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    <title>Ｍｙ事務所Ｂｌｏｇ</title>  
    <link>http://ameblo.jp/skr-legal/</link>  
    <description>東京・南青山の「行政書士さくら国際法務事務所」代表のブログです。</description>  
    <language>ja</language>  
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    <item> 
      <title>帰化許可申請のための韓国戸籍調査</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 <p>行政書士の吉川です。</p>
<br />
<p>当事務所は帰化許可申請（日本国籍取得）や日本に入国・在留するためのビザ（在留資格）についての業務を専門としています。</p>
<br />
<p>例えば、帰化許可申請にあたっては、出身国が発行する親族関係証明書を提出する必要があります。韓国ならば日本同様の戸籍情報（家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書等）がありますが、韓国の本籍地がわからない場合もあります。</p>
<p><br />
</p>
<p>そのような場合、韓国本国の役所に戸籍調査を依頼することになりますが、韓国の役所の方々は誠実に戸籍調査に協力してくださいます。ご参考までに、丁寧に対応していただいた例をプライバシーに関する部分を伏せて引用させていただきます。</p>
<br />
<p>私は英語の出生証明書等の日本語訳の他、中国語の公証書や韓国の戸籍の日本語訳も行っています。特に韓国語は日本語同様の敬語表現が多くありますが、以下はなるべく原文そのままに訳しています。戸主（戸籍の筆頭者）も本籍地も詳細にわからずに調査をお願いせざるを得なかった例でした。それにも関わらず、非常に丁寧に対応・回答していただきました。<br />
</p>
<blockquote><p>はじめまして、</p>
<p>除籍謄本発行を担当している●●●です。</p>
<br />
<p>郵便で送っていただいた除籍謄本発給申込書は確かにいただきました。申請なさった除籍謄本発給は不可能なのですが、その理由は以下のようなものです。</p>
<br />
<p>１．除籍謄本を交付するためには戸主、本籍を正確に記載していただかないと交付が不可能となります。●●●様が申請された電算上の除籍謄本を確認した結果、また、イメージ除籍（イメージ除籍というのは、除籍簿等が手書きで作成された場合に、これを電算化して画像ファイルとして保存した除籍簿を言います。）も確認しましたが、除籍簿がありません。もし、●●●様が戸主でなく、除籍簿の構成員の場合、本籍地が●●●●●●でも探すことは困難です。</p>
<br />
<p>その理由は、除籍簿を全部確認して●●●様がいるか確認しなければなりません。これは事実上、不可能と思わざるをえません。 </p>
<br />
<p>２．しかし、●●●様の申請事項をもう少し徹底的に確認するために、●●●●が本籍で姓が●氏の戸主を調査し、除籍部の構成員まで確認しましたが、●●●様の氏名がありません。 </p>
<br />
<p>●●●様が申請された除籍謄本を発給できないことを申し訳なく思います。もし、他の手がかり等がある場合には、また申請していただければと思います。 </p>
</blockquote>
<p>手を尽くして調査していただいた上に、イメージ除籍についての説明も含めて丁寧に回答していただいています。本当に感謝するばかりです。</p>
<br />
<p>韓国の戸籍が見つからない場合にはこのような手紙の原本と翻訳文を申請資料に添付します。もちろん、この他にも韓国の役所の押印や消印付返信封筒も調査を実施したという証拠として重要になります。</p>
<br />
<br />
<p>■帰化許可申請の資料作成にあたっては海外の官庁はもちろん、日本の官庁・市区町村、また会社や学校の方々も含めて多くの方々にご協力いただいています。その一例としてご紹介しました。</p>
<p>なお、２００８年１月１日に施行された韓国の「家族関係登録制度」の下では『本籍地』は『登録基準地』という名称になっています。</p>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10225538217.html</link>  
      <pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:05:02 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>明けましておめでとうございます。</title>  
      <description> <![CDATA[ <p>行政書士の吉川です。昨年中は大変お世話になりました。本年もよろしくお願い申し上げます。</p>
<br />
<p>昨年はおかげ様で、日本滞在のためのビザ（在留資格）や帰化許可申請（日本国籍取得）に関して多い日は１０件以上、通常でも５件前後は電話でのお問合せをいただきました。ただ、お客様との打合せや外出中のことが多く、受付の者に伝言を残していただいたお客様にしかご回答できませんでした。しかし、それでも毎日３件程は回答させていただくことができました。加えて、メールでも毎日数件のお問合せをいただきました。その結果、昨年は１０００件を超えるお問合せに回答させていただきました。決して多い数ではないかもしれませんが、これ以上は難しい気もします。もちろん、至らない回答もあり、力不足を痛感する次第ですが、少しでも参考になれば幸いです。また、ご質問いただいたことで私にとっても発見や勉強になることも多く、感謝しております。</p>
<br />
<p>お問合せの他、おかげさまでご依頼も数多くいただきました。本当にありがとうございました。もっとも、スケジュールが合わないため、お引受できないこともあります。そのような場合には他の信頼できる行政書士事務所、またはご相談内容によっては弁護士事務所をご紹介させていただいています。せっかくご依頼いただいたところ、お手数をおかけすることにはなりますが、行政書士が紹介する他の事務所ということで安心・信頼していただければと思っています。</p>
<br />
<p>一方、そのように日々のお問合せやご依頼のため、ブログについては更新ができませんでした。しかし、まずはご依頼とご相談を優先すべきと考えています。</p>
<br />
<p>今年も昨年同様に少しでもお役に立てればと思います。なお、電話でのお問合せについて不在時には原則として当日折り返しご連絡いたします。また、メールでのお問合せには原則２営業日以内に回答させていただくようにしています。しかし、お問合せやお客様の申請が重なった場合にはどうしてもご連絡や回答が遅れてしまうことをあらかじめご了解下さい。</p>
<br />
<br />
<p>下の写真は２００９年元日の日の出と言いたいところですが、２００８年１２月大晦日の夕日になります。<a href="http://www.roppongihills.com/tcv/jp/" target="_blank">六本木ヒルズの展望台</a>
 、５２階の地上２５０ｍから見た夕日です。</p>
<p><br />
<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/0d/0f/10126865959.jpg"><img height="165" alt="Ｍｙ事務所Ｂｌｏｇ-２００８年夕日" src="http://stat.ameba.jp/user_images/0d/0f/10126865959_s.jpg" width="220" border="0" /></a>
 <br />
</p>
<br />
<p>落日に昨年の感謝を込めつつ、今年の皆様のより一層の繁栄と健康を祈念いたします。今年もよろしくお願いいたします。</p>
<p><br />
<br />
<br />
<br />
</p>
<br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10188085869.html</link>  
      <pubDate>Sat, 03 Jan 2009 15:59:51 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>平成２０年６月４日の国籍法違憲判決</title>  
      <description> <![CDATA[ <p><a href="http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080604AT1G0402304062008.html" target="_blank">既に新聞などでも報道があったように</a>
 、平成２０年６月４日に国籍法の規定に関する違憲判決が示されました。</p>
<br />
<p>日本では婚姻関係のない日本人の父と外国人の母の間に生まれた子について、父が<strong><font color="#0000ff">生前認知</font></strong>した場合は出生と同時に日本国籍を取得できます。つまり、<strong><font color="#0000ff">両親の婚姻は必要ではありません</font></strong>。</p>
<br />
<p>しかし、<strong><font color="#0000ff">生後認知</font></strong>の場合は国籍法３条が、<strong><font color="#0000ff">両親の婚姻を国籍取得の要件</font></strong>としています。このように、生前認知と生後認知により、両親の婚姻の要否が異なるため、これが合理的理由のない差別的取扱いとして憲法違反とされました。</p>
<br />
<hr /><br />
<p>さらに、判決は国籍法３条が要求する婚姻について、憲法違反とするだけではなく、以下のように解釈して原告のお子さん達に日本国籍を認めました。</p>
<br />
<p><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000" target="_blank">国籍法３条</a>
 １項の規定を分解すると、以下１）から４）の要件を満たし、５）の届出をすることで、６）のように日本国籍を取得できます。</p>
<blockquote><p>１）　<font color="#000000"><font color="#ff0000"><strong>父母の婚姻</strong></font>及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子</font>で</p>
<p>２）　二十歳未満のもの（日本国民であつた者を除く。）は、</p>
<p>３）　認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、</p>
<p>４）　その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、</p>
<p>５）　法務大臣に届け出ることによつて、</p>
<p>６）　日本の国籍を取得することができる。</p>
</blockquote>
<p>この１）の「<font color="#ff0000"><strong>父母の婚姻</strong></font>」という部分があるため、両親の婚姻が国籍取得の要件となってしまいます。そこで、判決はこの１）を無効とし、以下の０）という前提の下、その他の規定は有効としました。その結果、原告に日本国籍が認められたことになります。</p>
<blockquote><p><font color="#0000ff"><strong>０）日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し，父から出生後に認知された子で</del /></strong></font></p>
<p><del>１）　<font color="#000000"><font color="#ff0000"><strong>父母の婚姻</strong></font>及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子</font>で</del></p>
<p>２）　二十歳未満のもの（日本国民であつた者を除く。）は、</p>
<p>３）　認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、</p>
<p>４）　その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、</p>
<p>５）　法務大臣に届け出ることによつて、</p>
<p>６）　日本の国籍を取得することができる。<br />
</p>
</blockquote>
<br />
<p>実は、このような解釈については反対意見もあります。つまり、法律を作るのは立法府である国会の権限であり、上のように法律の一部を無効として解釈することは、裁判所がいわば法を作るようなものであり、許されないのではないかという議論です。事実、判決文においては一部の裁判官はこの反対意見を述べています。しかし、これは法律の本来の趣旨に沿った解釈であり、裁判所にはそのような解釈をする権限が付与されていることからこの解釈が最終判断となりました。</p>
<br />
<p><br />
なお、３）と４）についてはその子供の出生時と届出時点で父親が日本人であればいいので、普通は問題にならないと思います。しかし、生後認知の場合にも依然として２）と５）が要件となるため、その子供が<font color="#0000ff"><strong>二十歳未満のうちに届け出る</strong></font>ことが必要となります。</p>
<br />
<p>そのため、その子供が２０歳以上の場合には届出だけでは日本国籍を取得することはできなくなります。そのような場合には、帰化許可申請をすることになります。ただし、「日本人の子」であるため、帰化条件の一部である５年間の日本居住条件や生計安定条件が免除されます。これを簡易帰化といいます。<a href="http://www.sakura-ilo.com/kika/3kaniKika.html" target="_blank">詳しくはこちらもご覧下さい。</a>
 <br />
</p>
<br />
<hr /><br />
<p><br />
■参考：</p>
<br />
<p>日本人と外国人の間にお子さんが生まれた場合、日本国籍を取得できる場合とできない場合があります。<a href="http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10068466420.html" target="_blank">そのフローについて以前ブログに書きました。</a>
 詳細はそちららに譲りますが、そこでも説明した以下のフローの赤矢印の部分、つまり「<font color="#ff0000"><strong>生後認知→日本国籍なし</strong></font>」の部分が今回の判決で違憲とされ、その場合にも日本国籍取得の道が開かれました。</p>
<p><br />
</p>
<div align="center"><img height="440" alt="日本人と外国人の子供の日本国籍取得" src="http://stat.ameba.jp/user_images/1c/86/10045936995.gif" width="490" border="0" /></a /> </div>
<p><br />
</p>
<p><br />
</p>
<p>■<a href="http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080605k0000e040063000c.html" target="_blank">６月５日の毎日新聞記事</a>
 によると、「鳩山邦夫法相は５日の参院法務委員会で『基本的には改正する方向で検討していかなければならない』と述べた。」とのことです。さらに、「法務省民事局は今回の訴訟の原告と同様の問題を持つ子供から国籍取得の申請があった場合、可否を判断せずに申請書を預かるよう、全国の法務局に指示した。」とのことです。</p>
<br />
<p>裁判に取り組まれた方々の努力が実り、多くの方々にとって朗報となったのかと思います。</p>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10104163093.html</link>  
      <pubDate>Sat, 07 Jun 2008 23:42:22 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>平成２０年６月４日の国籍法違憲判決を読んでみる</title>  
      <description> <![CDATA[ <p><a href="http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10104163093.html" target="_blank">こちらのブログ記事</a>
 で平成２０年６月４日の国籍法違憲判決について書きましたが、それを書くために判決文を読んでみました。</p>
<br />
<p>判決では最初に事件の概要と結論があり、その説明。さらに賛成意見の裁判官の補足意見等が続きます。読んでいくと、ドラマの<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%95%91%E4%BB%BB%E4%B8%89%E9%83%8E" target="_blank">古畑任三郎</a>
 でトリックを解き明かして説明していく部分のような心地よさもあります。また、補足意見については、判決という主役をさらに重鎮達が次々と登場して支える感じで爽快です。</p>
<br />
<p>判決文は<a href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&amp;hanreiSrchKbn=01" target="_blank">こちらの裁判所ホームページで検索</a>
 できます。キーワードに「国籍」と入力して検索すると、<a href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&amp;hanreiSrchKbn=01&amp;hanreiNo=36416&amp;hanreiKbn=01" target="_blank">平成２０年６月４日の国籍法違憲判決の概要</a>
 が表示され、<a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf" target="_blank">全文（PDF)も見ることができます</a>
 。</p>
<br />
<p>もっとも、４２ページのPDFを開いて読むというのも気が重いかもしれません。しかし、難しく考えなくても読み物として「なるほど」と思った部分もあるので、<font color="#0000ff"><strong>法律論は全て省いて</strong></font>以下に抜粋してみました。</p>
<br />
<hr /><br />
<p>まず、そもそもなぜ、生後認知の場合だけ両親が結婚していないと日本国籍が取得できないのか？その理由については以下のように説明されています。</p>
<blockquote><p>国籍法３条１項は，日本国民である父が日本国民でない母との間の子を出生後に認知しただけでは日本国籍の取得を認めず，準正のあった場合に限り日本国籍を取得させることとしており，これによって本件区別が生じている。</p>
<br />
<p>このような規定が設けられた主な理由は，日本国民である父が出生後に認知した子については，父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得することによって，日本国民である父との生活の一体化が生じ，家族生活を通じた我が国社会との密接な結び付きが生ずることから，日本国籍の取得を認めることが相当であるという点にあるものと解される。</p>
<br />
<p>また，上記国籍法改正の当時（昭和５９年法律第４５号による国籍法の改正）には，父母両系血統主義を採用する国には，自国民である父の子について認知だけでなく準正のあった場合に限り自国籍の取得を認める国が多かったことも，本件区別が合理的なものとして設けられた理由であると解される。</p>
</blockquote>
<p>だとすると、なんで今回はそれを違憲だとしたのかというと。</p>
<blockquote><p>しかしながら，その後，我が国における社会的，経済的環境等の変化に伴って，夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており，今日では，出生数に占める非嫡出子の割合が増加するなど，家族生活や親子関係の実態も変化し多様化してきている。</p>
<br />
<p>このような社会通念及び社会的状況の変化に加えて，近年，我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより，日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ，両親の一方のみが日本国民である場合には，同居の有無など家族生活の実態においても，法律上の婚姻やそれを背景とした親子関係の在り方についての認識においても，両親が日本国民である場合と比べてより複雑多様な面があり，その子と我が国との結び付きの強弱を両親が法律上の婚姻をしているか否かをもって直ちに測ることはできない。</p>
<br />
<p>これらのことを考慮すれば，<font color="#0000ff">日本国民である父が日本国民でない母と法律上の婚姻をしたことをもって，初めて子に日本国籍を与えるに足りるだけの我が国との密接な結び付きが認められるものとすることは，今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。<br />
</font><br />
また，諸外国においては，非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向にあることがうかがわれ，我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約にも，児童が出生によっていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存する。さらに，国籍法３条１項の規定が設けられた後，自国民である父の非嫡出子について準正を国籍取得の要件としていた多くの国において，今日までに，認知等により自国民との父子関係の成立が認められた場合にはそれだけで自国籍の取得を認める旨の法改正が行われている。</p>
</blockquote>
<p>というような検討を受けて以下のように結論付けています。</p>
<blockquote><p>日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子のみが，日本国籍の取得について著しい差別的取扱いを受けているものといわざるを得ない。</p>
</blockquote>
<p>さらに一般人も疑問に思うところですが、以下のようにも説明されています。</p>
<blockquote><p>なお，日本国民である父の認知によって準正を待たずに日本国籍の取得を認めた場合に，国籍取得のための<font color="#0000ff">仮装認知</font>がされるおそれがあるから，このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも，本件区別が設けられた理由の一つであると解される。しかし，そのようなおそれがあるとしても，<font color="#0000ff">父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが，仮装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとはいい難く</font></p>
</blockquote>
<p>確かに、仮装認知の危惧では胎児認知も生後認知も変わらない気がします。むしろ、生後認知の場合の方がDNA鑑定で検証可能なくらいです。（胎児段階でもDNA鑑定は可能だそうですが、胎児への危険から一般に実施していないようです。）　とはいえ、１９歳までに生後認知すればいい分、仮装認知が可能となる期間は胎児認知の場合よりは広がります。</p>
<br />
<p>しかし、いずれにせよ、仮装認知の危惧を国籍法で防止するという合理性がないというのは筋が通っています。</p>
<br />
<hr /><br />
<p>さらに、ここからは冒頭で書いた賛成した裁判官の補足意見です。まず、泉徳治裁判官。なるほどと思いました。</p>
<blockquote><p><font color="#0000ff">日本国民である父に生後認知された非嫡出子は，「父母の婚姻」により嫡出子たる身分を取得していなくても，父との間で法律上の親子関係を有し，互いに扶養の義務を負う関係にあって，日本社会との結合関係を現に有するものである。</font>上記非嫡出子の日本社会との結合関係の密接さは，国籍法２条の適用対象となっている日本国民である母の非嫡出子や日本国民である父に胎児認知された非嫡出子のそれと，それ程変わるものではない</p>
</blockquote>
<p>次は田原睦夫裁判官の補足意見。こういう点にまで目配りしてくれているんだと思いました。</p>
<blockquote><p><font color="#000000">認知と届出による国籍の取得は，２０歳未満の者において認められており（国籍法３条１項），また，実際にその取得の可否が問題となる対象者のほとんどは，本件同様，未就学児又は学齢児童・生徒である。したがって，それら対象者においては，国籍の取得により認められる<font color="#0000ff">参政権や職業選択の自由よりも，教育を受ける権利や社会保障を受ける権利の行使の可否がより重要である</font>。</font></p>
<br />
<p>（中略）</p>
<br />
<p>日本国民以外の子女に対しては，それらの規定は適用されず，運用上，市町村の教育委員会が就学を希望する外国人に対し，その就学を許可するとの取扱いがなされているにすぎない。また，社会保障の関係では，生活保護法の適用に関して，日本国民は，要保護者たり得る（生活保護法２条）が，外国人は同法の適用を受けることができず，行政実務において生活保護に準じて運用されているにすぎないのである。</p>
</blockquote>
<p>また、私は疑問に思っていたのですが、実は<font color="#0000ff">民法７８４条は「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。」</font>としています。一方、国籍法２条が「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」に日本国籍を取得するとしています。そのため、両者を合わせれば、父親による生後認知でも出生時から、父親である日本人の子として日本国籍を取得するのでは？と思っていました。それについても、田原睦夫裁判官の補足意見では解説されていました。</p>
<blockquote><p><font color="#000000">生後認知子については，民法の定める認知の遡及効（民法７８４条）が国籍の取得の場合にも及ぶと解することができるならば，生後認知子は，国籍法２条１号により出生時にさかのぼって国籍を取得することとなり，胎児認知子と生後認知子との区別を解消することができることとなる。しかし，このように認知の遡及効が国籍の取得にまで及ぶと解した場合には，認知前に既に我が国以外の国籍を取得していた生後認知子の意思と無関係に認知により当然に国籍を認めることの是非や二重国籍の問題が生じ，さらには遡及的に国籍を認めることに伴い様々な分野において法的問題等が生じるのであって，それらの諸点は，一義的な解決は困難であり，別途法律によって解決を図らざるを得ない事柄である。</font></p>
</blockquote>
<p>なお、藤田宙靖裁判官は結論としては違憲判断なのですが、その理由が異なります。その法律論の妥当性はどうなのかとも思いますが、燻（いぶ）し銀的なものを感じました。それはさておき、以下の意見は参考になりました。これは今後、生後認知の他に「一定期間、日本に居住すること」を両親の婚姻条件に代わり付加しようという議論への反対意見になります。 </p>
<blockquote><p><font color="#000000">なお，非準正子の中でも特に我が国に一定期間居住している者に限りそれを認める（いわゆる「居住要件」の付加）といったような選択の余地がある，という反論が考えられるが，しかし，我が国との密接な結び付きという理由から準正子とそうでない者とを区別すること自体に合理性がない，という前提に立つ以上，何故に非準正子にのみ居住要件が必要なのか，という問題が再度生じることとなり，その合理的説明は困難であるように思われる</font></p>
</blockquote>
<hr /><br />
<p>以下はこの判決に反対の立場の裁判官の意見の抜粋です。しかし、その一部にはなるほどと言う点がありました。今回の違憲判決は「社会情勢の変化や諸外国の動向」を判断して、生後認知にさらに両親の婚姻を条件とすることが不合理としています。しかし、統計的根拠等には言及がありません。それに対して反対意見は次のように説明しています。</p>
<blockquote><p><font color="#000000">多数意見は，出生後の国籍取得を我が国との具体的な結び付きを考慮して認めることには合理性があり，かつ，国籍法３条１項の立法当時は，準正子となることをもって密接な結び付きを認める指標とすることに合理性があったとしながらも，その後における家族生活や親子関係に関する意識の変化，非嫡出子の増加などの実態の変化，日本国民と外国人との間に生まれる子の増加，諸外国における法制の変化等の国際的動向などを理由として，立法目的との関連において準正子となったことを結び付きを認める指標とする合理性が失われたとする。</font></p>
<font color="#000000"><p><br />
しかしながら，家族生活や親子関係に関するある程度の意識の変化があることは事実としても，それがどのような内容，程度のものか，国民一般の意識として大きな変化があったかは，具体的に明らかとはいえない。</p>
<br />
<p>実態の変化についても，家族の生活状況に顕著な変化があるとは思われないし，また，統計によれば，<font color="#0000ff">非嫡出子の出生数は，国籍法３条１項立法の翌年である昭和６０年において１万４１６８人（１．０％），平成１５年において２万１６３４人（１．９％）であり，日本国民を父とし，外国人を母とする子の出生数は，統計の得られる昭和６２年において５５３８人，平成１５年において１万２６９０人であり，増加はしているものの，その程度はわずかである。</font></p>
<font color="#0000ff"><p><br />
</p>
<p>確かに，諸外国においては，西欧諸国を中心として，非準正子についても国籍取得を認める立法例が多くなったことは事実である。しかし，<font color="#0000ff">これらの諸国においては，その歴史的，地理的状況から国際結婚が多いようにうかがえ，かつ，欧州連合（ＥＵ）などの地域的な統合が推進，拡大されているなどの事情がある。また，非嫡出子の数も，３０％を超える国が多数に上り，少ない国でも１０％を超えているようにうかがわれるなど，我が国とは様々な面で社会の状況に大きな違いがある。</font>なお，国籍法３条１項立法当時，これらの国の法制が立法政策としての相当性については参考とされたものの，憲法適合性を考える上で参考とされたようにはうかがえない。このようなことからすれば，これらの諸国の動向を直ちに我が国における憲法適合性の判断の考慮事情とすることは相当でないと考える。</p>
<br />
<p>このように，約２０年の間における非嫡出子の増加が上記の程度であることは，多数意見の指摘と異なり，少なくとも，子を含む場合の家族関係の在り方については，国民一般の意識に大きな変化がないことの証左と見ることも十分可能である。</p>
</font></font></blockquote>
<p>また、反対意見の一つとして以下のような危惧が示されています。それもわからないではありません。</p>
<blockquote><p><font color="#000000">長年にわたり，外国人として，外国で日本社会とは無縁に生活しているような場合でも，認知を受けた未成年者であれば，届出さえすれば国籍の取得を認めることとなるなど，我が国社会との密接な結び付きが認められないような場合にも，届出による国籍の取得を認めることとなる</font></p>
</blockquote>
<p>これら反対意見も一定の説得力はあります。しかし、「合理性を欠く差別的扱い」という意見に対しては少数意見に終わったのかと思います。</p>
<br />
<p><br />
</p>
<p>■抜粋だけでも長くなってしまいました。それでも、要点に絞った報道からはわからなかった部分もあります。ですので、やはり判決文自体を読むことは意義があると思います。さらに、裁判での資料も裁判所に行けば閲覧させてもらえます。</p>
<br />
<p>もっとも、そのような裁判資料や判決より、現実に辛い立場にある方々という現場にこそ真実があるのだとは思います。その前段、もしくは一部を垣間見るという意味で判決文を読み、またここに一部を抜粋してみました。</p>
<br />
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]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10104181941.html</link>  
      <pubDate>Sat, 07 Jun 2008 22:44:02 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>2008 Rock Challenge Japan</title>  
      <description> <![CDATA[ <p>先日、<a href="http://www.rockchallenge.jp/index.php" target="_blank">Rock Challenge Japan</a>
 の日本代表でプロデューサーのマイケル（Michael)さんが事務所にいらっしゃいました。</p>
<br />
<p>Rock Challengeとはオーストラリアで１９８０年に始まった、高校生達による創作ミュージカルの大会です。<br />
<img alt="Rock Challenge" src="http://stat.ameba.jp/user_images/6e/94/10061203456.jpg" border="0" /> <br />
（写真は2006 Rock Challenge Japan。<a href="http://www.rockchallenge.jp/modules.php?op=modload&amp;name=PagEd&amp;file=index&amp;topic_id=2&amp;page_id=40" target="_blank">こちらから転載。</a>
 ）</p>
<br />
<p target="_blank">Rock Challengeはその制作を通じて、学生の自主性を養うものです。オーストラリアでは全国の約半数の高校が参加する国民的イベントで、ニュージーランド、南アフリカなど世界的にも展開しています。日本でも２００６年から開始したそうです。<a href="http://www.rockchallenge.jp/modules.php?op=modload&amp;name=PagEd&amp;file=index&amp;topic_id=5&amp;page_id=30" target="_blank">今年は７月１５日と１６日に有楽町朝日ホールで開催されます。</a>
 </p>
<br />
<p>マイケルさんは１０年以上、その指導に当たってこられたそうです。なぜ、そのマイケルさんがうちの事務所にいらしたかはプライバシーに関わりますが、Rock Challengeについてご紹介することは差し支えないのかと思います。<a href="http://www.rockchallenge.jp/modules.php?op=modload&amp;name=PagEd&amp;file=index&amp;topic_id=2&amp;page_id=45" target="_blank">マイケルさんご自身についても</a>
 Rock Challengeのホームページでもご紹介があります。いわば公人として少し紹介させてください。</p>
<br />
<p>■お話を聞いて一番素晴らしいと思ったのが、ミュージカルのコンテストではないので１位、２位などの順位付けはしないそうです。そして、参加者全員に何らかの賞がもらえる。ダンスが苦手でも、例えば、プロデューサーとして全体を仕切るとか、自分の個性・強みを発揮して、その自分なりの活躍に対してきちんと評価してもらえるそうです。コスチュームデザインやメークでもいいそうです。大舞台で一人一人が個性を発揮し、それが評価してもえる経験をする。それは参加者にとって忘れられない経験になるというのは納得が行きます。</p>
<br />
<p>そうした活動で、各国の若者の抱える問題を解決しようとされています。例えば、オーストラリアではドラッグの問題、南アフリカではHIV感染等、各国に特有の問題があるそうです。日本は何ですか？とマイケルさんにうかがうと、Lack of Self-esteem、つまり、自分に自信がもてないことと言われました。。。。確かに、あたっている部分はあると思います。もちろん、自分に自信を持っている人もいます。しかし、一方で、そう思えない人もいるのが現実だと思います。だからこそ、以前、ブログで書いた<a href="http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10073462270.html" target="_blank">「ケーキ屋さんになりたいのに、なんでこんな勉強するの？」という疑問</a>
 が聞こえ、そして、それに対してきちんと答えることも難しいのだとも思います。ちなみに、その答えは、大人の側の答えではなく、質問した中学生自身が答えを見つけられるようにするのが、大人としての答え、もしくはアドバイスなのだと思っています。</p>
<br />
<p>話は戻ると、Rock Challenge Japanでは有楽町のホールという大きな舞台を提供し、しかも、運営資金は募金によっているため、参加する学校は無料で参加できます。必要なのは衣装代程度と練習時間です。にもかかわらず、関東一円の教育委員会、学校に声をかけても、なかなか参加者が集まらないそうです。一つには、まだ２００６年に第一回、今年が第二回という実績で、日本での知名度が低いことが原因だそうです。その点、インターナショナルスクールや、いわゆるフリースクールは知名度以前に趣旨を聞いてくれ、理解・興味を示してくれることが多いそうです。そういった中、宣伝活動のため、マイケルさんはあちこちの学校を駆け回り、さらに、オーストラリア大使館にも協力してもらっているそうです。</p>
<br />
<p>うちに来ていただいた日は、このRock Challengeの話から、各国の教育問題、日本の政治にまでマイケルさんの広い人脈と造詣深いお話をうかがい、本来の話とは別に２時間以上がすぐに過ぎてしまいました。</p>
<br />
<p>ちなみに、お帰りにはうちの下の階にある<a href="http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10071507222.html" target="_blank">ｍ－ｃ－ｒというアートスペース</a>
 に寄っていただき、丁度、絵の勉強に来ていたお子さんともお話してもらいました。日本のお子さんでも、こういう環境で才能を発揮している場合がありますよと。もちろん、マイケルさんもそのような例はたくさんご存知なのですが、もう一つの例としてのご紹介でした。</p>
<br />
<p>■後日談ですが、うちの近くにあるフリースクールの理事長さんをたまたま存じ上げていたので、マイケルさんにご紹介し、その学校もRock Challenge Japanに参加されることになりました。マイケルさんとはいわば偶然の出会いですが、そういう一期一会が広がるのは嬉しい限りです。</p>
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<p><br />
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</p>
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10091962204.html</link>  
      <pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:38:15 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>カタリバで、行政書士になった理由を話しました。</title>  
      <description> <![CDATA[ <p>カタリバとは、大学生が高校生にその経験を語って、高校生の気づきの「きっかけ」を作ることを目指すNPOです。詳しくは、こちらの<a href="http://www.katariba.net/01/01-1/" target="_blank">設立趣意書</a>
 をご覧ください。もっとも、大学生だけではなく、社会人も参加可能です。そのため、私も参加してきました。「<font color="#ff0000"><strong>カタリバ</strong></font>」はNPO名です。そして、カタリバのプロジェクトとして大学生・社会人が高校を訪問して、体育館で高校生と語る場を「<strong><font color="#ff0000">カタリ場</font></strong>」と呼んでいます。とのことです。</p>
<br />
<p>カタリバは２００１年１１月に活動を開始し、NPO化を経て、現在は約６年の実績があります。カタリバの発行する<a href="http://www.katariba.net/2007/06/vol7615.php" target="_blank">週刊メルマガ２００７年６月１５日号</a>
 によると、年間約１００校の高校でカタリ場が開催されているそうです。高校側からの要請により訪問しているのですが、３．５日に１校というハイペースです。そして、<a href="http://www.katariba.net/01/01-1/" target="_blank">設立趣意書</a>
 によると年間８０００名の大学生・社会人が参加しているとのことです。まさに、事業ですね。</p>
<br />
<p><br />
</p>
<p>カタリバの趣旨の一つに、大学生（社会人）が、親でも友人でもないナナメの立場から語ることに意味があるというものがあります。これは、社会人と大学生のナナメの関係について書いた、<a href="http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10074388915.html" target="_blank">CLAの記事</a>
 と同じ趣旨、つまりは、そこでも書いた和田中学の［よのなか科］と同じ趣旨です。</p>
<div align="center"><img alt="カタリバは大学生と高校生のナナメの関係" src="http://stat.ameba.jp/user_images/4a/f1/10054776948.png" border="0" /> </div>
<p><br />
</p>
<p>また、６年の実績があるだけに準備プロセスもとてもしっかりしています。しっかりしているのですが、実際に参加してみると、楽しい。事務所が、丸の内線「新中野駅」近くの一軒屋で、その２階や近くの公民館などで準備をします。準備も段階を追って、自分の経験を高校生に語ることができように配慮されています。</p>
<br />
<p>後で、実際に高校生とのカタリバで使った資料の一部を抜粋します。その中に人生の浮沈というか、良かったときと悪かったときを折れ線グラフにして、自分の経験を語るものがあります。そのグラフは、準備段階で自分を分析するために使った「自己分析グラフ」です。</p>
<br />
<p>準備段階では、大学生・社会人を先導してくれるコアスタッフ、さらにはカタリバの理事が大きな役割を果たしています。なかにはカウンセラーの資格を持つ方もいて、その準備段階にもきちんとした理論的裏づけがあるそうです。例えば、「自己分析グラフ」について説明があった際にも、折れ線の上端や下端はトランジション・ポイントと呼ばれ、そこに着目すると自分の思考・行動パターンを分析し、自分を語る場合の参考になると説明されていました。トランジション・ポイントとは、変遷点、変節点というような訳・意味かと思います。</p>
<br />
<p>また、その準備段階は人により回数は前後しますが、４回、つまり約４時間×４日間を約３週間の準備期間のなかで行います。各ステップも複数の日時が用意され、大学生・社会人は都合のいい日に参加できる仕組みになっています。</p>
<br />
<p>そこで、思いました。本番の完成度が一番高くなるのですが、実は、その準備段階が大学生・社会人には貴重だと思いました。つまり、自分の経験、自分の辛かった時、楽しかった時、それから何を伝えたいかを、お互いに聞いてあげることになります。それは、自分を理解してもらうという癒しになります。</p>
<br />
<p>カタリ場では、高校生のための完成度という高さが一つ、重要になります。それと同時に、この準備期間の相手の話を聞き、また、自分の話をするという経験×時間という面積が癒しとして重要な意味を持つと思いました。</p>
<br />
<div align="center"><img height="328" alt="準備段階でお互いに聞くことが語る側の癒しにもなる" src="http://stat.ameba.jp/user_images/5a/d6/10054777807.png" width="440" border="0" /> </div>
<p><br />
この記事の最後に私がカタリ場で使った資料を置いておきます。参考までにそのなかのハイライトを抜粋しておきます。なお、いつ、どの高校に行ったかは関係者にご迷惑がかかるかもしれないので、伏せておきます。実際、カタリ場が終わった瞬間、高校生がいる場では、その日の感想を大学生・社会人同士で話してはいけないという規則になっています。全員がいい経験をしているので、悪い感想が出るはずもないのですが、そこまでカタリバの方々は配慮しています。それを尊重して、学校名などを伏せさせていただきました。</p>
<br />
<p>以下が資料抜粋になります。</p>
<br />
<p>まずは、先述した「自己分析グラフ」からの一連の流れの抜粋です。これだけでも雰囲気はわかるかと思います。なお、<font color="#ff0000"><strong>グラフでは「左遷」と書いていますが、</strong></font>上司からしてみれば「親心」だったのかもしれません。そもそも、前の会社在籍中に沖縄で勤務したのですが、他社様に出す人材には慎重になるのが通常です。ただし、異動を受けた<font color="#ff0000"><strong>自分には辛かったという意味合いです</strong></font>。<br />
</p>
<br />
<div align="center"><img alt="抜粋１：人生折れ線グラフ" src="http://stat.ameba.jp/user_images/ab/36/10054777976.png" border="0" /> </div>
<p><br />
</p>
<p><br />
</p>
<div align="center"><img alt="良かった時と悪かった時を比べてみる" src="http://stat.ameba.jp/user_images/45/9a/10054777980.png" border="0" /> </div>
<br />
<br />
<div align="center"><img alt="それを自分会議と言った人もいる" src="http://stat.ameba.jp/user_images/fb/ed/10054777985.png" border="0" /> </div>
<br />
<p><br />
</p>
<p>それで、最後に、言いたかったことは以下です。</p>
<br />
<p><br />
</p>
<div align="center"><img alt="好きなことをやれば生きていける" src="http://stat.ameba.jp/user_images/06/3e/10054777988.png" border="0" /> </div>
<p><br />
<br />
</p>
<div align="center"><img alt="本当？" src="http://stat.ameba.jp/user_images/ec/1b/10054778987.png" border="0" /> </div>
<p><br />
</p>
<div align="center"><img alt="好き→努力→上手→信頼・感謝→金銭的報酬" src="http://stat.ameba.jp/user_images/36/5a/10054778992.png" border="0" /> </div>
<p><br />
<br />
</p>
<div align="center"><img alt="確認：好きなだけではなく" src="http://stat.ameba.jp/user_images/87/f4/10054778997.png" border="0" /> </div>
<p><br />
<br />
</p>
<div align="center"><img alt="自分が「好き」＆人から「感謝」されること" src="http://stat.ameba.jp/user_images/a7/4b/10054779001.png" border="0" /> </div>
<br />
<p><br />
</p>
<p><a href="http://www.sakura-ilo.com/siryou/katariba/kataribaPresentation.pdf" target="_blank">資料全体はこちら</a>
 にあります。ページ数は多いのですが、パラパラめくるだけなので、５分程度で終わります。</p>
<br />
<p>以上になります。長めのブログを読んでいただき、ありがとうございました。<br />
</p>
<br />
<br />
<br />
<p><br />
<br />
</p>
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10082083997.html</link>  
      <pubDate>Sat, 22 Mar 2008 23:50:16 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>Please be nice to me!</title>  
      <description> <![CDATA[ <p>先日、青山の<a href="http://www.eikaiwaclub.com/" target="_blank">東京英会話倶楽部</a>
 に参加しました。実は、どんな人がいるのか不安もありましたが、本当にいい方ばかりでした。「いい方」というのは、人の話も聞けるし、自分の意見も持っているという意味で言っています。ただ、きっといい会かもしれないなと思ったのは、事前予約制なのですが、申込み時に「キャンセルはしません」と宣言するような欄があったからです。これならちゃんとした人が来るかなと思っていました。</p>
<br />
<p>参加費も５００円だけですし、参加者は日本人ばかりでしたが、「仕事で重視するものは？」などというお題に関して、まじめな議論が英語でできました。もちろん、初級者コースもあります。</p>
<br />
<p>私の英語は発音、単語、文法的に誤りばかりだと思っています。でも、それでいいとも思っています。英語圏以外の方と話したことがあれば、ご存知かもしれません。各国のお国なまりの英語でみんな話しています。</p>
<br />
<p>そもそも、日本語だって単語、文法的には完璧で話しているわけではありません。。。いや、きっと「<font color="#ff0000"><strong>完璧に</strong></font>話しているわけではありません。」が正しいはずです。。。いや、「完璧な状態で」の意味として「<font color="#ff0000"><strong>完璧で</strong></font>」でもいいのかもしれません。。。という程度です。</p>
<br />
<p>仕事などで、私が外国人の方とコミュニケーションするときも、発音・単語以上に内容が重要です。そういう意味でこの格安で、英語で議論ができるというのは貴重な場です。青山は毎週火曜日７時です。</p>
<br />
<p>関連情報ですが、<a href="http://www.tokyointernational.org/xoops_jp/" target="_blank">東京インターナショナルトーストマスターズクラブ</a>
 も入会金３０００円、月会費１５００円で、英語・日本語のスピーチを勉強・実践できる場です。また、参加されている方もいい方ばかりです。</p>
<br />
<br />
<p>■それで、やっと本題ですが、東京英会話倶楽部で英語の達人も合わせて５人で自己紹介したとき、「よろしくお願いします。」相当の英語がないねという話になりました。</p>
<br />
<p>確かに、初めて会ったときに Nice to meet you.とはいいますが。。。ちょっと違います。</p>
<br />
<p>ふと、よろしくお願いしますとは、Please be nice to me.かな？と思いました。<a href="http://www.yahoo.com/" target="_blank">米国Yahoo</a>
 で&quot;be nice to me&quot;で検索すると８０万件以上ありました。</p>
<br />
<p>使い方例としては、いわゆるパパラッチに対して有名人が、いい加減にして欲しくて、「優しくしてよ」というお願い的なものがありました。しかし、挨拶としての「よろしくお願いします。」はちょっと見つかりませんでした。</p>
<br />
<br />
<p>ということで、Please be nice to me!は「よろしくお願いします。」という意味で無理やり使わない方がいいと思いました。「よろしくお願いします」として何か丁度いい表現があれば教えてください。もしくは見つかればブログに書く予定です。。。本題は拍子抜けな感じになってしまいました。すいません。。。むしろ、東京英会話倶楽部や東京インターナショナルトーストマスターズクラブについて、参考になる方もいらっしゃるかと思います。</p>
<br />
<br />
<br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10081443434.html</link>  
      <pubDate>Thu, 20 Mar 2008 16:37:44 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>入管申請・帰化の無料相談について</title>  
      <description> <![CDATA[ <p>あるお客様が無料相談ではなくて、いくらかお金をとった方がいいと思いますよと言われていました。理由は、その方が質問している側（がわ）も気が楽だからということでした。無料だと、何か対等の関係でない、ちょっと負い目があるような気がすると。</p>
<br />
<p>その時は私は、無料相談からご依頼につながることもありますし、こちらの勉強になることも多いので、有料のご依頼を優先しながらできる範囲で無料相談させていただくメリットがありますとお答えしました。実のところ、どのご質問もすぐにお答えできる内容が多いということもあります。私もそうですが、例えば税務についてちょっと聞きたいと思ったとき、それはいわゆる「よくある質問」なんだと思います。聞かれる側にとっては「よくある答え」を少しアレンジするだけでも、聞いている側には参考になる。。。逆に、「よくある質問」を超えた、申請書の添削をお願いされたことがあり、それはさすがに無料ではお断りさせていただきました。だからお答えしている限りは「よくある質問」の範囲内なのだと思っていただければと思います。</p>
<br />
<br />
<p>ちなみに、実際のご依頼というのは２０件に１件くらいです。また、ご依頼されるのはホームページを見て電話して来られる方が中心です。既に費用はホームページでご覧になられているので、後は話した感じを確認したいという方々です。もしくはお知り合いから紹介された方々です。</p>
<br />
<p>ですから、実は無料相談をしていなくても、そういう２０件に１件の方々からはご連絡いただけるのかもしれません。。。そこはなんとも言えないところですが。</p>
<br />
<p>ただ、電話もメールも今の２０分の１になったらずいぶん寂しいだろうと思います。自分勝手な考えですが、他のブログ記事にも書いたように、少しでもどなたかの役に立っているのではないかと思えると、それは自分の喜びになります。実際にお礼のリプライをいただいたり、電話口、さらには事務所での相談時に感謝していただけたりすると、お金ではない報酬になっています。有料のご依頼と、無料相談がいいバランスで支えになっています。</p>
<p><br />
</p>
<p>■もっとも、ご依頼の比率が４０件に１件等となったらどうなるだろう。。。まずはご依頼に最善を尽くせる環境を確保することが一番だと思いますが、うまくバランスを取れるようにしたいと思います。<br />
<br />
<br />
</p>
<br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10076913200.html</link>  
      <pubDate>Wed, 19 Mar 2008 22:32:23 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>情熱を持っている人が愛情をもって伝える</title>  
      <description> <![CDATA[ <p>ある方から教えてもらいました。</p>
<br />
<p>　「情熱を持っている人が愛情をもって伝える。」</p>
<br />
<p>　　　　また、</p>
<br />
<p>　「良い事をするときに人の目を気にしない。」</p>
<p>　</p>
<br />
<p>なぜ、これを書いたかというと、あるセミナーに参加して「教えすぎはよくない、教えなくても本人が自律的に動くようにしなければいけない。教えすぎると指示待ちになってしまう。」ということを言われました。</p>
<br />
<p>事実なんだと思います。しかし、丁度、このセミナーに参加する前に教えすぎかと思っていたことがあって、その当の相手もそのセミナーに参加していました。なので、終わった際に「（僕は）言い過ぎたかもね」と言ってしまいました。</p>
<br />
<p>でも、冒頭の二つを聞いて、思い直しました。いくつかのアドバイスがあるとき、どれを選ぶかは、自分と相手の状況によるのだと思います。ただ、あの時の私の状況では、以下でよかったと思い直しました。言い過ぎて自律性を失う相手ではなかったからです。そんな場合だから、</p>
<br />
<p>　「情熱を持っている人が愛情をもって伝える。」</p>
<br />
<p>　　　　また、</p>
<br />
<p>　「良い事をするときに人の目を気にしない。」</p>
<br />
<p>■江見さん、ありがとうございました。</p>
<br />
<br />
<br />
<br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10080255501.html</link>  
      <pubDate>Sun, 16 Mar 2008 00:18:37 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>学歴とは</title>  
      <description> <![CDATA[ <p>友達の有田さんへのメールの一部です。有田さんの了解の下、以下に引用させていただきます。</p>
<br />
<br />
<blockquote><p>小山昇という社長さんが「<strong>学歴とは、卒業した学校ではなく、人生において学んできたことの歴史だ</strong>」と言われています。</p>
<p>　</p>
<p>そのとおりだと思います。いつかも言いましたが、東大卒ということは２０歳くらいの時に努力もして、運もよかったということでその人への一定の信頼にはつながります。でも、経済的に大学に行けない事も多々あります。</p>
<br />
<p>一方、私たちは３０代、４０代になれば学校の４年間、遊んでいれば実質的には２年間ほどとは比べ物にならないほど、社会に出て学びます。それが学んできた歴史＝学歴だと思います。</p>
<p>　</p>
<p>私も、有田さん同様に悩みました。夢がもてない。私は、会社をよくすることを諦めて退職しました。それは妻の理解と支えのおかげです。でも、そのおかげで事務所も開き、<a href="http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10074388915.html" target="_blank">CLA</a>
 で有田さんやみなさんと出会うことができました。今まで見つけられなかった仲間に出会えているという実感があります。</p>
<br />
<p>そういうことを考えると、学歴とは本当に、何に悩み、苦労して、行動して身をもって学んできたかの歴史だと思います。</p>
<p>　</p>
<p>今、仲間とともに成長しようとして、事実、既に仲間を成長させ始めた有田さんが学ばれていること、その経験、時間、歴史はすばらしい学歴だと思います。そういう方と出会えて、また、メールをいただけて本当に嬉しく思います。<br />
</p>
</blockquote>
<br />
<br />
<p>■「<strong>学歴とは、卒業した学校ではなく、人生において学んできたことの歴史だ」</strong>という言葉は、学歴に圧倒される気持ちを持つ場合に癒しの言葉となる、真実に気づかせてくれる言葉かもしれません。</p>
<br />
<p>でも、同時にいい学校の卒業生にとっても、自分の過去を１００％素直に表現するための前提だと思います。東大卒の人でも、「一応、東大です。」とか言ってしまうことがあります。</p>
<br />
<p>世の中の人全てが小山社長の言う気持ちであれば、大学はひとつの実績としてきちんと評価し、また、それは一つの実績にすぎないということで、周りも本人も自然な気持ちでいられる気もします。</p>
<br />
<br />
<p>■また、上で「会社をよくする」と書いていますが、自分の思う方向が絶対に正しいのでもなく、他の方がやっているのが絶対に正しいのでもないと思います。「生きテク」の<a href="http://www.posi-media.net/" target="_blank">「ポジメディア」の設立趣意書</a>
 にもあったように、何が正しいかがぶつかると争い・戦争になるだけです。だから、何が楽しいかを考えるべきだと。</p>
<br />
<p>自分は会社を辞めて、自分の道を行くことにして、その結果、上のように有田さんを始めとして、たくさんの信頼できる友人に出会えました。その意味では正しかった。。。。いえ、楽しい。</p>
<br />
<p>一方、有田さんのように、また多くの方々のように組織をより楽しくしようとしている方々は尊敬します。私にできなかったことをされているからです。</p>
<br />
<br />
<br />
<p><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
</p>
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/skr-legal/entry-10080078122.html</link>  
      <pubDate>Sat, 15 Mar 2008 11:38:27 +0900</pubDate> 
    </item> 
  </channel> 
</rss>

