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    <title>見てわかる旬の薬事&amp;景表法情報</title>  
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    <description>難解な薬事情報と景表法情報をわかりやすく説明してビジネス戦略までわかるブログです。 Presented by Dr.　薬事法</description>  
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    <title>平成２１年度「無承認無許可医薬品等買上調査」の結果について</title>  
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    <description>厚生労働省では、市場に流通する健康食品や違法ドラッグの疑いがある製品を購入し分析を行いました。その結果、合計３１４製品中、１９製品から医薬品成分や指定薬物が検出されたという報告がなされています。 詳細はコチラお問合せは こちら から薬事法.comと他のコンサル会社・弁護士法人の違い①薬事法.com ⇒ 知識と情報に自信があるので積極的に情報を発信している　　◆他の会社・法人 ⇒ サービスメニューが公開されているだけで積極的な　　　　情報発信がない②薬事法.com ⇒ 400社以上のコンサル経験が</description>  
    <dc:date>2010-07-16T15:31:23+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10515735236.html"> 
    <title>国民生活センターが「風呂に入れるだけで温泉になる」などとうたった商品のテスト結果を公表</title>  
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    <description>国民生活センターは21日、通販サイトなどで販売されている「お風呂に入れるだけでラドン・ラジウム温泉になる」とうたっている商品のテスト結果を公表しました。10銘柄についてテストを行った結果、ラドン濃度、ラジウム濃度はすべての銘柄で温泉法の基準を大きく下回っていたということです。特にラジウム濃度は検出できないほど低かったということです。これらの商品の中には、使用することによって疾病の治療効果などの効能効果があるような広告や表示をしているものもあり、薬事法や景品表示法の上での問題になる恐れもあるとのこ</description>  
    <dc:date>2010-04-23T13:34:06+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10507510494.html"> 
    <title>景表法に関する五都県合同指導</title>  
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    <description>ちょっと古い話になってしまいましたが、この２月に五都県（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・静岡県）で３事業者に対し、景表法に関する五都県合同指導が行われました。これは、最近増加の傾向がある、購入者の体験談・写真等で若返りや美顔を強調した健康食品や美容機器の広告表示を反映して調査を実施した結果によるものです。【調査結果】　■購入者のようにみせかけ、モデルの写真や体験談で効果を強調　　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　［ 優良誤認のおそれ ］　■“キャンペーン特別価格”とうたっていながら、　　</description>  
    <dc:date>2010-04-13T17:22:21+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10494213639.html"> 
    <title>東京都より通販サイト２事業者に対し改善指示</title>  
    <link>http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10494213639.html</link>  
    <description>東京都は、インターネットの通販サイトで、ダイエット食品などについて不当な表示を行った（株式会社健樂社、京都府）やカシミヤストールなどについて不当な表示を行った（MORE Style〔屋号〕、大阪府）の２事業者に対し、景表法第７条の規定に基づき、平成２２年３月２３日付けで、表示の改善を指示しました。 　これらの事業者は、再三の注意にもかかわらず通販サイトに不当表示の商品を多く掲載したり、あるいは、商品の品質について実際とはまったく異なる表示を行うなど、不当性が高く認められることから、表示の改</description>  
    <dc:date>2010-03-29T11:38:34+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10474252964.html"> 
    <title>シャンピニオンエキスを製造・販売するリコムによる審判請求に却下の審決</title>  
    <link>http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10474252964.html</link>  
    <description>昨年２月に、シャンピニオンエキスを含有した商品（いわゆる口臭・体臭・便臭抑 制をうたった食品）を販売する７社に対し、景表法に基づき「合理的根拠の提出 要求」がなされました。しかし、７社の提出した資料からは合理的根拠は認められ ず、景表法違反として商品の排除命令が出されたのです。 これを不服として、シャンピニオンエキスそのものを製造・販売する株式会社リコ ム（東京都豊島区）が審判請求を行いましたが、平成２２年２月２４日に却下の審 決がなされました。 合理的根拠の提出を求められ</description>  
    <dc:date>2010-03-05T17:44:34+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10315301377.html"> 
    <title>景表法の合理的根拠の考え方（その４）</title>  
    <link>http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10315301377.html</link>  
    <description>私どもが「診療と新薬｣2009年5月号に発表した臨床報告 「緑茶エキス配合石鹸の紫外線誘発色素沈着予防効果｣は、 お茶石鹸を2000万個売り上げた悠香さんとの 共同研究論文です。 悠香さんは現在、真矢みきさんを使ったCM展開を幅広くされています。 こういう臨床報告が下支えとなっているのです。 景表法を詳しく勉強したい方に人気の実用テキストはこちら 。 （↑クリックすると大きな画像をご覧いただけます）</description>  
    <dc:date>2009-08-10T07:00:00+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10314558102.html"> 
    <title>景表法の合理的根拠の考え方（その３）</title>  
    <link>http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10314558102.html</link>  
    <description>いざ合理的根拠の提出という時に、 役立つデータ取りを行うためにはどうしたらよいのか？ それは、（はばかりながら）私どもにご相談頂くことです。 私どもは、景表法のノウハウも、マーケティングのノウハウも、臨床試験のノウハウも兼ね備えています。 最近では「診療と新薬」2009年5月号に 「緑茶エキス配合石鹸の紫外線誘発色素沈着予防効果｣ という臨床報告を掲載しています。 （↑クリックすると大きな画像をご覧いただけます）</description>  
    <dc:date>2009-08-07T07:00:00+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10314476552.html"> 
    <title>景表法の合理的根拠の考え方（その２）</title>  
    <link>http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10314476552.html</link>  
    <description>広告表現 （Ａ）「ゲルマニウム入り腹巻きで寝ている間に汗だくだく！ （Ｂ）「ゲルマニウム入り腹巻きで寝ている間にたるんだお腹に刺激を！ 臨床データプラン （イ）寝る前と寝た後の腹巻きの重さを比較する （ロ）腹巻きをつける前とつけた後の状態をレントゲン写真で比較する どちらの広告表現にどちらの臨床データプランを備えるべきか？ （イ）は就寝中の汗の量を測ろうとしているので、 （Ａ）の合理的根拠となりえ</description>  
    <dc:date>2009-08-06T07:00:00+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10313903359.html"> 
    <title>景表法の合理的根拠の考え方（その１）</title>  
    <link>http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10313903359.html</link>  
    <description>今年２月の「消臭サプリ事件」が象徴しているように 景表法による追求も厳しくなっています。 景表法の追求プロセスでは まず初めに合理的根拠の提出が要求されます。 そこで、データを備えておこうという傾向も強くなって来ています。 このような傾向はとてもよいことですが、ディフェンスという観点から考えると、 闇雲にデータを取ればよいということではありません。 「どういう広告表現をしているか」がとても重要なのです。 「ゲルマニウム入り腹巻き」の</description>  
    <dc:date>2009-08-05T07:00:00+09:00</dc:date> 
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  <item rdf:about="http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10294981761.html"> 
    <title>景品と非景品について質問が来ました(3)</title>  
    <link>http://ameblo.jp/yakujijohou/entry-10294981761.html</link>  
    <description>景品と非景品について質問が来ました。 ＜質問＞ ・商品A：売価2000円 ・商品B（一箱80枚入）：売価800円、原価300円 とすると 「商品Aを購入すると商品B（80枚入）をプレゼント」 という表現は景品表示法に違反となると思いますが、下記のパターンの場合はどうでしょうか？ パターン(1) 商品B（80枚入）に「サンプル品」というシールを貼り、あくまでもサンプル品として贈呈する（但し、この時、当社内には、同じく販売している商品は存在します）。 パ</description>  
    <dc:date>2009-07-16T07:00:00+09:00</dc:date> 
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