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    <title>借家人権利向上委員会</title>  
    <link>http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/</link>  
    <description>その名の通り、借家人の権利をなんとか向上させようとがんばる委員会です！</description>  
    <language>ja</language>  
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    <item> 
      <title>【転送・転載歓迎】住まいの貧困に取り組むネットワーク設立１周年記念集会＆デモ</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 当団体のメンバーも参加している住まいの貧困に取り組むネットワークで３月２２日に集会を行ないます。<br />
<br />
以下告知です。<br />
<br />
0000000000000000000000000000000000<br />
【転送・転載歓迎】<br />
<span style="font-weight: bold;">なくそうハウジングプア！　立ち上がろう借家人！</span><br style="font-weight: bold;" />
<span style="font-weight: bold;">住まいの貧困に取り組むネットワーク設立１周年記念集会＆デモ</span><br />
<br />
拡大し続ける「住まいの貧困」にストップをかけようと、2009年3月、「住まいの貧困に取り組むネットワーク」が設立されました。<br />
それから１年。「居住権を守れ！」という声に押されて、政府が民間賃貸住宅「追い出し屋」を規制する法案を今国会に提出する一方、一部の家賃保証会社は家賃滞納者のブラックリスト作りに乗り出すなど、「安心して暮らせる住まい」を求める動きと、業者側の利益のみを追い求める動きとの間で綱引きが続いています。<br />
<br />
私たちは、ハウジングプアをなくしていくためにも、住まいを借りている人、借りようとしている人一人ひとりが横につながり、貧困ビジネスに対抗できる力をつけていくことが大切だと考えています。<br />
そうした考えのもと、この間、当ネットワークでは、借家人の当事者が中心となり、悪質な不動産業者や管理業者、家賃保証会社などに対する抗議行動に取り組んできました。<br />
設立１周年となる集会では、この１年間の活動報告をおこなう一方、現状をふまえ、これからを展望できる議論をおこないたいと考えています。<br />
ぜひ集会及びデモへのご参加、並びにご賛同をお願いいたします。<br />
<br />
【日時】2010年3月22日（月・祝）午後2時～5時(開場1時30分)<br />
<br />
【場所】新宿農協会館７階会議室<br />
<a href="http://map.yahoo.co.jp/pl?p=%C7%C0%B6%A8%B2%F1%B4%DB&amp;lat=35.68444806&amp;lon=139.70152389&amp;type=&amp;ei=euc-jp&amp;v=2&amp;sc=3&amp;lnm=%BF%B7%BD%C9%C7%C0%B6%A8%B2%F1%B4%DB&amp;idx=33" target="_blank">http://map.yahoo.co.jp/pl?p=%C7%C0%B6%A8%B2%F1%B4%DB&amp;lat=35.68444806&amp;lon=139.70152389&amp;type=&amp;ei=euc-jp&amp;v=2&amp;sc=3&amp;lnm=%BF%B7%BD%C9%C7%C0%B6%A8%B2%F1%B4%DB&amp;idx=33</a>
<br />
新宿駅南口から徒歩5分<br />
<br />
【参加費】資料代カンパ500円（払える方のみ）<br />
<br />
【集会内容】<br />
・借家人当事者の発言(予定）<br />
    悪質業者との闘い（フォーシーズ、シンエイ）、公共住宅からの追い出し問題、更新料問題<br />
・パネルディスカッション<br />
    本間義人（法政大学名誉教授、『居住の貧困』著者）<br />
    増田尚（全国追い出し屋対策会議代表幹事、弁護士）<br />
    稲葉剛（住まいの貧困に取り組むネットワーク世話人、『ハウジングプア』著者） <br />
・各現場からのアピール<br />
<br />
終了後、午後5時30分より新宿駅周辺のデモを予定しています！時間のない方はデモだけの参加も歓迎です。<br />
<br />
【みなさまのご賛同をよろしくお願いします！！】<br />
集会運営や今後のネットワークの活動のためにご賛同をお願いいたします。<br />
個人１口、団体２口以上（１口：１０００円）となります。<br />
賛同費は当日の集会会場で受付にお渡しいただくか、下記口座にお振り込みください。 <br />
賛同いただける個人・団体は、以下の賛同フォームでメールをお願いいたします。<br />
<br />
賛同申込送り先：sumainohinkon@gmail.com<br />
-------------------------------------<br />
【１周年記念集会＆デモ　賛同申込】<br />
お名前（個人・団体名）：<br />
肩書き（個人の場合）：<br />
賛同費：　　口（口数をご記入ください。個人１口、団体２口以上（１口：１０００円）） <br />
ご連絡先（非公開）：<br />
------------------------------------------<br />
<br />
■ゆうちょ銀行で振り込む場合<br />
記号：１００３０<br />
番号：３１８３８０３１<br />
名義：住まいの貧困に取り組むネットワーク<br />
<br />
■都市銀行から振り込む場合<br />
店名：００八（読み　ゼロゼロハチ）<br />
店番：００８<br />
普通預金<br />
口座番号：３１８３８０３<br />
名義：住まいの貧困に取り組むネットワーク<br />
<br />
主催：住まいの貧困に取り組むネットワーク<br />
世話人：稲葉剛（ＮＰＯ法人自立生活サポートセンター・もやい）、坂庭国晴（国民の住まいを守る全国連絡会）、藤本龍介（スマイルサービス闘争を支援する会）<br />
連絡先：東京都新宿区新小川町8-20こもれび荘　もやい気付<br />
E-mail：sumainohinkon@gmail.com<br />
URL：<a href="http://housingpoor.blog53.fc2.com/" target="_blank">http://housingpoor.blog53.fc2.com/</a>
<br />
<br />
0000000000000000000000000000000000<br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10456231635.html</link>  
      <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:59:19 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>民間賃貸住宅部会を分析する　最終章　国交省に意見を送ろう⑤</title>  
      <description> <![CDATA[ 以前から書いている<a  target="_blank" href="http://www.mlit.go.jp/common/000056489.pdf">国交省のパブコメ</a>に、意見を送ったので、こちらでも掲載しておきます。<br />断っておきますが、これはあくまでもｓｉｎｏ個人の意見となります。<br /><br />民間賃貸住宅部会の資料等については、↓のＵＲＬにあります。<br /><a href="http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s203_minkanchintai01.html">http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s203_minkanchintai01.html</a><br />とっかかりから、すべて読むのは大変ですが、「最終とりまとめ」くらいは読んでおいて損はないです。<br /><a  target="_blank" href="http://www.mlit.go.jp/common/000056477.pdf">http://www.mlit.go.jp/common/000056477.pdf</a><br /><br />0000000000000000000000000000000000000000000000<br /><br /><span style="font-weight: bold;">民間賃貸住宅政策に関する意見</span><br /><br />【該当項目】    <br />●紛争の円滑な解決について<br />□第三者による紛争の解決について<br />●滞納・明け渡しを巡る紛争について<br />□家賃債務保証業務等の適正化について<br />□滞納等が発生した場合の円滑な明渡しについて<br />●その他<br />□その他（管理業者、サブリース業者、賃貸業者への規制（任意の登録制）について）<br /><br />【意見】<br />１．行き過ぎた督促行為に対する行為規制については、家賃保証会社だけではなく、賃貸人、賃貸業者、管理会社やサブリース業者についても対象とすべきである。<br /><br />２．家賃債務保証会社による弁済履歴情報の共有は、借家人の民間市場からの排除を目的としており、住まい喪失者の固定化をもたらすものである。運用についても明らかではなく、早急に廃止し、禁止すべきである。<br /><br />３．入居希望者に対し正当な理由なく契約の締結を拒否することを禁止する、入居差別の禁止を制度化するべきである。<br /><br />４．紛争の円滑な解決策として、団結権、団体交渉権、争議権を保障した借家人組織を制度化するべきである。<br /><br />５．期限が満了すると基本的には退出しなければならず、住まいの不安定化を強める定期借家制度は直ちに廃止されるべきである。<br /><br />６．賃貸不動産管理業の適正化のための制度として、管理業者とサブリース業者を対象とした「任意の登録制」ではなく、賃貸業者も含めた「法律により義務づけられた登録制度」を用いるべきである。<br /><br />【理由】（上記１～６に対応）<br />１．「最終とりまとめ」では、行き過ぎた督促行為に対する規制について、「現行の法制下における民事又は刑事の手続きによる対応のみでは十分でないことに鑑みれば、実態を踏まえた上で、貸金業法における取立て規制のような行為規制が必要」としているが、対象範囲について記載されていない。督促行為を行なうのは家賃保証業者だけではなく、賃貸人、賃貸業者、管理会社やサブリース業者においても同様であることから、賃貸人、賃貸業者、管理会社やサブリース業者についても対象として規制すべきである。<br /><br />２．「最終とりまとめ」では、「賃借人の弁済履歴情報を共有するためのデータベースの構築の取組み」についても触れられている。家賃債務保証会社による弁済履歴情報の共有、いわゆる、滞納者ブラックリストは、入居者の追い出しコスト低減を目的として、あらかじめ不特定の入居希望者を市場から排除しようとするものである。業界側が排除するとしている「反復継続的な滞納者」についても、資料では「滞納家賃総額が概ね３ヶ月」としているが、滞納にはさまざまな理由があり一様に判断されるべきものではない。判例からも３ヶ月の滞納が一律に信頼関係の破壊とみなされるわけではなく、基準としてふさわしいものではない。いたずらに住宅市場から排除することは、住宅困窮者の固定化をもたらし、結果的に社会的なコストを増大させることになり、それを放置することは誤った政策である。<br />　また、「最終とりまとめ」では、「反復継続的な滞納を行う賃借人の滞納リスクに係る過剰な負担の解消及び信用補完の強化によって、賃借人全体の利益にもつながる」といった意見が出されているが、ブラックリスト作成によりどれほどの賃借人の利益になるのか計測的な予測があるわけではなく、このような主張は実証性に乏しく失当である。<br />　報道によると業界側は、１０年２月からデータベースを運用開始するとしているが、いまだに具体的な運用体制について明らかにされていない。また、一部の加盟業者が作成している「個人情報の取り扱いに関する条項の同意書」（下記ＵＲＬ参照）では、「第８条（本条項不同意の場合の措置）」として、「お客様が、本契約において必要な記載事項（申込書及び契約書表面で記載すべき事項）の記載を希望されない場合、及び本条項の全部又は一部を承認できない場合には、当社は本契約の締結を拒否することができるものといたします。」と記載されていたり、「第１１条（個人情報提供の任意性）」として、「当社は、申込者等から提供を受けた個人情報に基づき保証委託契約及び賃貸保証契約の締結可否の判断を行ないます。必要な個人情報を提供いただけない場合には、保証委託契約及び賃貸保証契約の締結をお断りさせていただきます。」などという条項が入れられている。これは、任意の同意を謳いながら、実質的には個人情報の提供への同意を強制するものであり、同意として意味がないものである。「最終とりまとめ」においても、「個人情報の利用は慎重でなければならないとの観点からは、弁済履歴情報を一律に収集・提供することによって、家賃債務保証会社に安易に保証が拒否されるおそれや、個人情報保護法上、情報の収集・提供は本人の事前同意が前提であるが、結果的には同意しない場合に保証が拒否されるおそれがあるとの指摘がある。」という意見が提出されているが、まさに現実においてその懸念の通りになっている。<br />　このようなただ住まいの不安定化をもたらすだけに機能する滞納者データベースは、早急に廃止し、禁止すべきである。そうではなく、より住まいの安定化を図る支援策を講ずるべきであり、たとえば、現在運用されている住宅手当を恒久化し、適用される対象者の範囲を拡大するべきである。<br /><br />株式会社ネクストフィナンシャルサービス<br />「【個人情報の取扱に関する条項】の同意書および保障委託契約内容について」<br /><a target="_blank" href="http://www.az-stat.com/pdf/home_privacy.pdf">http://www.az-stat.com/pdf/home_privacy.pdf</a><br />株式会社アルファー<br />「個人情報の取得・管理・利用に関する同意書」<br /><a  target="_blank" href="http://www.alpha-k.jp/pdf/kojinjyouhou.pdf ">http://www.alpha-k.jp/pdf/kojinjyouhou.pdf </a><br /><br />３．入居希望者、特に不安定就労者や失業者、高齢者、障がい者、外国人、ひとり親家庭、セクシャルマイノリティといった住宅困窮者とされる方々は、現在に至るまで、必ずしも明らかにされない不明瞭な理由で、家主や仲介業者から入居を拒まれることが多い。家賃保証会社が運用するとしている弁済履歴情報の共有についても、業界側は、支払履歴を残すことにより実績が証明されればこれまで住宅困窮者とされていた人にとってもメリットがあるとしているが、入居差別を前提とした運用である以上、隠然として入居差別は残されることになる。そうではなく、原則として入居差別を禁止する法的な規制策を講ずるべきである。<br /><br />４．「最終とりまとめ」では、紛争の円滑な解決について、「第三者による紛争の解決」として「裁判外紛争解決制度（ADR）の活用の促進」を出しているが、始まったばかりの制度でもあり実績も十分ではない。賃貸トラブルの原因は、賃貸人側と賃借人側の交渉力や情報力といった力関係の不均衡であることが多く、それを是正するための制度が求められている。たとえば２人以上の参加者がいれば、組合化でき、交渉権を行使できるといった制度があれば、紛争もより円滑な解決に至ることになる。よって、当事者による紛争解決手段として、借家人組織の制度化し、労働組合のように、団結権、団体交渉権、争議権を保障するべきである。<br /><br />５．「最終とりまとめ」では、「滞納等が発生した場合の円滑な明渡し」として、契約解除事由の予測可能性の向上方策のために定期借家制度の普及・促進が意見として出されている。定期借家契約の実際の現場では、ゼロゼロ物件やゲストハウスといった、先に挙げた住宅困窮者をターゲットとしたサービスで運用されることが多い。しかも、契約期間中に家賃値上げを求められ、値上げを拒否すれば再契約しないと貸主から脅されることで、再契約を希望する入居者は値上げを受け入れることを強制される事例も起きている。このような住宅困窮者をターゲットとし、安定した住環境とは真逆に運用されている定期借家制度は直ちに廃止されるべきである。<br /><br />６．不動産部会では、賃貸不動産管理業の適正化のための制度について検討されているが、そこで審議されている新設制度は、対象事業者を管理業者とサブリース業者とし、賃貸業者については、「一定規模以上の賃貸業では、管理業務を管理業者に委託しているケースが多いこと、それ以外の小規模の賃貸業の大部分は個人経営であり、所有する物件を自ら賃貸する自己管理が行われていること」を理由として、対象から外している。しかし、賃借人にとって、サブリース業者と賃貸業者を見極めることは登記簿を取ることでしかなしえず、実質的な運用では不可能である。現在の方針では実用性を伴わない制度設計となっており、問題がある。抜け穴をつくらないためにも対象業者に賃貸業者も含めるべきである。<br />　また、「法律により義務づけられた登録制度」では、営業の自由を制限し、実際に登録制度を運用する自治体の執行制度も大きな負担になるとして、「告示などによる任意の登録制度」が採用されているが、「任意の登録制」では違法業者、特に貧困ビジネス業者に対しては規制ができず、賃貸トラブル抑止にはならない。「告示による登録制度の具体的な効果」として、「登録事業者名は公表されることから、消費者は、登録事業者の情報を事業者選択（物件選択）の判断材料として活用できる。」ことが挙げられているが、低所得者層はそもそも選択肢がなく、結果的に低料金の業者を選ばざるを得ない。よって、登録業者の情報が選択の判断材料とされることにもならない。貧困ビジネス業者は、選択肢がなく他を選ぶことができないことにつけこんで、本来できない違法な契約を結ばせたり、鍵交換などを働くのであり、管理業者やサブリース業者に行為規制をかけるとしても、無登録業者である以上は、契約時や更新時のトラブルの抑止にはならない。選択肢のない借家人への被害を防止するためにも、一様にすべての業者への法的規制が不可欠である。業者にとっても無登録であることが営業に不利益にならないのであれば、しいて登録する機制は働かず、多くは無登録業者として継続されることが予想される。「任意の登録制」による登録業者への規制は、あくまで登録業者が原則で無登録業者が例外とならねば、有効とは言えないが、到底そのような事態は現状では望めない。<br />　よって、対象事業者に賃貸業者も含めたうえで、「任意の登録制」ではなく、「法律により義務づけられた登録制度」を用いるべきである。<br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10447621733.html</link>  
      <pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:30:54 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>民間賃貸住宅部会を分析する　最終章　国交省に意見を送ろう④</title>  
      <description> <![CDATA[ こうやってつらつらとブログで理屈っぽいものだけを書くのはあまり気が進まず。時間が迫っているので仕方ありません。<br />
<br />
最終回は不動産部会をみてみます（タイトルは違いますが）。<br />
<br />
不動産部会については、これまでこのブログでもほとんど取り上げてきませんでした。しかし、保証会社の追い出しについては、民間賃貸住宅部会で扱う一方で、管理業者や賃貸業者、サブリース業者の追い出しについては、不動産部会で扱うという「棲み分け」がなぜかされていて（おそらく不動産部会がずっと以前から続いていたものだったから、その流れで）、どのような方針の答申をまとめるのかは、非常に重要です。<br />
<br />
昨年１２月２５日に<a href="http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo16_sg_000026.html" target="_blank">第２５回の部会</a>
が開かれ、「賃貸不動産管理業の適正化のための制度について」の概要が出されています。そして、その方針はまったくもって驚くべきものでした。<br />
<br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);" />
<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">○どうやって見分けるの？？？サブリース業者と賃貸業者</span><br />
<br />
まず、<a href="http://www.mlit.go.jp/common/000055958.pdf" target="_blank">資料「賃貸不動産管理業の適正化のための制度について」</a>
にも記載されている通り、<span style="font-weight: bold;">「賃貸住宅管理業の登録制度を設け、登録事業者の業務についてルールを定めることで、その業務の適正な運営を確保し、賃借人及び賃貸人の利益の保護を図る。」</span>というのが新制度の趣旨です。その登録業者の範囲が議論になったわけですが、賃料の徴収や賃貸借契約の更新業務及び解約業務を行なういわゆる管理業者、そして、管理業者と実質的に同様の業務を行なうことが多いサブリース業者が対象範囲とされています。一方で、賃貸業者については、<span style="font-weight: bold;">「一定規模以上の賃貸業では、管理業務を管理業者に委託しているケースが多いこと、それ以外の小規模の賃貸業の大部分は個人経営であり、所有する物件を自ら賃貸する自己管理が行われていること」</span>から、対象外とされています。つまり、管理業者とサブリース業者については、登録の対象としていて、賃貸業者についてはそもそも対象外であるということになっています。<br />
<br />
<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">はてさて、ここで問題ですが、消費者（借家人）は、サブリース業者と賃貸業者をどのようにして見分ければよいのでしょうか？？</span><br />
<br />
物件所有者が、賃貸借契約上の貸主と同じ場合は、賃貸業者となり、他に別の所有者がいる場合は、サブリース（転貸）という形態になります。２つの形態の違いはなにかというと、貸主が自身で物件を実際に所有しているか否かという違いです。<span style="color: rgb(255, 0, 0);">そして、それは基本的には法務局から物件の登記簿を出さないと分かりようがありません。単に契約書を見るだけでは、契約した業者がサブリース業者か賃貸業者かというのは書面では知りようがないのです。</span><br />
<br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">サブリース業者に対しては登録対象として、賃貸業者に対しては対象外とする国交省は、借主に対して、お金を払って法務局から自分の住もうとしている物件の登記簿を一戸ずつ出せということを求めているのでしょうか？？？さもなくば、どのようにして見極めることができるのか、ぜひ教えてほしいものです。このような運用では、実際は、サブリースであるにも関わらず、自社物件を貸していると偽ることで賃貸業者を装うことだってありえるわけで、それを見極めることは困難である、という重大な問題があります。</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">これは制度設計にあたって、根本的な問題と言えるのではないでしょうか？</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">○ルールに参加しないプレイヤーの多いルールに意味はない（「任意の登録制」では貧困ビジネスを排除できない）</span><br />
<br />
次に、肝心の登録制度をどのようにするか、という点です。<br />
<br />
この点については、３つが挙げられていました。つまり、<span style="font-weight: bold;">「①法律により義務づけられた登録制度、②告示などによる任意の登録制度、③事業者団体等による自主的な登録制度」</span>の３つです。で、不動産部会では、②の「任意の登録制」という方針を出してしまっています。「任意の登録制」とは、登録が義務ではなく、業者が登録したいと思い要件を満たせば登録でき、そういったことが面倒であれば登録してもしなくてもＯＫという制度です。<br />
<br />
登録を義務化してしまうと、営業の自由を制限し、実際に登録制度を運用する自治体の執行制度も大きな負担になる、といったことが①を排除する理由として挙げられています。<span style="color: rgb(255, 0, 0);">しかし、はっきり言って、これでは、じぇんじぇん違法業者、特に貧困ビジネス業者への規制としては期待できません。</span><br />
<br />
「任意の登録制」に反対する理由をいくつか挙げます。<br />
<br />
<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">①多数の業者が登録を行うようになるとは思えず、結果的に骨抜きになる。</span><br />
<br />
この制度では、登録業者にはかなり厳しい規制が課せられることになります。たとえば、管理業者である場合には、契約時や更新時に管理業務内容を明確に示す書面を交付するルールなどで縛られ、サブリース業者である場合には、宅建業者と同様の重要事項説明義務や書面交付義務が課せられます。つまり、現状よりもかなり面倒な手続きを業務として行うことになるわけです。果たして、このような制度に積極的に自ら手を挙げる業者がどれほどいるのか。相当疑問です。しかも、ルールを守れなければ、登録から削除され、ルールに違反した業者であるということを自ら知らしめることになってしまいます。<span style="color: rgb(255, 0, 0);">このようなリスクをわざわざ負おうとする、ある種の義侠心（笑）をもった業者がいったいどれくらいいるのでしょうか？</span><br />
<br />
国交省としては、<span style="font-weight: bold;">「登録事業者名は公表されることから、消費者は、登録事業者の情報を事業者選択（物件選択）の判断材料として活用できる。」「消費者による優良な事業者（良質な管理物件）の選別が進むことで、適正な業務のためのルールが広く普及することが期待される。」</span>といったことを意図しているようですが、そもそも、ルールに参加する業者が少なく、例外が多い場合には、このような選別自体がごく限定的なものとなり、悪質業者の淘汰・選別にはまったく意味をもちません。ルールに参加しないプレイヤーの多いルールに意味はないのです。ルールに参加したところで、たいしてメリットはなく、参加しなかった所で特にデメリットもないというのであれば、参加することのほうが例外になることは目に見えているのではないでしょうか。<br />
<br />
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">有名無実の制度になることは運用前から分かり切っていながら、単に追い出しが問題だからなにかやりましたと体裁を整えるポーズだけをやろうとしていると見るのはうがった見過ぎでしょうか。</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">②貧困層は選択肢がなく、低料金な無登録業者を選ばざるを得ない。結果的に登録の必要に迫られない貧困ビジネス業者は生き残る。</span><br />
<br />
先にも出したように、国交省は「任意の登録制」を導入する意図として、<span style="font-weight: bold;">「登録事業者名は公表されることから、消費者は、登録事業者の情報を事業者選択（物件選択）の判断材料として活用できる。」</span>といったことを挙げています。これは、いわば、賢明な消費者が情報を参照することで、業者を選ぶ際の判断材料とすることを期待しており、市場による悪質業者の淘汰・選別を狙っているといえるでしょう。<br />
<br />
しかし、またしてもここで大きな問題があります。<br />
<br />
行政側の意図としては、登録業者と無登録業者を選別できる消費者を想定しているのでしょうが、貧困層の場合はそうではありません。貧困層の多くにはそういった選択肢自体がないのです。単に値段が安いこと。基本的にはそれが一番の基準になって、登録業者であるかどうかといったことを選択する余裕はありません。だからこそ、後がないことにつけこまれて、食い物にされ、貧困ビジネスは伸長するのです。そこしか選ぶことができないから、多少不利な条件でも仕方ないとあきらめさせられ、業者は本来法的にはできないことをやってしまう。<a target="_blank" href="http://ameblo.jp/knockout-smile/">スマイルサービス</a>
やシンエイエステートがその具体例です。<br />
<br />
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">高料金で行政からのお墨付きをえたサービスを提供する登録業者と低料金でルールに縛られない無登録業者があるとするなら、貧困層はより低料金の無登録業者を選ばざるを得ません。</span>貧困層をターゲットにした業者は、登録しないことにより、逆に差別化を図ることで低料金であることの「正当な理由」も得ることになるわけです。で、貧困層はより安全性のない、より質の悪いサービスを受けることを強いられる。<span style="color: rgb(255, 0, 0);">このような事態を分かっていながら、導入するのだとすれば、これではほとんど差別政策と言っても過言ではありません。</span>住まいは人としての基本的な権利です。所得が少ないからといって、予め劣悪な処遇を強いられることが行政政策によって、あたかも決められているということは、あってはなりません。<br />
<br />
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">業者側にとってみても、低料金・無登録にしたところで、客足が途絶えず、行政からの規制もかからないというのであれば、登録する必要性に迫られることもありません。結果的に、貧困ビジネスは延命し伸長し続けることになるのです。</span><br />
<br />
<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">このような方針を出してくること自体が、見識を疑わざるを得ず、貧困ビジネスとは何たるかについてなにもわかっていないことは明らかです。こんな悪制度がこのまま運用開始されるとしたらとんでもないことです。</span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">なんとしても、管理業者・サブリース業者・賃貸業者の登録義務化をしっかりと求めていきたいと思います。</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);" />
<br />
以上、ながながと書いてきました。<br />
明日にはさらにまとめて<a target="_blank" href="http://www.mlit.go.jp/common/000056489.pdf">パブコメに送りたいと思います。</a>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10446554329.html</link>  
      <pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:51:40 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>民間賃貸住宅部会を分析する　最終章　国交省に意見を送ろう③</title>  
      <description> <![CDATA[ <span style="color: rgb(0, 0, 0);">もうそろそろまとめないと月末のパブコメ締め切りに間に合わないわけですが。。</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);"><br />




<br />




○紛争の円滑な解決に借家人組織の制度化を！</span><br />




<br />




民間賃貸住宅部会では、紛争の円滑な解決についても議題に挙がっています。<br />




<br />




<a target="_blank" href="http://www.mlit.go.jp/common/000056477.pdf">「最終とりまとめ」</a>




には以下のように認識が出されています。<br />




<br />




<span style="font-weight: bold;">民間賃貸住宅をめぐる紛争については、その発生を防止することが最も重要であり、そのためには、原状回復ガイドラインを中心としたルールの整備が必要である。しかしながら、ルールの整備やその普及には一定の時間がかかること、また、ルールが整備されても、全ての紛争の発生を防止することは現実的には不可能であることから、紛争が発生した場合の円滑な解決のための方策が必要である。（Ｐ.１０）</span><br />




<br />




その具体的な意見として、「とりまとめ」では、「裁判外紛争解決制度（ADR）の活用の促進」が出されています。<br />




しかし、実際にＡＤＲが運用されている実態をみると、賃貸トラブルの紛争解決手段として有効に機能しているかどうかというのは、相当懐疑的にならざるをえません。部会でも第７回の消費者団体等からのヒアリングに、参考人として出席していた<a target="_blank" href="http://www.mlit.go.jp/common/000050996.pdf">「行政書士ＡＤＲセンター東京」が出していた資料</a>




を見ると、賃貸物件については、「敷金返還・原状回復に関する紛争」のみしか現状扱っていません。調停３回を２ヶ月間かけて行うというのですが、０９年５月から９月までの４ヶ月間で「敷金返還・原状回復に関する紛争」を扱ったのは、相談件数が３件、受理した件数では１件のみに過ぎません。<br />




<br />




これでは、ちょっと残念ながらお話にならないのではないでしょうか。<br />




<br />




むしろ、いま求められているのは、<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">借家人が借家人同士で連帯して紛争解決に乗り出していくことです。</span>こういうとなにも経験がない方はちょっとためらうかもしれませんが、それほど難しいわけではありません。これまであまり議論されていなかったことなので、不安に思うのも当然です。しかし、イメージができてくれば、そういった不安も徐々に解消されるものです。<br />




<br />




そもそも、民間賃貸住宅のトラブルの多くは、業者や貸主がもっている交渉力や情報知識、これまでの経験に比して、借主がそういった力がもっていないことの不均衡が大きな原因です。借主が、足元を見られて不当な要求をされても、対抗することができずに泣き寝入りを迫られているのが現状なのです。<br />




<br />




国交省が出している資料でも、民営借家のうち個人所有が８５％が個人所有であるとされていますが、そのうち一部又は全部の管理を業者に委託している家主は約７３％に上り、つまりほとんどの場合で借主が相対するのは家主個人ではなく業者という営業組織であることがわかります。それに相対することになるこちらは、専門性もなにもない単なる一個人なわけだから、不利な交渉を強いられるのは目に見えているわけです。<br />




<br />




不当な要求がされても、それぞれが「間違っている！」「おかしな要求だ！」といったことを声を上げていくことができれば、そういった要求をしてくる業者や貸主は減っていくはずです。なぜなら、彼らはこちらが声を上げられないことを見越して要求してきているから。だから、私たち借家人が見くびることのできない存在であると分からせることができれば、相手はそうそうおかしなことは言えないはずなのです。<br />




<br />




労働の現場では、労働者は労働三権として団結権、団体交渉権、争議権が憲法で保障されています。それによって、雇い主と労働者の力関係の不均衡が少しではあるけれども制度によって是正されているわけです。実際、労働法をみると、労働者は闘おうと思えば、闘うための権利がしっかりと保障されていることに驚かされます。職場での組合活動も認められているし、ストライキする権利だってあるわけで。<br />




<br />




賃貸住宅の現場でも、貸主と借主の立場の不均衡があるという意味では、基本的には労働の現場と構造としては同じです。しかし、借家人に団結権もないし、団体交渉権もないし、争議権もない。じぇんじぇん闘えないわけです。実際、以前にスマイルサービスに当方が、荷物を撤去された入居者と一緒に乗り込んだ際には、相手から「あなたとは話す必要はない」とか言われて、一切交渉してもらえませんでした。<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">そうではなくて、借家人が借家人同士で団結して交渉し、相手との力関係を変えていかない限りは、本当の意味での紛争を減らしていく効果はないだろうし、紛争解決手段が自分たちの手段として機能することもないのです。</span><br />




<br />




どういった制度が考えられるかというと、たとえば２人以上の参加者がいれば、組合化できて、組合として交渉権が保障されるとか。家賃が高いとか相手が修繕義務を果たさないといったことがあれば、家賃ストライキをする権利が保障されるとか（家賃を相手の瑕疵に補てんすることは現状でも一定は可能ですが、スト権としてはありません）。争議のためのビラを各戸に配布する権利は保障されるとか。貸主や業者には交渉拒否権は原則として認められないとか。つまり、<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">借家人三権が保障された借家人組織の制度化を求めなければならないのです。</span><br />




<br />




これについてはまだまだ議論が成熟していないので、先は長いかとも思いますが、ぜひしつこく言っていきたいと思っています。労働者としての権利がこれまでに勝ち取られてきたように、借家人としての権利も勝ち取っていかねばならないものです。<br />




<br />




というわけで、次回が最後。不動産部会をみてみます。
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10445575924.html</link>  
      <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:46:11 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>民間賃貸住宅部会を分析する　最終章　国交省に意見を送ろう②</title>  
      <description> <![CDATA[ <a href="http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10440693146.html" target="_blank">数日前に書いた国交省にパブコメを送る記事</a>




の続きです。<br />




<br />




先の記事では、追い出し屋規制と追い出しの迅速化がセットになって主張されていることを批判しましたが、今回は、家賃保証会社の滞納者データベース作成についてです。「最終とりまとめ」には以下のような記載があります。両論併記になっていますが、その中からいくつかを抜粋します。<br />




<br style="font-weight: bold;" />




<span style="font-weight: bold;">「家賃債務保証会社が弁済履歴情報を共有することによって、反復継続的な滞納を行う賃借人（入居希望者）に関するリスク管理能力の充実を図ることは、賃貸人が安心して民間賃貸住宅を市場に供給できる環境を整備するという観点から有効な方法であり、反復継続的な滞納を行う賃借人の滞納リスクに係る過剰な負担の解消及び信用補完の強化によって、賃借人全体の利益にもつながると考えられる。」（Ｐ．１５）</span><br style="font-weight: bold;" />




<br style="font-weight: bold;" />




<span style="font-weight: bold;">「個人情報の利用は慎重でなければならないとの観点からは、弁済履歴情報を一律に収集・提供することによって、家賃債務保証会社に安易に保証が拒否されるおそれや、個人情報保護法上、情報の収集・提供は本人の事前同意が前提であるが、結果的には同意しない場合に保証が拒否されるおそれがあるとの指摘がある。」（Ｐ．１６）</span><br style="font-weight: bold;" />




<br style="font-weight: bold;" />




<span style="font-weight: bold;">「個人情報保護法の遵守を前提とした上で、このような弁済履歴情報を共有するためのデータベースの整備に民間事業者が取り組むこと自体を禁止することはできないと考えられる。」（Ｐ．１６）</span><br style="font-weight: bold;" />




<br style="font-weight: bold;" />




<span style="font-weight: bold;">「弁済履歴情報の共有については、信用リスクに係る客観的な事実を過不足なく収集・提供すれば足りるものであり、また、借家が多数存在する競争的な市場において、反復継続的な滞納を行う賃借人以外の賃借人が保証を拒否されることは想定しがたく、運用開始前であり具体的問題も生じていないデータベースに不必要な規制を行うべきではないとの考え方もある。」（Ｐ．１６）</span><br />




<br />




<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">○福井秀夫の詐欺的論理</span><br />




<br />




滞納者ＤＢを作成することが賃借人全体の利益になるだとか、運用開始前で具体的な問題が生じていないから不必要な規制を行なうべきではないといった意見は、福井秀夫が部会で主張したものです。福井の意見がまるまる「とりまとめ」の中に採用されて、実際ＤＢ運用も始まろうとしているという意味では、この件についても福井の果たした役割はとても大きいものです。<br />




<br />




<a href="http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10394655100.html" target="_blank">これまでも批判してきましたが、</a>




たとえ滞納リスクが解消されたからといって、他の賃借人の利益になるのかどうかなんて、なんの試算もあるわけでもなく、それこそ具体的な内容があるわけではありません。たんに福井が頭の体操で机上の空論を振りかざしているにすぎないのです。そういったことを主張するのなら、ＤＢが運用されて１年後には平均して保証料が５０００円下がります、とか計量的な予測があるのならまだしも、そういったものもあるわけではない。自分は１２月の第１０回民間賃貸住宅部会が終わった後、福井を追いかけて行って、「ＤＢが運用されればいくら保証料や賃料が下がるのですか？」と質問してみたのですが、一切答えてもらえませんでした。<br />




<br />




これは福井が定期借家制度の導入の際に、制度が導入されれば、貸し渋りが改善されて、住宅困窮者にもより借りやすい状況が生まれるなどと主張していた構造とまったく同様です。この主張は、現状の定借が追い出しや住宅弱者を対象とした貧困ビジネスに使われている事態から見れば、まさに噴飯ものであり、ペテン師の論理に他なりません。<br />




<br />




こんなふざけた論理を言っていることを、きちんと自分たちは記憶しなければならないでしょう。その論理が間違っていることは数年後に明らかになるのだから。しかし、数年後に間違いを正そうとしても遅いし、その間に生活を崩されることになる方々にしてみれば取り返しのつかない過ちになるわけで、決して許されるものではありません。<br />




<br />




<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">自らの間違いが明らかとなったとき、福井はどのように責任を取るのでしょうか？</span><br />




<br />




<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">○ＤＢ運用ではなく、入居差別禁止の法的制度を</span><br />




<br />




さらに、このブラックリストによる入居希望者の排除は、まさに不動産業界の入居差別が前提となっているものです。一見、滞納履歴は事実だから、事実に基づく排除は差別ではない、という論理が正当であるかのように思われがちですが、それは違っています。入居差別があるからこそ、ＤＢによる支払履歴を参照することによって、より入居しやすい条件を作ってやる、という論理であることを見落としてはなりません。つまり、ＤＢ作成は不動産業界の入居差別を前提にしていて、より排除の条件を分かりやすい形に整えていることに他なりません。ＤＢ推進者はＤＢ作成はまっとうに支払ってきた住宅困窮者にとっては利益になる（ホワイトリストとして機能する）と主張していますが、滞納履歴がないからといって間違いなく入居できる担保になるわけではないのだから、そのような論理は失当です。<br />




<br />




また、<a href="http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10443790645.html" target="_blank">ここでみたように、</a>




ＤＢを運用する保証業者が作成している「個人情報の取り扱いについての同意書」は、同意しなければ保証契約を拒否できるという内容になっており、実質的な強制となっています。強制された条件での「同意」がどれほどの意味を持つのか、検討が必要だし、まさに部屋に入りたければＤＢ登録に同意しろという恫喝的手法が批判されねばなりません。それに、情報が登録されることを拒否した場合に、部屋に入居できないという事態は、果たして「健全な民間賃貸住宅市場」と言えるのかどうか。部屋を探すためにどうして自分の個人情報が第三者に提供され、弁済履歴を登録され参照されることに同意しなければならないのか。<br />




<br />




<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">そうではなく、まずは正当な理由なく入居を拒否することを許さないという法的な強制力を持った差別禁止制度を作り上げねばなりません。</span><br />




<br />




現状では、たとえばシングルマザーである、といった事情や生活保護を受けているといったことで、多くの貸主が家を貸したがらず、当事者は住みたい部屋を探すこともままなりません。自分が以前、生活保護を受給している方と不動産屋巡りをした際は、まともに探そうとしない仲介業者がいたり、別の仲介業者は、ことごとく家主からＮＧを出され、本来であれば１０件だせるはずの物件が１件しか紹介できないと言われたことを覚えています。貸主や仲介業者は、あくまでも契約を結ぶのが原則であり、入居を拒否するのは正当な理由がある場合のみの例外であると規定することができれば、多くの住宅困窮者は不動産屋の門前払いから救われるはずです。そのような状態になって、ようやくＤＢがホワイトリストであるといった論理がほんの少しの有効性を持つのではないでしょうか。<br />




<br />




といったことで、今日はここまでで、また次回に。<br />




<br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10443858352.html</link>  
      <pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:39:30 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>滞納者データベース加盟会社が利用する契約書が明らかに！！</title>  
      <description> <![CDATA[ 以前からこのブログで追及しているブラックリスト問題で続報です。<br />


たまたまヤホっていると、滞納者データベース加盟会社が利用する「個人情報の取り扱いに関する条項の同意書」を発見しました。<br />


<br />


ＬＩＣＣに加盟している株式会社ネクストフィナンシャルサービスと株式会社アルファーのものです。<br />


それぞれＬＩＣＣの利用について契約条項も入れられています。<br />


<br />


それぞれ以下のＵＲＬからで見れます。<br />


株式会社ネクストフィナンシャルサービス<br />


<a href="http://www.az-stat.com/pdf/home_privacy.pdf" target="_blank">http://www.az-stat.com/pdf/home_privacy.pdf</a>


<br />


株式会社アルファー<br />


<a href="http://www.alpha-k.jp/pdf/kojinjyouhou.pdf" target="_blank">http://www.alpha-k.jp/pdf/kojinjyouhou.pdf</a>


<br />


<br />


ＰＤＦでは分かりにくいので、画像でもＵＰしておきます。<br />


<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20100127/07/syakuyanin-kenrikojoi/88/3d/j/o0800113110390466646.jpg" target="_blank"><img border="0" style="width: 139px; height: 197px;" alt="借家人権利向上委員会-アルファ" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20100127/07/syakuyanin-kenrikojoi/88/3d/j/t02200311_0800113110390466646.jpg" /></a>


<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20100127/07/syakuyanin-kenrikojoi/8b/f3/j/o0800113110390466638.jpg" target="_blank">　<img border="0" style="width: 132px; height: 187px;" alt="借家人権利向上委員会-ネクストフィナンシャル" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20100127/07/syakuyanin-kenrikojoi/8b/f3/j/t02200311_0800113110390466638.jpg" />　</a>


<br />


<br />


画像では分かりにくいので「（家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用等）」というところをテキストでもＵＰしておきます。これは２社とも同じ文面なので、ＬＩＣＣからテンプレが配布されているものと思われます。<br />


---------------------------------------<br />


（家賃債務保証情報取扱機関への登録・利用等）<br />


①申込者等は、当社が申込者等との本契約締結可否の判断及び本契約の履行・求償権の行使のために、当社の加盟する家賃債務保証情報取扱機関（以下「加盟家賃債務保証情報取扱機関」という）に照会し、申込者等に関する個人情報が登録されている場合には、当社が当該情報を利用することに同意します。<br />


<br />


■加盟家賃債務保証情報取扱機関<br />


名　　称 ： 一般社団法人　全国賃貸保証業協会（略称LICC）<br />


住　　所 ： 〒105-0004<br />


　　　　　　東京都港区新橋1丁目7番10号汐留スペリアビル4階<br />


電話番号 ： 03-3573-3700<br />


<br />


②申込者等は、以下の表に定める個人情報が加盟家賃債務保証情報取扱機関に以下の表に定める期間登録され、加盟家賃債務保証情報取扱機関の会員により申込者等との契約締結可否の判断及び契約の履行・求償権の行使のために利用されることに同意します。<br />


<br />




<table width="440" border="1"><tbody><tr><td>&nbsp;</td>


<th scope="col">登録情報</th>


<th scope="col">登録期間</th>


</tr>




<tr><th scope="row">１</th>


<td>氏名、生年月日、住所、電話番号等の本人を特定するための情報</td>


 <td rowspan="2">下記の３又は４いずれかの登録情報が登録されている期間</td>


</tr>




<tr><th scope="row">２</th>


<td>賃貸物件の名称、住所等賃貸物件を特定するための情報</td>


</tr>




<tr><th scope="row">３</th>


<td>本契約の申込をした事実</td>


 <td>当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に照会した日から６ヶ月間</td>


</tr>




<tr><th scope="row">４</th>


<td>当社の賃貸人に対する支払い状況、求償金支払請求訴訟及び建物明渡請求訴訟に関する情報</td>


 <td>契約期間中及び契約終了後債務が消滅してから５年間</td>


</tr>


</tbody>


</table>


<br />


③申込者等は、賃貸人が申込者等に対して建物明渡請求訴訟を提起した場合に、これにかかる情報を、賃貸人が当社に対し、当社が加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録する目的で提供することに同意します。<br />


<br />


④原則として申込者等本人に限り、加盟家賃債務保証情報取扱機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟家賃債務保証情報取扱機関が定める手続き、その方法によって行なうことができます。<br />


-----------------------------------------<br />


いよいよ相手は具体的に契約条項を出してきて運用体制に入っています。<br />


<br />


登録される期間として、申し込みをした事実でさえ、６ヶ月間も登録され、支払履歴や支払請求や明渡し訴訟については、契約がなくなってから５年間も登録されるとしています。申し込みした事実をどうして登録する必要があるのか、ちょっと意味がわかりません。<br />


<br />


登録情報の開示や訂正・削除について、「加盟家賃債務保証情報取扱機関が定める手続き、その方法によって行なうことができます」としていますが、来月に運用を控えた現時点（１０年１月）においても、その手続についてはなんら明らかにされていません。<br />


<br />


ＬＩＣＣへの登録を拒否した場合に、保証契約を拒否されて、門前払いされるのでは？という懸念についても、株式会社アルファーは、「第８条（本条項不同意の場合の措置）」として、「お客様が、本契約において必要な記載事項（申込書及び契約書表面で記載すべき事項）の記載を希望されない場合、及び本条項の全部又は一部を承認できない場合には、当社は本契約の締結を拒否することができるものといたします。」と契約条項に記載しています。この条項は、登録拒否を理由にした門前払いをすると脅すことで、実質的に強制として登録されることを求められることになり、入居者にとっては選択肢がないのと同等です。<br />

さらに、ネクストフィナンシャルサービスに至っては、「第１１条（個人情報提供の任意性）」として次のように規定しています。<br />

<br />

<span style="font-weight: bold;">第１１条（個人情報提供の任意性）</span><br style="font-weight: bold;" />

<span style="font-weight: bold;">当社は、申込者等から提供を受けた個人情報に基づき保証委託契約及び賃貸保証契約の締結可否の判断を行ないます。必要な個人情報を提供いただけない場合には、保証委託契約及び賃貸保証契約の締結をお断りさせていただきます。</span><br />

<br />

任意としておきながら、個人情報の提供を拒否した場合には締結拒否を公然と掲げているわけで、まさに身も蓋もありません。これで「任意の同意」というのが果たして成立するのかどうか、議論のあるところではないでしょうか。<br />

こういった姑息な欺瞞的な行為を許さないような社会にしなければならないし、許されてはなりません。<br />


<br />


新たに住まいを求めようとする全ての人にとって、これまで以上にその敷居が高くなり、以前は住まいを求めることができていた人が入居を拒まれぼろぼろと路上に放り出される事態が、まさに現実味を帯びてここにせり出してきていると言えるのではないでしょうか？<br />


<br />


<br />


<br />


<br />


<br />


<br />


<br />


<br />


<br />


<br />


<br />


<br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10443790645.html</link>  
      <pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:48:30 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>いつのまにか全国賃貸保証業協会（LICC）の加盟会社が４社増えて１３社に！！</title>  
      <description> <![CDATA[ ヤホーでいろいろ調べていると、LICCに加盟会社が増えていることに気づきました。<br />


<br />


民間賃貸住宅部会にも第９回目（2009/11/10）に参考人として呼ばれていたジェイリースという会社のHPに０９年１２月２５日付で出されていました。<br />


<br />


↓のページから確認できます。<br />


-----------------------------<br />


■一般社団法人／全国賃貸保証業協会【通称ＬＩＣＣ（リック）】会員の啓発ポスター、チラシが完成しました。<br />


<a href="http://www.j-lease.jp/whats_new.html#whats_new_02 " target="_blank">http://www.j-lease.jp/whats_new.html#whats_new_02</a>


<br />


-----------------------------<br />
消されると見れなくなってしまうので、こちらでもＵＰしておきます。<br />
<br />
<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20100201/00/syakuyanin-kenrikojoi/e3/ef/j/o0800109910396385130.jpg"><img border="0" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20100201/00/syakuyanin-kenrikojoi/e3/ef/j/t02200302_0800109910396385130.jpg" alt="借家人権利向上委員会-ＬＩＣＣチラシ２" style="width: 151px; height: 208px;" /></a>
　<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20100201/00/syakuyanin-kenrikojoi/6d/ae/j/o0800112810396385127.jpg"><img border="0" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20100201/00/syakuyanin-kenrikojoi/6d/ae/j/t02200310_0800112810396385127.jpg" alt="借家人権利向上委員会-ＬＩＣＣチラシ１" style="width: 148px; height: 209px;" /></a>
<br />
<br />
チラシの下のところをみると、平成２２年１月現在として加盟会社が記載されていて、以前に発表された０９年９月の時点よりも、４社が増えて１３社になっていることがわかります。<br />


<br />


増えたのは下記の４社です。<br />


<br />


■アーク株式会社<br />


<a href="http://www.ark-net.co.jp/index.html" target="_blank">http://www.ark-net.co.jp/index.html</a>


<br />


■株式会社エム・サポート<br />


<a href="http://www.m-sapo.co.jp/index.html" target="_blank">http://www.m-sapo.co.jp/index.html</a>


<br />


■株式会社アルファー<br />


<a href="http://www.alpha-k.jp/index.html" target="_blank">http://www.alpha-k.jp/index.html</a>


<br />


■株式会社イントラスト<br />


<a href="http://www.entrust-inc.jp/" target="_blank">http://www.entrust-inc.jp/</a>


<br />


<br />


これで、以下の１３業者が加盟業者となったことになります。<br />


■株式会社近畿保証サービス<br />


<a href="http://www.kinkihosho.com/index.html" target="_blank">http://www.kinkihosho.com/index.html</a>


<br />


■興和アシスト株式会社<br />


<a href="http://www.kowa-assist.jp/" target="_blank">http://www.kowa-assist.jp/</a>


<br />


■ジェイリース株式会社<br />


<a href="http://www.j-lease.jp/" target="_blank">http://www.j-lease.jp/</a>


<br />


■全保連株式会社<br />


<a href="http://www.zenhoren.jp/" target="_blank">http://www.zenhoren.jp/</a>


<br />


■賃住保証サービス株式会社<br />


<a href="http://www.starts.co.jp/guarantee/" target="_blank">http://www.starts.co.jp/guarantee/</a>


<br />


■株式会社ネクストフィナンシャルサービス<br />


<a href="http://www.next-fs.jp/nfs/index.html" target="_blank">http://www.next-fs.jp/nfs/index.html</a>


<br />


■株式会社ＶＥＳＴＡ<br />


<a href="http://www.mag-t.co.jp/" target="_blank">http://www.mag-t.co.jp/</a>


<br />


■ホームネット株式会社<br />


<a href="http://www.hn-rent.jp/index.html" target="_blank">http://www.hn-rent.jp/index.html</a>


<br />


■株式会社リクルートフォレントインシュア<br />


<a href="http://www.recruit-fi.co.jp/" target="_blank">http://www.recruit-fi.co.jp/</a>


<br />


■アーク株式会社<br />


<a href="http://www.ark-net.co.jp/index.html" target="_blank">http://www.ark-net.co.jp/index.html</a>


<br />


■株式会社エム・サポート<br />


<a href="http://www.m-sapo.co.jp/index.html" target="_blank">http://www.m-sapo.co.jp/index.html</a>


<br />


■株式会社アルファー<br />


<a href="http://www.alpha-k.jp/index.html" target="_blank">http://www.alpha-k.jp/index.html</a>


<br />


■株式会社イントラスト<br />


<a href="http://www.entrust-inc.jp/" target="_blank">http://www.entrust-inc.jp/</a>


<br />


<br />


そもそも、LICCは９月の創立の際に記者会見してDB構想について情報を明らかにしただけであって、それ以降はなんら情報を発信していません。１１月の部会にジェイリースの中島氏が呼ばれて質疑に応じて、それをもとに新聞報道が出されましたが、それはあくまでも一人の理事が質問に答えたということにすぎないわけで、その際もまだ運用の具体的な制度についてはなにも答えることができていません。<br />


にもかかわらず、来月からは実際にDB運用を開始しようとしているわけで、これでは社会的な批判や疑念になんら答えていないと言わざるを得ず、社会的な影響力の大きさに比べて、全く説明責任を果たせていないのではないでしょうか？説明責任も果たさないまま、どのように運用するのかも説明しないまま、運用開始に踏み切ろうとでもいうのでしょうか？それではあまりにも入居者・利用者をバカにしすぎてるのではないでしょうか。<br />


<br />


新たな加盟会社が加わった、どこが加盟会社かといった事実についても、こっそり一つの会社のHPに「チラシができた」というリリースをするだけでは到底不十分と言わざるを得ません。<br />


<br />


DB問題は多くの人が当事者になる可能性があり、社会的な関心も高く、不安に思っている人も多いのです。<br />


<br />


問題になるから分からないようにこそこそ運用を始めるのではなく、どのように運用するのか、入居者にどのような影響があるのかを自ら積極的に説明して、疑問に答え不安を解消する姿勢が求められているのではないかと思います。<br />


<br />


LICCには一刻も早く社会的な疑念や不安に答え、自身の説明責任を果たすよう求めます。<br />


説明しないのであれば、運用開始をしてはならないのであって、運用については開始時期を延期をするべきではないでしょうか。<br />


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      <link>http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10440701760.html</link>  
      <pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:20:42 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>民間賃貸住宅部会を分析する　最終章　国交省に意見を送ろう①</title>  
      <description> <![CDATA[ こんにちは。sinoです。<br />
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ずっとフォローしてきた国交省の部会について久しぶりに記事を出します。たまに書くと考えをまとめるのに大変です。<br />
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ちょっと間が空いてしまいましたが、昨年末に大きく事態は動いています。<br />
今年は年初から大きな争点が出てきていて、重要な取り組みが続きます。<br />
あとになって、あのとき言うべきことが言えなかったー、と間抜けな後悔をすることは避けたいものです。<br />
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簡単に整理して、雑感みたいな感じで自分の考える今後の争点を書いてみたいと思います。<br />
民間賃貸住宅政策に関するパブコメの募集もされているので、今月末までに当方も出す予定です。<br />
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はじめに自分が大きな争点だと思っているところを出しておくと以下になります。<br />
<br style="color: rgb(255, 0, 0);" />
<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">・管理業者、サブリース業者についての規制は、「任意の登録制」とされているが、貧困ビジネスへ対応するためには強制力のある「義務づけられた登録」が必要。</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" />
<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">・保証会社による滞納者ブラックリストへの規制がなされないまま運用開始を迎えようとしており、非常に問題。入居差別の原則禁止について法制化が必要。</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" />
<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">・紛争の解決手段として借家人の団結権、団体交渉権、争議権を求めること。</span><br />
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みなさんもこのブログなどを参考にして、パブコメに意見を出してみてはいかがでしょうか。<br />
メールから誰でも出せるんで。国交省から出されている<a href="http://www.mlit.go.jp/common/000056489.pdf" target="_blank">ここのＰＤＦを参考に。</a>
　期限は１月末までです。<br />
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このパブコメは「民間賃貸住宅政策に関する意見募集」なので、かならずしも民間賃貸住宅部会のまとめに関してのみの意見を求めるものではないようです。つまり、民間賃貸住宅政策についての意見なら、部会での議論にとらわれずに自由に出せばいいということになるかと思います。<br />
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ただ、部会のとりまとめも注視する必要はあるので。<br />
まず部会は２つあって、民間賃貸住宅部会と不動産部会があります。<br />
双方で重なるところもあるわけですが、追い出し屋問題の規制に限って言うと、民間賃貸住宅部会では保証会社の規制について、不動産部会では、管理業者やサブリース業者の規制について審議がされていました。<br />
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で、それぞれ１２月に審議があって、まとめや方針が出されているので、簡単に整理しておきたいと思います。<br />
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0000000000000000000000000000000000<br />
まず、民間賃貸住宅部会が１月１４日に出した「最終とりまとめ」についてです。<br />
<a href="http://www.mlit.go.jp/common/000056477.pdf" target="_blank">「最終とりまとめ」はここでみれます。</a>
 両論併記のところもあり、「とりまとめ」といいながらも、あまりまとまりのないものになっています。<br />
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論点は原状回復ルールなどいくつかあるわけですが、全部見るのは大変なので、「滞納・明渡しをめぐる紛争について」というところの「（１）家賃債務保証業務等の適正化について」を中心にまとめます。「最終とりまとめ」のＰ．１３～Ｐ．１６です。ほんとは全体についてやる必要があるんですが、自分の力量的に難しいのでご容赦を。<br />
<br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);" />
<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">○追い出し屋規制と追い出しの迅速化をセットで検討？？</span><br />
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まず、「滞納・明渡しをめぐる紛争について」の概論ですが、そこに次のような方向性が出されています。<br />
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<span style="font-weight: bold;">「これらの問題の検討に当たっては、違法又は不適切な行為により賃借人の生活の平穏が侵害されないようにするための方策と、滞納発生時の明渡しに要する期間と費用の問題に対応するための方策とに、分けて検討する必要がある。」（Ｐ．１３）</span><br />
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つまり、業者の違法な追い出し行為の背景には追い出しコストがかかりすぎることが原因である、と位置付けて、違法業者による追い出しの問題と明渡しの明確化・迅速化をセットにして対応するということです。<br />
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一方で規制して、一方で排除する。行政としてバランスをとることを目的としたありがちな方向性ですが、そもそも追い出し屋問題は業者の違法行為が社会問題となったことを発端ではなかったのか。それを追い出しコストが高負荷であることを原因とするのは問題のすり替えに他なりません。なので、明渡しのコスト高負荷についての問題をセットにして議論すること自体が問題あるといわざるをえません。<br />
賃貸借契約は借主と貸主の信頼関係をもとにした契約であり、立場が不均衡であることから借家人保護の法制が取られており、裁判事例でも個別の具体的な状況に基づいて、判決が出されているのが現状です。そのことを「明確な基準がないから」という不明確な理由で、速やかに明渡しをさせるために基準化することは、これまでの判断を踏みにじるもので、賃貸借契約自体の意味あいに変更を迫る重大なものとなる可能性があるのではないでしょうか。<br />
住まいを奪われることは借主にとって生活の基盤を奪われることであり、それは貸主の不利益とは均衡がとれないものです。賃貸借契約の解除は個別具体的な事象をつぶさに検討することでしか、判断することはできない、という前提が、「明渡しの円滑化に関するマニュアルの策定」によって、なしくずしにされることがあってはなりません。<br />
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<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">○家賃保証会社へは行為規制と登録制が導入！</span><br />
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それから、家賃保証会社の規制については下記のように、行為規制と登録制が方向性として出されています。<br />
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<span style="font-weight: bold;">「家賃債務保証業務については、行き過ぎた督促行為が民法上の不法行為 に該当すると認定されている判例も出てきていること、これらの行為が居住者の平穏な生活を脅かす悪質なものであること、自主ルール等の自律的な行為規範はアウトサイダーがいない状況でなければ実効性が十分でないこと、また、現行の法制下における民事又は刑事の手続きによる対応のみでは十分でないことに鑑みれば、実態を踏まえた上で、貸金業法における取立て規制のような行為規制が必要と考えられる。」（Ｐ.１５）</span><br style="font-weight: bold;" />
<br style="font-weight: bold;" />
<span style="font-weight: bold;">「賃借人が安心して家賃債務保証サービスを利用できるように、悪質な事業者を市場から排除し、事業者情報を入手できる仕組みとして行政の効率性に留意しつつ、登録制度を法制的に措置する必要もあると考えられる。」（Ｐ.１５）</span><br />
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この点については、「最終とりまとめ」には珍しく反対意見は記載されておらず、両論併記とはなっていません。よって、保証会社についての行為規制と登録制は法制度として立法されることはほぼ間違いないと思われます。この間、業界団体による自主規制がなされてきたわけですが、業界団体に所属していない保証会社についてはなんの意味もないことは明らかであるし、実際に業界団体に属さない業者による被害は出ています（自主ルールも機能していないですが）。そのことは運動団体からも指摘してきたわけだから、論理的に言っても、強制力を持った規制が導入されることは至極当たり前です。<a href="http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/day-20091123.html" target="_blank">このブログでも再三に渡って、</a>
自主ルールではだめで、強制力のある法規制が必要と主張してきました。当たり前のことが当たり前にされることになりそうである、この点については、評価できるかと思います。<br />
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果たして行為規制の主体を保証会社によるものだけに絞るのか、それとも、賃貸・管理や仲介を行う事業者が行う取り立てについても行為規制がかかるのか、については、重要な点ですが、「最終とりまとめ」を見るだけではわかりません。ただ、<a href="http://www.mlit.go.jp/common/000056416.pdf" target="_blank">国交省が現在開かれている国会に提出する予定の法案の概要</a>
をみると、「家賃債務保証業者、住宅の賃貸事業者、賃貸管理業者による悪質な取立て行為の禁止（取立ての委託先も含む。）」とされているので、行為主体は保証会社だけではなくて、賃貸業者や管理業者も含む規制になりそうです。取り立て委託先はそもそも非弁になりそうなのですが。。。とりあえず、サラ金業法のように行為規制がされることで、だいぶ悪質な取り立てについては効果はあるのではと、期待はします。これまでなーんもなかったわけだから（現時点も含めて）、大きな前進ではあります。法案成立までしっかりと注目していきたいと思います。<br />
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長くなりそうなので、次回に。<br />
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]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10440693146.html</link>  
      <pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:03:19 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>大成功！「望年おもち祭り」の報告です。</title>  
      <description> <![CDATA[ 本日、新宿大久保公園で「望年おもち祭り」を行ないました。<br />



大久保公園は、東京都が年末年始の生活総合相談を行なう窓口としている職安通りのハロワのすぐ裏で、宿泊することになる代々木オリンピックセンターへ移動するための受付を行なうハイジアのすぐそばです。<br />



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私たちが、大久保公園でおもちをやろうといのを決めたのは１２月中旬だったので、まさかの偶然！<br />



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さらに２９日以降は<span style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'MS PGothic'; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="border-collapse: collapse; font-family: 'MS UI Gothic'; font-size: small;" class="Apple-style-span">「年越し派遣村が必要ないワンストップ・サービスを作る会」という方たちが、大久保公園でテントを張って相談受け付けを行なっていました。<br />



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</span></span>偶然が重なり、そのおかげもあって、多くの方たちとお会いしてお話しすることができました。<br />



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少し写真を撮ったので、UPしておきます。<br />



準備しているところから。<br />



<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20091229/22/syakuyanin-kenrikojoi/80/00/j/o0614046110357705766.jpg"><img border="0" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20091229/22/syakuyanin-kenrikojoi/80/00/j/t02200165_0614046110357705766.jpg" alt="借家人権利向上委員会-望年おもち祭り０１" style="width: 166px; height: 124px;" /></a>



　<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20091229/22/syakuyanin-kenrikojoi/80/00/j/o0461061410357705768.jpg"><img border="0" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20091229/22/syakuyanin-kenrikojoi/80/00/j/t02200293_0461061410357705768.jpg" alt="借家人権利向上委員会-望年おもち祭り０２" style="width: 106px; height: 142px;" /></a>



　<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20091229/22/syakuyanin-kenrikojoi/9f/b9/j/o0614046110357705785.jpg"><img border="0" style="width: 160px; height: 120px;" alt="借家人権利向上委員会-望年おもち祭り０５" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20091229/22/syakuyanin-kenrikojoi/9f/b9/j/t02200165_0614046110357705785.jpg" /></a>



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このスローガンは当事者の人にも評判はよかったです。<br />



<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20091229/22/syakuyanin-kenrikojoi/36/12/j/o0461061410357706198.jpg"><img border="0" style="width: 140px; height: 188px;" alt="借家人権利向上委員会-望年おもち祭り０６" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20091229/22/syakuyanin-kenrikojoi/36/12/j/t02200293_0461061410357706198.jpg" /></a>



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熱い熱い！<br />



<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20091229/22/syakuyanin-kenrikojoi/80/00/j/o0614046110357705771.jpg"><img border="0" alt="借家人権利向上委員会-望年おもち祭り０３" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20091229/22/syakuyanin-kenrikojoi/80/00/j/t02200165_0614046110357705771.jpg" /></a>



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こんな感じでした。<br />



<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20091229/22/syakuyanin-kenrikojoi/eb/3a/j/o0614046110357705775.jpg"><img border="0" alt="借家人権利向上委員会-望年おもち祭り０４" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20091229/22/syakuyanin-kenrikojoi/eb/3a/j/t02200165_0614046110357705775.jpg" /></a>



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１３時過ぎから始めて、１７時過ぎまで行い、用意したぜんざいすべてがなくなり、おおよそ５０人くらいの方々と一緒に食べました。<br />



七輪を使ったのですが、はじめ木炭に火をつけるのが難しく、おたおたと困っていると、昔的屋をやっていたという当事者の方が率先して手伝ってくださいました。提供する側と提供される側の垣根はこうやって越えていくものですね。ありがたいことです。<br />



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他にも多くの方々と話をすることができました。<br />



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炊き出しとしてはまだまだ不十分ですが、まずは自分たちでできることをやっていこうと始めました。人と人とのつながりで厳しい冬を乗り越えていこうという趣旨を、ほんの少しは達成することができたのではと思います。<br />



当事者の方たちの笑顔がなによりうれしかったです。<br />



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また定期的に行っていく予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。<br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10422344201.html</link>  
      <pubDate>Tue, 29 Dec 2009 22:48:35 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>０９年１２月２９日１３時から大久保公園で「望年おもち祭り」を開催！</title>  
      <description> <![CDATA[ ここのところ、久しく借家人権利向上委としての活動ができていなかったわけですが、年末は昨年に引き続き、なにかやろうということになり、「望年おもち祭り」をやることになりました。<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;">２９日（火曜）１３時から歌舞伎町ハイジア裏の大久保公園</span>です。<br />
（雨天の場合は、翌日３０日（水曜）１３時に変更）<br />
<br />
以下呼び掛けになります。<br />
資金がほとんどないので、カンパは大歓迎です。<br />
<font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold;">ゆうちょ銀行　総合口座　記号：１００６０　番号：７０２６０５７１</span><br style="color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold;" />
<span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">口座名義：借家人権利向上委員会<br />
</span></font><br />
<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20091225/18/syakuyanin-kenrikojoi/1c/96/j/o0726102410353002117.jpg"><img border="0" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20091225/18/syakuyanin-kenrikojoi/1c/96/j/t02200310_0726102410353002117.jpg" alt="借家人権利向上委員会-望年おもち祭り" style="width: 183px; height: 258px;" /></a>
<br />
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0000000000000000000000000000<br />
<span style="font-weight: bold;">０９年１２月２９日１３時から大久保公園で「望年おもち祭り」を開催！</span><br style="font-weight: bold;" />
<span style="font-weight: bold;">おもちを食べて厳しい冬をともに乗り越えよう！</span><br />
<br />
ネットカフェやファーストフード店、路上で夜をしのぐ皆さん<br />
こんにちは。私たちは借家人権利向上委員会と申します。<br />
<br />
私たちは新宿を中心に数名で運営している小さな団体で、主に住まいの問題に取り組んでいます。昨年は年末にコマ劇前の広場で年越し鍋を行い、２０名ほどが参加して、みんなでぽかぽかお鍋を囲みました。<br />
<br />
昨年末は日比谷公園で年越し派遣村が開かれ、大きな話題を呼びましたが、今年がどうなるのかはまだわかりません。ただ仕事もないし、住まいも追われ、どんどん身の回りのことが厳しくなっていることは確かなはずです。頼れる家族や友人が見当たらない方もいらっしゃるのではないでしょうか。<br />
<br />
厳しいけどとりあえずいまの状態でやっていくしかない、という方。どんな状況なのか話をしてみませんか。<br />
帰る家がなくて、なんとかしたいけどどうすればいいのかわからない、なんて方も大歓迎です。どうすればいいのか少しだけでも話しあってみませんか。<br />
どうにもならない状態が続いてあきらめてしまった、なんて方もどうぞお越しください。ほんとうにどうにもならないのか少しでも話をしてみましょう。<br />
もちろん、ちょっと小腹が空いたから、単なる通りすがりという方も歓迎です。<br />
<br />
来年のことを案ずる前に、まずは公園でおもちを食べながら、あれこれトークして新年を迎えましょう。<br />
とりあえずこの冬を、この一日を、ともに乗り越えましょう。<br />
<br />
２９日（火曜）１３時から歌舞伎町ハイジア裏の大久保公園で「望年おもち祭り」を行ないます（雨天の場合は、翌日３０日（水曜）１３時に変更）。<br />
おもちを焼いたりぜんざいを作ったりする予定です。量に限りがあるので、お早めに来ていただけるとうれしいです。<br />
<br />
借家人権利向上委員会<br />
http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/<br />
連絡先：syakuyanin@gmail.com<br />
0000000000000000000000000000<br />
<br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/syakuyanin-kenrikojoi/entry-10419287939.html</link>  
      <pubDate>Fri, 25 Dec 2009 18:35:31 +0900</pubDate> 
    </item> 
  </channel> 
</rss>

