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    <title>クリエーター支援＆思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ</title>  
    <link>http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/</link>  
    <description>ライター見習いの田中大也が一押しの本を紹介しつつ、様々な出版システムに基づき、原稿を持ち込み。そして、まったりと思想や表現・オタクの自由を訴えていきます。</description>  
    <language>ja</language>  
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    <item> 
      <title>対岸の火事ではない！？　授乳写真が「児童ポルノ」と認定されてしまうリスク</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 「児童ポルノ」の定義が、児童虐待防止を建前にしながら、実際には、自分の裸を撮って公開した未成年者にまでも当てはめてしまうなど、法文上の理念とはかけ離れた運用が見られることは、珍しいことではありませんが、海外では、赤ちゃんに授乳している光景を、写真や映像に記録すると、なんと、「児童ポルノ」と判定されてしまったという、にわかには信じられないような事例が発生しているようです。<br /><br />この事件の詳細は（「我が子への授乳写真は児童ポルノ？」http://suzacu.blog42.fc2.com/blog-entry-52.html）に記されていますが、結局は、様々な部分で、何の問題もない家族に甚大な被害が及ぶという結末に至りました。<br /><br />しかし、このような事例が、残念ながら「対岸の火事」とは言えそうもない現状が、我が国にもあります。<br /><br />何故なら現行の児童ポルノ禁止法では、条件さえ合致すれば、「授乳している側が何歳であっても児童ポルノと認定され得る」リスクが存在しているからです。<br /><br />あくまで「児童に対する人権侵害への対処」をするために作られたはずの児童ポルノ禁止法の枠内で、一体どうしてこんなことが起こってしまうのでしょうか。ケース別に見ていきましょう。<br /><br />１　授乳している側が十八歳未満、あるいは十八歳未満に見えると判断されたケース<br /><br />胸部を露出し、赤ちゃんに授乳しようとしている方が十八歳未満であった場合、その時点で「衣服の全部または一部を脱いでいる」の部分に抵触するため、「３号ポルノ」にあたると見なされる可能性が出てきます。<br /><br />また、ネット上に置いてあった画像や映像などで、身元が未確定な場合でも、お乳をあげている側が若く見える場合は、「鑑定」システムによって、児童ポルノだと「判断」されてしまう可能性があります。<br /><br />２　授乳している側が十八歳以上、すなわち「児童」ではあり得なくても認定され得るケース<br /><br />このあたりは、通常の児童ポルノ禁止法の基準通りと言えるものなのですが、授乳写真に関しては、「授乳者の年齢を問わず」、児童ポルノに認定されてしまう危険性を払しょくし切れてはいません。<br /><br />理由は、本来「３号ポルノ」よりもずっと定義が狭いはずの、「２号ポルノ」に含まれています。「２号ポルノ」の定義としては、<br /><br />「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」とあり、現行の児童ポルノ禁止法における「性器等」は「性器、肛門又は乳首をいう」（http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.htmlより）<br /><br />こととされています。<br /><br />これらの点から考えると、女性のおっぱい（乳首）に、赤ちゃんが口を付けていたり、授乳に際して、乳首を赤ちゃんが手でいじくっているというような写真や映像は、すなわち外形的には明確に２号ポルノの要件を満たしている、ということになってしまうわけです。<br /><br />もう一つの児童ポルノであるかどうかを問う基準である「性欲を喚起させる」か否かの点についても、「成熟した女性が胸部を露出させている」わけですから、喚起させうるものと「認定」される危険性を無視することは難しいと思います。少なくとも乳幼児の裸や下着姿よりも、一般的な判断基準からすれば、喚起し得るものではあると言えるのではないでしょうか。となると、外形的な部分も、「性欲」基準においても条件をしっかりと満たしてしまうということにもなってしまうのです。<br /><br />もちろん、こうした観点は単純な法律論的な話であって、明るみになった際の反発等々の部分なども考えると、警察サイドが授乳写真を公開している人を重点的に容赦なく摘発していくという事態は考え辛いところではありますが、上記のように、授乳写真が「児童ポルノ」になり得てしまうといった、およそ常識とはかけ離れた基準が提示されてしまいかねない条件が揃っていることは、もし仮に逮捕されてしまったら、「自分の子供に対する児童ポルノ製造、公開」という話になってしまうわけで、社会的なダメージは本当に酷いものになると予想されるだけに、かなり深刻な問題と言えるでしょう。<br /><br />判例にしても、児童ポルノ禁止法が、個々の事例（写真や映像）について判断していく形になっているために、もし一方で無罪判決が出たとして、どこまでその概念に共通性が期待できるかという懸念もあります。<br /><br />授乳写真が児童ポルノになるという、理不尽な危険性を回避するには、現在の「露出＋性欲」という曖昧な基準から、あくまで「虐待性の有無」を問うような定義の抜本的変更が求められるところでしょう。<br /><br />本日のまとめ<br /><br />●　海外では授乳写真が「児童ポルノ」とされた事例が発生したが、日本においても起こり得る要素がある。<br /><br />●　授乳者が十八歳未満の場合、胸部を露出している時点で「３号ポルノ」の違反基準に抵触する危険性があり、授乳者が十八歳以上であっても、「２号ポルノ」に当てはまる危険を無視できない。「２号ポルノ」は、他人の性器等に児童が触れているものを対象に含んでおり、法律上の「性器等」には、乳首も含まれているからである。<br /><br />●　「性欲を喚起させる」か否かの部分についても、成熟した女性が胸部を露出させたりしている関係上、「喚起させる」と言われる危険性がある。<br /><br />●　だからといって警察サイドが、積極的に授乳写真公開者の摘発を行っていくとは考え辛いが、もし摘発がなされた場合、被害は甚大であり、「児童ポルノ」の定義そのものの抜本的な変更が必要だと思われる。具体的には、「露出度合い＋性欲喚起」という現行法の曖昧な基準から、あくまで「虐待的かどうか」を問う定義に変更し、万が一にも授乳写真が児童ポルノになったりするような事態が発生しないような形に整えていくことが重要だと思われる。<br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-11160338464.html</link>  
      <pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:01:24 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>京都府「児童ポルノ規制等に関する条例案」に関する分析</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 京都府の「児童ポルノ規制等に関する条例案」。単純所持や有償取得に関する規制、罰則がということで、全国から注目が集まっています。未だ「条例案」の段階でありますが、分析や調査などをしたりしたところ、規制の範囲は、条例案としては以下のような形が想定されているようです。<br /><br />１　「児童ポルノ廃棄命令」の範囲<br /><br />児童ポルノを「所持していた」として、廃棄命令に含まれるもの。命令が下っても直接刑事罰がということはありませんが、命令を拒否すれば罰則となるようです。<br /><br />この「廃棄命令」に含まれるものは、「児童ポルノ」のうち、「法第２条第３項第１号及び第２号の児童ポルノ並びに同項第３号の児童ポルノのうち衣服の全部を着けないもの又は性器若しくは肛門を写したものに限ります（http://www.pref.kyoto.jp/seisho/resources/1309827428947.pdfより）」<br /><br />ということになっています。<br /><br />早い話が１、２号ポルノの全てと全裸などの３号ポルノの一部が含まれる形になっていて、「３号ポルノの一部を除いた多くの『児童ポルノ』」が廃棄命令の対象となり得ると考えることができます。<br /><br />この基準ですと、単なる裸の画像や映像までが含まれていますので、かつて合法とされていた芸術的な作品群が命令の対象になることも考えられますし、個人的な画像や映像であったとしても（「正当」と見なされなかった場合）、対象にかかってくる可能性が少なからずあると見ることができます。<br /><br />２　廃棄命令を飛び越しての直接的な罰則に関して<br /><br />また、この条例案では、「児童ポルノ」の性質によって処分が変わってくるという特徴があり、「違法性の高い」児童ポルノを有償で取得するなどの「悪質な行為」に関しては、廃棄命令を経ずしての直接的な罰則が科せられることになっています。具体的には、<br /><br />一　児童ポルノのうち、被写体が十三歳未満の男女のもので、<br /><br />二　法第２条第３項第１号及び第２号の児童ポルノを<br /><br />三　有償取得した場合、<br /><br />直接罰則の対象になるようです。つまり、十三歳未満（あるいはそう見える）の男女の性交等の画像や映像を有償取得した場合、罰則の対象になるとのことです。<br /><br />いわゆる「児童ポルノ」の大多数は十三歳以上、十八歳未満の画像や映像で占められていますし、しかも単なる裸などを示した「３号ポルノ」を除外しているわけですから、相当限定された基準だとも言えますが、直接罰則対象外だったとしても、施行後に府内で廃棄命令対象の画像や映像を取得した≒所持した場合などは、廃棄命令処分の対象になり得ます。<br /><br />さて、この条例案が全国に波及する影響という部分に関してですが、<br /><br />１　観光客が児童ポルノを所持した状態で府内へ入ったような場合<br /><br />は、少なくとも法律上では、命令の対象になり得ると言えるようです。「領土」に入るわけですから、入った時点でその自治体の条例が適用されるのは、必然と言える模様です。実際には、持っていることが明らかな場合に、府側が対応にあたるといった慎重な運用が考えられますので、どこまで適用されるかは未知数ですが、特に、京都府内に長期滞在されるという方は、注意をした方がいいかも知れません。<br /><br />２　他の自治体の自宅に廃棄命令対象のものを持っている人が府内に入った場合<br /><br />京都府の調査の範囲や、知事権限で行える命令の兼ね合いもあり、本当に受ける確率は「１」よりもさらに低いと言えるものの、「所持」の概念を、「その人がその物を所有している状態」だと定義した場合、法的には引っかかる部分がないとは言い切れないかも知れません。気にし過ぎるのも良くないのでしょうが、一応、注意をしておくに越したことはないかも知れません。<br /><br />といった感じで、実際上はともかくとして、少なくとも法律的には、他の都道府県在住の人にも影響が否定し辛いものになっています。「単純所持」を禁じているために、領内に入りこんだ時点で法的な処分が発動してしまうような形になってしまっているとも言えます。<br /><br />有償取得での直接処罰に関しては、むしろ民主党案よりも限定的な内容でもあるわけですが、単なる裸であっても廃棄処分命令の対象になったりと、不穏な点が少なくないのも特徴だと言えます。<br /><br />また、奥村弁護士がアップされている条文によると<br /><br />「何人も児童に係るわいせつな行為を視覚により認識することができる方法により描写した写真，電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう以下同じ。）に係る記録媒体その他の物で児童ポルノに該当しないものを，正当な理由なく，製造し、所持し，提供し，又は運搬しないように努めなければならない（http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110922#1316670818）」<br /><br />との条文があり、罰則なしの努力義務規定という形ではあるにせよ、「児童ポルノではない」画像や映像等にまで、「所持したりしないように努めなければならない」とする文が盛り込まれている点も不穏だと言えるでしょう。京都府は条例案についてのＱ＆Ａで、実在しない児童の姿態を描いた漫画やアニメ等の二次元の表現物は、（児童ポルノにあたらず）条例の範囲外だと明言しています（http://www.pref.kyoto.jp/seisho/resources/1309827428947.pdf）が、仮に二次元創作物を除外したのだとしても、「児童ポルノは児童の性的な人権侵害の記録」であるから、所持規制にまで踏み込んできたというのが条例の趣旨であるはずで、児童ポルノとは言えない、すなわち、児童に対する性的な人権侵害とは言い切れないものの所持等にまで「しないように」と言及するのは行き過ぎではないかと考えられるところです。<br /><br />現時点で明らかになってきた内容を総合すると、取得に関しては規制範囲が限定的なものの、廃棄処分規定に関してはかなり広く、他の部分にも不穏な点が見受けられるということが言えそうです。また、現段階はあくまで「条例案」の段階であって、成立段階までに条文が変化する可能性もゼロとは言い切れない部分も抑えておく必要があるでしょう。<br /><br />本日のまとめ<br /><br />１　「廃棄命令」は、「児童ポルノ」の中の「３号ポルノ」の一部を除いた全てに適用される<br /><br />２　「直接罰則」は、「児童ポルノ」のうち、「十三歳未満の男女の」、「１、２号ポルノにあたるもの」を、「有償で」取得した場合に科せられる<br /><br />３　観光や長期滞在等に際して、府外在住の市民も廃棄命令の対象になることもあり得る<br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-11025947593.html</link>  
      <pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:41:19 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>児童ポルノ禁止法改正案　民主党ＷＴ試案分析　優れた点は多いが「グラビア規制」の危険性も</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 <br />谷岡郁子議員のページ（http://www.taniokachannel.com/report/report.html#dateより）で、民主党児童ポルノ禁止改正案（ＷＴ試案）が公開されました。「反復かつ有償での取得」が現行法に加わったなどのいくつかの変更点は既に報じられていますが、当ブログでも、試案に対する分析をしていこうと思います。<br /><br />１　「性欲」条項は以前と変わらず存在　条文が変更されたことで、ジュニアアイドル（十八歳未満のグラビア）への規制への懸念も<br /><br />まずは、「児童ポルノ」の定義についてです。以前から「性欲」等の曖昧な規定に関しては、恣意的な権限の行使を招くという批判もありましたが、この民主党ＷＴ試案でも、二号及び三号ポルノに存在していた「性欲」云々の部分は残されています。<br /><br />また、批判の多かった「３号ポルノ」に関しては、<br /><br />「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、児童の性的な部位（性器等若しくはその周辺部、臀部または胸部をいう。）が露出され又は強調されているものであり、かつ、殊更に性欲を興奮させ又は刺激するもの」<br /><br />という条文構成になっていて、性器が露出していなくても、お尻や胸部が露出している状態だったりすれば、児童ポルノと認定されうる定義となっています。<br /><br />また、そうした部位、胸やお尻などが「強調（恐らくポーズなどで）」されているだけでもアウトとも読み取れる条文構成にもなっており、そのあたりを考えると、いわゆる「大胆な」アイドルのグラビアなどは、極めて危険な状況になっていると言えるかも知れません。<br /><br />そして、年齢的な定義も、児童ポルノにおける「児童」、すなわち十八歳未満の男女が対象になってくるので、過去に自治体でなされた水着規制などよりもずっと厳しいものになってくるということになります。<br /><br />Ｕ－１３やＵ－１５どころではなく、十八歳未満の、普通に雑誌等に水着グラビアアイドルとして出ているレベルの写真や映像が「児童ポルノ」になりかねない部分も、最悪、含まれていると言えます。雑誌のグラビアだけでなく、ＤＶＤなどの映像作品、あるいは、「定義」に示した内容が含まれた、過去に制作された映画等も含まれる可能性があります。また、非商業的な写真などにも、「児童ポルノ」の定義はあてはまるわけで、水着等の写真を誰かに送っただけでアウトということにもなりかねないとも言えるでしょう。<br /><br />さらに、今回の規制案では、有償での反復しての取得、すなわち「繰り返しての」購入まで、罰則化されていることも考えると、今回の「定義」の改変によって、十八歳未満の男女の水着や大胆な衣服等でのグラビア等が、かなり危険なことになってくるばかりか、過去に発売された、あるいは現在発売されているグラビアを何度か購入しただけの人までが「犯罪者」になりかねない規定とも読み取れます。<br /><br />個人的には、「二次元規制にＮＯ」を突きつけた姿勢や、購入罪にも反復を設けて、冤罪に一定の対処を示した部分などは良いものだと思いますが、「定義」は、あまりにもまず過ぎるように感じます。以前の民主党案でも、水着等の規制に踏み込むのではないかと危惧していたわけですが、その危険性が全く払しょくされていないばかりか、「性欲」条項まで温存されているとあっては、特に、水着等の写真に関して、現行法よりもまずいことになるのではないかと危惧せざるを得ません。<br /><br />２　「芸術」という観点からの除外は盛り込まれず　ただし、医学その他学術研究目的のものは除外<br /><br />同時に、「児童ポルノ」の定義を示す一文の中に、<br /><br />「（専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く）」<br /><br />という、但し書きが盛り込まれてもいます。これによって、医学や、何らかの文化的資料等々の目的があるものは、「児童ポルノ」としての扱いを受けないという保証が明文化されたことになります。ただ、「芸術」目的での除外は盛り込まれておらず、前述したように、むしろ定義が拡大したとも考えられる中で、過去に制作された穏当な作品群が、「児童ポルノ」という不当な評価から解放されるには不十分な記述とも考えられる部分があります。もっとも、「芸術」も学術研究ということで、通せるだけの余地も含まれているようにも感じます。<br /><br />３　反復有償取得罪が加えられるも、他の罪の量刑の強化はなし<br /><br />今回のＷＴ改正案のポイントの一つとして、「反復かつ有償で取得した場合」の罰則の新設があります。この反復購入罪に関しては、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金という量刑になっていますが、他の製造罪、提供罪、公然陳列罪といった、従来から存在する刑については、量刑の強化は見られません。<br /><br />４　反復購入罪に関しては、被写体が「児童」だと知ることができなかった場合、罰せられない可能性も？<br /><br />この購入罪に関しては、違法な「裏モノ」のＤＶＤ等を購入するといった場合でなくても、合法なアダルトコンテンツ等を買ったつもりが、制作者側のミスや、「児童」側の虚偽申告によって、「児童ポルノ」を購入してしまうという危険性が、僅かながら常に存在しています。そのため、単純に購入を規制することだけをしてしまうと、そうした「事故」によって、無数の人が児童ポルノ犯になりかねない危険性が存在していました。<br /><br />ただ、今回の改正案では、「児童の年齢を知らないことを理由にして、罪を免れることはできない」とする、年齢の知情による免責不可規定が適用されるのは、第五条、第六条、そして、第七条二項から第七項までとされており、反復購入罪を示す、第七条第一項は記載されていません。<br /><br />つまり、被写体の年齢を知り得なかった場合は、罪を問われない、とも現時点では読みとることができます。もしそうであるなら、合法ＡＶ等を買った結果の「事故」によって、罪に問われるという懸念については払しょくされているということになるでしょう。<br /><br />５　「漫画、アニメ等規制対象外宣言」や、実在児童への保護を目的とした条文も盛り込まれている<br /><br />既に報道などにあった、いわゆる「二次元創作物対象外」宣言や、実在児童への保護に重点を置いた条文もしっかりと盛り込まれています。この点については素晴らしいのではと思います。<br /><br /><br />今後の修正協議などでどうなっていくかは分かりませんが、「医学及び学術研究目的は除外」、購入罪そのものの是非は置くとして、冤罪や「事故」に対応した「反復購入罪」、「フィクション除外、実在児童保護に重点を置く」等々、至るところに議論を尽くされ、考えられた成果を見ることができます。ただ、肝心要の「定義」が、水着等の「着衣」でも普通に当てはまるものになっているばかりか、「性欲」という恣意的な運用が行える定義までが温存されているのは、あまりにもまず過ぎます。「児童」の定義が十八歳未満なだけに、今まで自治体で行われてきたジュニアアイドル規制の比ではないほど年齢の幅は広く、罰則も厳しく、購入者まで逮捕され得るとあっては、<br />十八歳未満のグラビアという、文化、芸能、芸術の一大ジャンルが、壊滅的に近い状況にまで追い詰められかねません。他の部分には優れた点は多く見受けられますあ、「定義」については、より絞り込んでいかなければ本当にまずいと思われます。<br /><br />本日のまとめ<br /><br />１　「児童ポルノ」の定義に、以前と同様「性欲」規定が含まれている。また、胸部や尻という広い範囲を「性的な部位」とし、「露出」しているのみならず、「強調」されていれば、要件を満たしてしまうという、着衣の状態でも、「児童ポルノ」に当たり得る形になっているため、「大胆な水着グラビア」や「大胆なポーズ」は丸ごと危ないとも取れる条文構成になっている。<br />　<br />しかも、法律上の「児童」の定義が十八歳未満であることから、Ｕ－１３、Ｕ－１５どころではないほど、広い年齢層の映像、作品が対象になる危険があり、個人の画像も、この基準で罪を問われることになる。<br /><br />２　有償反復取得（購入）罪が新設。「反復」にしていたり、年齢の知情規定による免責不可規定から除外したりと、かなり慎重かつ丁寧な条文構成になっている。ただ、前述の定義のため、「グラビア・水着映像購入」が犯罪になりかねないという危険性を有してもいる。<br /><br />３　実在児童への保護を目的とした条項の新設や、「二次元創作物対象外」宣言なども含まれている。<br /><br />４　全体としては丁寧な造りになっており、素晴らしい点もいくつか含んでいるが、肝心要の定義が拡大化し過ぎて、「十八歳未満グラビア規制」法案とすら言えるような形になってしまっている上に、恣意的運用を可能にする「性欲」条項が温存され、しかも購入者が処罰すらされるという形にすらなっている。これでは、「買い手」を含めた、十八歳未満のグラビアに関わった人の多くが「犯罪者」に仕立て上げられかねない。量刑も重く、基準となる年齢も、Ｕ－１３どころかＵ－１５ですらないという厳しさだと言える。<br />　<br />この定義が運用されれば、実写グラビア界全体に大きなプレッシャーになるだろうし、非商業的な部分への悪影響も大いに懸念される。「三号ポルノ」の部分に関しては、「グラビア叩き」にならないよう、定義を絞り込み、再考すべきだろう。<br /><br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10974351519.html</link>  
      <pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:54:39 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>児童ポルノ犯になるという「事故」を防ぐために（６）単純所持規制編　下</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 今回では、いよいよ、仮に、「児童ポルノ」の単純所持規制がなされた場合、手持ちの画像や映像に対し、どういった行動を取っていけばいいのかを考えてみたいと思います。<br /><br />そもそも、「単純所持」罪は、本来、刑が過去に遡って適用されることを禁じている「刑罰不遡及の原則」が存在する法治国家において、極めて遡及性が高い性質を持っています。<br /><br />そして、「児童ポルノ」がその対象となった場合、何十年も前の写真や書籍、記憶媒体が保管している数々のデータの中から「児童ポルノ性」があるものを全て廃棄しなければ罪に問われることになります。しかも、その画像や映像が「児童ポルノ」かどうかの判定は、「受け手」の私たちには不可能で、実質上、警察当局の判断に委ねられることになります。しかも、「鑑定」という名目で、「児童」かどうかの判断に、取り締まりサイドの主張がそのまま反映されてしまうことになります。<br /><br />つまり、少しでも怪しいと思われるものは、残さず廃棄しておかないと、身の安全は保障できないということになります。冤罪云々を抜きにしても、十年以上前にネット上で拾った「エロ画像」の所在や内容を全て把握し、廃棄する、何十年も前に買った本の内容を逐一チェックし、完全に廃棄していくことの難易度は、今まで単純所持が禁じられていたものへの対処に比べてはるかに厳しく、常識的なレベルで考えるなら無理筋に近いような話でもあるのですが、それでも、もし、単純所持処罰規定が成り立ってしまったのなら、完璧にこなさなくてはなりません。<br /><br />また、「単純所持でアウト」の「事故」に見舞われた場合、最悪、懲役もあり得るような罰則を科され得る上、会社を解雇されたりといった形で、生涯的に見れば一億円規模に達する経済的損失や、計り知れない社会的ダメージ、人間関係への打撃を受けることにもなりかねませんので、その意味では、手間やコストを一切度外視して、対処に臨む必要があるとも考えられます。<br /><br />さらには、対処は、法律的には「児童ポルノ単純所持処罰規定」が施行されるまでに完璧に行う必要があり、「児童ポルノ」の疑いが少しでもある画像や映像に関しては、人の手を介さず、自分自身の手で廃棄を行わなければならないでしょう。施行された段階で、「児童ポルノ」を所持していたなら、その時点で、単純所持処罰の必要条件を満たしてしまい、廃棄するにあたって、誰か人の手を介した時点で、所持罪よりもさらに重い提供罪が法律的には成り立ってしまうからです。<br /><br />実際に単純所持処罰規定が運用される際には、先日報道されたような「児童ポルノ愛好者データベース」が、所持容疑者のリストに「化ける」形で利用されたり、「それっぽい」画像へのアクセス記録を捕捉されて、家宅捜索がなされると想定され、定義の広さや捕捉率の高さから考えても、今後は今までよりもずっと多くの家宅捜索がなされると思われます。ある日突然警察が家にやってくるという事態は、決して、ニュース番組の世界ではなく、自分にもいつふりかかってくるか分からない緊急事態なのだという認識のもと、徹底した対処を行っていく必要があるでしょう。具体的な対処の方法としては一例として、次のような形が挙げられます。<br /><br />１　出版物、映像作品、個人的な写真などを必要性や危険度に合わせて、いくつかのカテゴリーに区分けし、保管、処分方法を考える<br /><br />「児童ポルノ」の「単純所持」が処罰対象になるということは、ありふれていた書籍の中の写真や映像作品、あるいは手元にある「エロ画像」の多くが、麻薬や違法薬物クラスの危険性を有する「性質」を持ってしまうということです。故に、どれだけ時間と手間がかかっても、所有している蔵書や映像作品、新聞、個人的な写真に至るまで、その全てを徹底的にチェックし、区分けし、必要に応じて処分方法を考えていく必要があります。<br /><br />一例としては、所有するこれらの「情報物」を、Ａ～Ｄ群といった形で四つに区分けしていくという方法が考えられます。具体的には、<br /><br /><br />Ａ群　「児童ポルノ」が含まれている危険が全く存在せず、かつ、仕事や学業などにおいて有用な情報物　　　いつでも手に取れる本棚などに保管。<br /><br /><br />Ｂ群　「児童ポルノ」が含まれている危険が全く存在せず、仕事や学業などにおいて、必ずしも有用とは言えない情報物　「Ａ群」のものとは分けて、本棚に保管するか、ダンボール箱の中などに保管する。新古書店への売却なども可。<br /><br /><br />Ｃ群　仕事や学業にとって有用、あるいは個人的な思い入れがあるかどうかに関わらず「児童ポルノ」と認定される可能性がある画像や映像が含まれている情報物　「Ａ群」、「Ｂ群」とは分けて、写真を切り取る、情報物そのものを廃棄するといった方法で処分する。　新古書店などへの売却、及び他人への譲渡などは不可。<br /><br /><br />Ｄ群　「児童ポルノ」に認定される危険性が比較的高い、「児童」の大胆な画像や映像、あるいは、被写体がもし仮に「児童」だった場合、法に抵触する危険の高いものが含まれる情報物　「Ａ～Ｃ群」の情報物とは分けて保管し、法施行前に、他人の手を介さず廃棄する。誰かの手に触れないよう、処分までは厳重に施錠した空間に保管するのがベターかも知れない。他者への提供は絶対に不可。<br /><br />といった形の保管、処分方法が考えられます。ポイントとしては、「情報の性質」によって徹底的に区分けし、一か所にまとめることによって、「危険な」情報を見過ごす懸念を最小限度に抑え、「ミス」のリスクを減らし、処分を迅速化する狙いがあります。<br /><br />また、「安全」なＡ、Ｂ群の定義としては、「文章や音楽、漫画や、アニメ、イラストなどで、ある程度若い人物の実写写真や映像が一切含まれていないこと」としており、業務上などの有用性や、思い入れがある写真などでも、十八歳以上と年齢を特定できない「若い」男女の写真や映像などが含まれていた場合、無条件で「Ｃ群」、及び「Ｄ群」に当てはめるべきだと考えます。<br /><br />何故ここまで徹底した対策を講じる必要があるかということなのですが、それは、単純所持摘発の実務、つまり、摘発を受けた市民にとっては緊急事態なわけですが、そうなった場合、<br /><br />２　「受け手」の見た目での判断、及び「児童ポルノ」の定義そのものが、信用できなくなる<br /><br />からです。<br /><br />と、言うのも、ある家に警察官が家宅捜査に来るという時点で、一定以上「捕まえる気満々」だと考えることができ、<br /><br />●　「所持」は現行犯なので令状は要らず、現場の警察官の一存で、逮捕に至ることができる<br /><br />●　本来、もっとも重要な「児童」かどうかの判断も、警察当局が「見た目」で判断すれば立件可能に<br /><br />というような条件が重なっているので、違法薬物の取り締まりなどでは到底不可能なゴリ押し検挙がし放題の状況があるのです。重要なのは、対象の画像や映像に対して、「自分が児童ポルノと思うかどうか」ではなく、「捜索に来た警察当局に認定される危険はないか。ねじ込まれるリスクは本当にゼロではないのかどうか」を価値判断の基準にしなければならないということです。<br /><br />児童ポルノかどうかを判断するのは、多くの場合受け手ではなく、「捕まえる気満々の警察」であるだということを考慮するとなれば、ほんの僅かでもあてはまる危険があったなら、その時点で無条件に、「要注意」のＣ群、「危険度高し」のＤ群に当てはめ、廃棄を行っていかなくてはならないでしょう。<br /><br />さらには、<br /><br />３　自宅、自室に存在する、情報物以外の物品も、可能な限り整理、処分する<br /><br />ことも、重要になってきます。前回述べた「準空気銃」や「両刃ナイフ」への対処という部分もありますし、物が整理され、少なくなればなるほど、本や映像、記録媒体を、どこかに置き忘れ、チェックを怠ってしまうという「事故」の危険性を減らすことができるからです。可能な限り物品を整理しておくことが、比喩でも何でもなく、社会的な「生き残り」の確率を左右することになるでしょう。<br /><br /><br /><br />さて、画像などの情報を記憶するＲＯＭなどの記憶媒体に関しては、一体どのように対処すればいいのかという疑問が出てきます。媒体の形式が古い等々の事情があると、書籍とは違い、中にどんな情報、画像が入っているかどうかなども、容易には見ることができません。そして、何年も、下手をすれば十年以上も前に、どんな情報を取得、保存していたのかなど、正確に思い出すことなど、まず不可能です。そんな、置きっぱなしの古い記憶媒体に関しては、<br /><br />４　記憶媒体に関しては「Ｄ群」として対処を進める<br /><br />ことが必要になってくると思われます。一体、どんな画像を保存したか分からないということは、それが「エロ画像」や「色っぽい画像」である可能性も十分にあり、実写の画像であったとするなら、その被写体が「児童」、ひいては「児童ポルノ」ではなかったという保証はどこにもない、ということになります。媒体の中身をチェックして、「児童ポルノ」でないことを明らかに出来ない以上、それは、持っているだけで逮捕、のリスクがある強力な危険物ということになります。危険物であるならば、手を尽くして見つけ出して、もっとも危険な枠組みのものという前提で、廃棄等の処分を進めなければならないでしょう。<br /><br /><br />５　ＰＣや携帯電話などの機器は、単純所持規制施行前に、一旦買い替えるか廃棄するのも有力な選択肢<br /><br />過去の情報を記憶する媒体を有しているという性質は、ＰＣや携帯電話などのＩＴ機器にも同じことが言えますが、情報を閲覧することができ、削除もできるからといって、安全とは言えません。たとえ、問題のありそうな画像や映像などをこぞって削除したとしてもなお、「児童ポルノ単純所持罪」等に問われてしまう危険性が指摘されています。捜査にあたった警察当局が、データ内に含まれたキャッシュ（閲覧記録）があることを指摘し、児童ポルノ所持のかどで逮捕をしたようなケースも、海外では報告されているのです。日本で仮に単純所持処罰規定が施行された場合も、同様のことが起こらないと楽観することはできません。<br /><br />故に、法が施行される前に、専門的な手段を講じて、データを抹消するなりといった方法が必要となってくるわけですが、完全に「復元できないように」データを抹消することはかなり難しく、「抜け」があった場合のリスクは重いものがあります。そうしたことから、単純所持規制施行前にＰＣや携帯電話の買い替えを行い、古いものを廃棄するといった選択肢も、有効であると考えるところです。<br /><br /><br />常識的な範囲で考えるなら、児童ポルノ禁止法が制定されるずっと以前から存在し、取得や所持に対し、罪に問われることがなかった、「実写の映像や画像、写真等々」の一部を突如として持つことすら禁じたとなれば、多くの人は、「犯罪者」にならざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。罪の認識も持てず、故に廃棄することもできず、「過去の合法」が「違法」にすり替わる遡及的な形で、冤罪ではなく「正当」な形で法の処罰を受けることになるでしょう。誰が、犯罪者としてレッテルを貼られるか、どれだけの人が犯罪者として処罰されるかは、警察がどれぐらい「本気」で、誰を的にかけてくるかにのみ左右されます。そして、「児童ポルノ」に、「いつ」を問う概念が無い以上、潜在的な「児童ポルノリスト」の総数は増大することはあっても減少することはなく、児童に対する人権侵害云々とは関係なく、年月が経過すればするほど、市民が「児童ポルノ」を取得、あるいは所持して逮捕される危険性は増大していきます。情報を受ける側の市民には、根本的に、違法性を認識する材料がない場合が多いため、犯罪を回避することが物理的にできないのです。<br /><br />「児童ポルノ」の取得、及び単純所持による処罰規定は、今までの法律とは根本的に異なります。たった一枚の画像から、数万人、数十万人の「虐待者」が、法律的に作り出され、画像のアクセス記録から、彼らは捕捉され、法的処罰の対象になるという、従来のものとは、「違反をしてしまう確率」、「捕捉される確率」、「違反者の絶対数」のいずれも、ケタ違いに大きい法律規定に、社会は支配されることになるでしょう。<br /><br />しかし、どれほど厳しい状況でも、逐一対策を行っていけば、「生存率」を上げることはできます。社会が「地雷原化」する以上、どれほど努力しても法的に処罰される人が出てくることは避けられないでしょうが、それでも、現在の生活を確保し、将来の夢に向かい、家族の生活を守るためにも、「違反をしてしまう」危険性を徹底的に排除し、何とか頑張っていく必要があります。<br /><br />私がこの「児童ポルノ犯になるという『事故』を防ぐために」シリーズを書かせて頂いたのも、この記事を読まれることで、一人でも多くの人の「事故」を防ぐ一助になればという思いからでした。<br /><br />対象物が何であれ、「一億人が持っていれば、一億人が犯罪者となる」、「情報」に対する「受け手犯罪者化」のシステムはいずれ崩壊するでしょう。人権上も実務上も、情報の「受け手」を犯罪者化して、延々と無数の「虐待者」を生産し続けるシステムは、あまりにも無理があるからです。しかし、もし仮に受け手犯罪者化が成り立った場合、政治の世界が間違いを認め、方針を転換するまでには、長い時間が必要とされるかも知れません。<br /><br />違法薬物の「受け手」に厳罰を設け、抑え込みをはかろうとする「ドラッグ戦争」は、作戦が開始されてから約半世紀が経過した今になって、ようやく、多くのところから失敗だとする意見が出てきました。ただ、そこに至るまでには、薬物政策が、数十年かけて、米国が世界最大とも言われる刑務所大国にまでなったことに、最大級の「貢献」をし、世界中で数千万人ともつかない、膨大な逮捕者を出し、やっと、実利的には意味が乏しいのではないかとする結論にまで行きついたのです。依存性こそありませんが、受け手が違法性に気付けず、罪を犯してしまう可能性がずっと高い「児童ポルノ」に関しても、方針転換、作戦の瓦解までの間に、ドラッグ戦争と同等以上の「犯罪者」を生みだしてしまう確率は、決して低くないかも知れません。<br /><br />しかし、しっかりと将来設計をし、安定した生活を送るということであれば、いかに難しかろうと、徹底的な対策を講じ、法的処罰を受ける危険性を排していかなければならないでしょう。そして、「受け手犯罪者化」政策が撤廃され、市民生活に安全が訪れる日まで、ある種の緊張状態を日常化させ、従来とは違うシステム、マニュアルに、完全に符合した日常を送る必要があるはずです。<br /><br />長々と書いてしまいましたが、今回記しました「児童ポルノ犯になるという『事故』を防ぐために」シリーズが、実際に「事故」を防ぐ対処のためのパターン構築の一環となれば、私としては本当に幸いです。<br /><br />本日のまとめ<br /><br />●　書籍や映像作品などは、「児童が含まれた写真の有無」などの要素から、数種類に区分けし、ランクによって保管、処分方法を考える。<br /><br />●　個人的な思い入れや基準より、「捜索に来た警察がどう判断するか」を基準にランク分けし、少しでも危ないものがあれば、徹底的に廃棄していくのが安全上の観点からは重要。捜索された場合、ある程度以上「逮捕する気満々」の警察官に、多大な裁量権があるという形で前提を組み、緩めないように気を付ける。<br /><br />●　情報物以外の物品に対しても、本や映像等のチェックの「抜け」を防ぐ観点から、可能な限り整理し、情報の紛れを減らすように注意したい。<br /><br />●　ＰＣが対応していない古い記憶媒体や、古い携帯電話などは、基本的に「最も危険な物品」として扱うべき。どんな画像を保存したのかなど、今では分からない以上、「児童ポルノ」が含まれていない保証はどこにもない。<br /><br />●　たとえ削除していても、キャッシュのデータなどから「児童ポルノ単純所持」とねじ込まれる危険性があるので、ＰＣや携帯のデータは、入念に抹消するか、買い替え、古いものは廃棄する。<br /><br />●　情報の整理、処分は、単純所持処罰規定が施行される前に完全に済ませておく必要がある。情報を持っていた時点で「単純所持」が成り立ってしまうからだ。<br /><br />●　「情報」の取得、単純所持処罰規定に対応するのは簡単なことではないが、それでも徹底して対策を講じれば、「生存率」を高めていくことは不可能ではない。仮に取得罪や所持罪が成立したなら、いずれ「受け手犯罪者化」が瓦解するその日まで、対策をパターン化、日常化して、徹底して対処していくことが重要になってくると思われる。<br /><br /><br /><br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10967480721.html</link>  
      <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:35:15 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>児童ポルノ犯になるという「事故」を防ぐために（５）単純所持規制編（上）「家宅捜索時代」への対処</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 今回からは、想定される児童ポルノ規制の中でもっとも強力な、単純所持処罰規定への対処を考えていきたいと思います。<br /><br />通常、法が制定される以前の、該当行為に関しては処罰しないというのが、「刑罰不遡及の原則」であり、法治の根幹の一つとも言えるわけですが、所持罪に関しては、「別」になります。<br /><br />それは、かつて合法的に購入、あるいは取得したものであっても、購入してからどれほど時間が経過したものであっても、所持していれば、罪に問われてしまうわけで、実質上、遡及しての法の適用がなされると言えるわけです。<br /><br />もっとも、法的には、所持罪は購入罪の遡及適用ではなく、あくまで「所持罪を犯した」という形が取られますので、遡及性はないものと解釈されますが、実質上は、遡及法としての性質を強く持っていると言えます。<br /><br />そして、規制論議の結果によっては、「児童ポルノ」にまで、単純所持規制が設けられようとしていますが、この規定は、他の物品に比べてあまりにも危険が大きいと言えます。「児童ポルノ」は、銃や薬物とは異なり、「受け手」側が、物品の違法性を認識できない可能性が非常に高いという性質を持っています。また、定義によっては、過去に出版された書籍や映像、個人的な写真の中にも、含まれるものがたくさん出てきます。<br /><br />デジタルデータを含めた「児童ポルノ」の単純所持まで禁じるということは、五年前、あるいは十年以上前に、ネットで拾ってきたような画像や映像を残らず廃棄し、かつ、数十年以上前のものまでを含めて、「それっぽい」写真や映像の全てを廃棄しなければ、罪に問われかねないことを意味します。これを逃れるためには、本当に徹底した、従来の常識からは考えられないレベルの防衛策を講じなければ、身の安全は到底保障できるものではないでしょう。<br /><br />さて、単純所持罪、あるいは取得罪が創設された場合、取り締まり当局は、街頭での職務質問→逮捕の形を除けば、まず家宅捜索に入り、そこで証拠を押さえて摘発という形を取るものと考えられます。これは、「児童ポルノ」に限った形ではなく、所持、あるいは単純所持が禁止されている物品への捜査過程では、常套的に用いられる形です。そして、「所持」や、「取得」となると、今までの児童ポルノ犯一斉摘発よりも、その規模ははるかに大きくなると考えられます。<br /><br />恐らく、ネット上の画像掲示板等に置かれた「児童ポルノ」画像等へのアクセス記録が「容疑者リスト」として運用され、あるいは、先日発表された「児童ポルノ愛好者リスト」が、「捜索対象者リスト」に「化ける」のかも知れませんが、児童ポルノ禁止法の単純所持・取得罪創設により、今までよりも、市民が家宅捜索を受ける可能性がかなり高くなったというのは確かでしょう。つまり、迫り来る「大家宅捜索時代」に対応し切れなければ、法的な処罰を受けることを免れるのは難しいということにもなります。<br /><br />●　所持禁止物、とりわけ、両刃ナイフ「準空気銃」の廃棄を行っていくことが、リスクコントロールの上で重要<br /><br />「家宅捜索」に対応するとなると、「児童ポルノ」、と可能性がある物品への対処はもちろん不可欠ですが、「犯罪者になる」という「事故」を防ぐためには、それだけでは不十分と言えます。自宅に所有している物品が警察当局にチェックされるわけですから、たとえ「児童ポルノ」が存在していなかったとしても、所持を禁じている物品があることが知れれば、その物に対する所持禁止の罪で法的処罰を受けることになります。<br /><br />一般に所持禁止品というと、覚せい剤に代表される違法薬物や銃器など、合法品とはかけ離れた物を想像することができますが、実際は、そうとも限らないのが現状です。近年法改正によって、少し前までは普通に売られていた物がいくつも、現在では単純所持が禁止されている現状があるのです。<br /><br />具体的には、銃刀法の改正によって、プラスチック製のＢＢ弾を射出するおもちゃの銃（エアガン）のうち、基準以上の威力のものは準空気銃として、所持そのものが禁じられることになりました。基準としては６ミリＢＢ弾を射出するものの場合、約０．９８９ジュール以上の威力を持つもの、８ミリＢＢ弾を射出するものの場合、約１．６４９ジュール以上の威力を持つものに関しては、所持そのものが禁止という、極めて厳しい規制が、近年成立したのです（参照　ＳＴＧＡのＱ＆Ａ　http://www.stga.ecnet.jp/modelgun_qa.html）。つまり、基準値以上の威力を発揮するおもちゃの銃を持っていただけで、銃刀法違反に問われることになります。<br /><br />また、別の時期ではありますが、同じく銃刀法が「改正」されたことによって、刃渡り５．５センチ以上の「剣」（両刃ナイフ）の所持が、原則として禁止されることになりました。<br /><br />これは、秋葉原で起きた通り魔事件がきっかけとなって規制対象となったとも言われ、一般には「ダガーナイフ規制」とも言われていますが、実際のところは、投てき等の目的で使われるスローイングナイフや、忍者が使う道具として知られる（万能スコップのようなもの）「くない」なども対象になります。また、ダイバーが趣味や業務で使う両刃のダイバーナイフも規制の対象になるようで、さらには、牡蠣（カキ）剥き用のナイフや養蜂に使う養蜂ナイフすら抵触する危険があると考えられ、物議をかもした経緯があります。<br /><br />つまり、「刀狩り」ならぬ「ナイフ狩り」、「おもちゃ狩り」が、近年急速に行われつつあるというわけです。単なるおもちゃを規制して、治安にどのような効果が期待できるのか、芸術的、文化的な価値が高いダガー、競技的な価値を有するスローイングナイフ、伝統的な忍具である、くない、果ては、ダイバーが使うナイフや、牡蠣剥きや養蜂に使うナイフの所持までをも禁じるような法律に、一体何の合理性があるのか、あらゆる方面への弊害を甚大なものにしているだけではないかという疑問はありますが、今回着目すべきは、<br /><br />１　児童ポルノ禁止法の規制強化によって到来する「家宅捜索ラッシュ」によって、今まであまり適用はされてこなかった、「おもちゃ狩り」や「ナイフ狩り」が本格化する<br /><br />２　対処できなかった場合、最悪「児童ポルノ所持・取得＋銃刀法違反」の罪で、児童ポルノが存在していなかったとしても「銃刀法違反」で逮捕されるという事態になる<br /><br />３　「所持」は現行犯なので、令状を必要とせず、現場の判断で逮捕されるか否かが決定する<br /><br />といった点だと言えます。<br /><br />今まで、ダガー等両刃ナイフ規制や、準空気銃規制によっての摘発は、大々的には行われてきませんでした。いかに理由を付けようと、「ナイフ狩り」、「おもちゃ狩り」に過ぎないとも言える案件に、警察が総力を投じないのは納得のいく話ではあるのですが、児童ポルノ単純所持を理由にした、家宅捜査の頻発化によって、これらナイフやおもちゃの所持による法的処罰の可能性は一気に高まると考えられます。<br /><br />いくら今まで本気ではなかったとは言え、捜査に入った家から物品が見つかったら、警察としては見過ごすわけにもいかないからです。<br /><br />そのことが組み合わさった結果、児童ポルノ単純所持だけではなく、銃刀法違反でも摘発され、厳罰が科せられる危険性が増加し、あるいは、児童ポルノ禁止法での逮捕はなかったものの、銃刀法で逮捕されてしまうというような、思いもよらぬ事態に直面する可能性が高くなってしまっているとも言えます。<br /><br />また、両刃規制に関しては、現行の児童ポルノの基準よりも厳密な基準が定められてはいるものの、それでも曖昧な点は残っており、養蜂ナイフなどに関して、合法か違法かと、物議をかもした例もあるのですが、「所持罪」の場合、現行犯で逮捕され、令状も必要としないという形になるわけで、恣意的に身柄を拘束されたりといったリスクも、通常の法処罰に比べて大きいと言える問題点もあります。<br /><br />これらのことから、基準を超過したおもちゃの銃や、両刃のナイフなどが住居や物置などに保管されていないか厳しくチェックし、もしあったとしたら、できれば法的に身の安全が保障される何らかの方法でもって、それらのものを廃棄していくということが必要になってくると言えます。<br /><br />実際には、廃棄猶予期限を過ぎた今となっては、所持していることが判明した時点で、「法律に違反」しているとも言える状況があり、法的には苦しい立場にあるのですが、だからといって放置しておいては、児童ポルノ単純所持と重複し、あるいは、銃刀法単独で摘発されるという危機に直面したままということにもなるわけで、保管しているかどうかのチェックと的確な対処は必要になってくるはずです。<br /><br />次回は、このシリーズの締めとして、もし仮に児童ポルノの単純所持規制が成立してしまった場合、どのように対処するのがベストかを考えていきたいと思います。<br /><br />正直なところ、場合によっては、数十年以上も経過した、「児童」の単なる裸を含めて廃棄しなければならない「児童ポルノ単純所持規定」は、難易度的に言えば、今回述べた両刃ナイフやおもちゃの銃とは比べものにならないほど、きっちり廃棄をするのは難しいですが、それでも完全な対処をしない限り、犯罪者のレッテルを貼られるのを避け、変わらぬ日常を送ることが難しくなってしまいます。可能な限りシステマティックな安全対策を講じていきたいと思います。<br /><br />今回のまとめ<br /><br />●　単純所持・取得罪の設置によって、対象者が広範に及ぶこともあり、従来よりもずっと多くの家宅捜索が行われるようになるものと考えられる。<br /><br />●　家宅捜索が行われるということは、児童ポルノだけではなく、他の単純所持を禁じている物品を保管しているだけで罪に問われるということを意味している。その中でも、数年前まで合法だった、「準空気銃」と「両刃ナイフ」に関しては、うっかり所持している可能性が高く、持っていた場合、銃刀法違反で処罰されることになる。<br /><br />●　今までは、「準空気銃」も「両刃ナイフ」も、捕捉効率の低さもあってか、あまり「本気」での摘発は行われてこなかったが、家宅捜索の際に出てくれば、警察としては当然処罰しなければならない。また、所持は「現行犯」なので、令状取得の必要がなく、現場の判断に委ねられる。両刃ナイフ規制に関しては曖昧な部分も多いのだが、「とりあえず身柄拘束」という形にもなりかねない。<br /><br />●　「児童ポルノ」の単純所持処罰化がなされたという場合は、家宅捜索でのダメージ、あるいは、児童ポルノ単純所持容疑での捜索の際のダメージを緩和するという意味でも、「準空気銃」や「両刃ナイフ」が家にあるかどうかのチェックと、存在した場合法的に問題のない形での廃棄は必須であると考えられる。<br /><br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10966980160.html</link>  
      <pubDate>Wed, 27 Jul 2011 19:30:52 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>児童ポルノ犯になるという「事故」を防ぐために（４）無償取得罪編</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 今回は、代償を伴わない、無償での「取得」が処罰対象になった際の対処方法を考えていきたいと思います。<br /><br />有体物だけではなく、デジタルデータの取得までが法的処罰の対象となった場合、実質上、インターネット上の閲覧行為もアウトということになりかねません。何故なら、インターネット上の画像や映像に関しては、情報をダウンロードして（「取得」）はじめて閲覧ができるという性質があるからです。<br /><br />そして、無償での取得までが処罰範囲となった場合、極めて多くの人が、「いつ逮捕されるか分からない」状況に追い込まれることになります。<br /><br />ＩＴ化が進展した現在、メディアの進展は、とりわけアダルトメディアにも大きな影響を与えており、いわゆる「１８禁」の画像や映像を見たりするための媒体は、紙やビデオからネットへと、変化しつつあります。つまり、<br /><br />「エロ画像」を見たりするためにネットを使うことは、ごく当たり前の選択肢となって久しく、特に男性なら、嗜好性に関わりなく、画像や映像閲覧のためにネットを使うという人の割合は極めて多いものと考えられるのですが、いわゆる「児童ポルノ」の「取得」が禁じられるとなると、男性層の多くは、法的処罰を受ける危険と隣り合わせの事態を強いられることにもなりかねません。<br /><br />そして、その危険は、かつてないほど大きく、しかも、いわゆる「ロリ好き」かどうかといった、性的嗜好とは原則的に関係なく危機に直面することになります。<br /><br />何故なら、「若い女性が出ている」成人向けの画像や映像を好むのは、ごくごく普遍的な嗜好性と言えるわけですが、実際に、ネットの画面で見ている若い女性の年齢は、本当は何歳なのかは分からないからです。<br /><br />二十歳かも知れないし、二十二歳かも知れません。しかし、その画像や映像の被写体が十八歳未満、あるいは、十八歳未満だと当局に「判断」された場合、その画像は「児童ポルノ」ということになり、それを見たり、画像をＨＤに保存したりした人は、犯罪の認識などまったく持てない、持てる材料すらない状況のまま、「児童ポルノ犯」になってしまうからです。<br /><br />また、ネット上の情報に関しては、アクセス記録から、受信者を辿ることが容易であり、一つのサイトに貼られた画像が「児童ポルノ」として問題になった場合、アクセス記録が「容疑者リスト」として運用され、一つの画像や映像を起点に、無数の人が逮捕されてしまうという事態が発生します。<br /><br />海外では、いくつかのサイト等を起点に、無数の人が逮捕されるというような「作戦」がしばしば発生していますが、それは、「アクセス記録から捕捉が可能」という性質があってこそのものです。見たこと、あるいは取得したことを、完全に証拠として押さえられるシステムは、ネット以前には考えられないものでした。<br /><br />無償取得罪の創設は、ただ単に色っぽい画像を見ていたはずという無数の人を、一挙に犯罪者にしかねない危険性を持っています。しかも、逮捕される市民の側は、画像の「性質」について正確に認識し、判断する術は持っていないため、他の「普通」の法律に対するように、罰則対象行為を回避し、法律違反をしないように努めること自体が困難になります。<br /><br />こうしたことから、無償取得罪の創設は、とりわけインターネット社会を「地雷原」のように、危険極まるものにしてしまいかねないと言えるのです。もし「地雷」を「踏んで」しまったら、犯罪者として扱われることになります。<br /><br />そうした点から考えても、無償取得罪、及び単純所持罪に抵触するという「事故」を防ぐ行為は、提供や公然陳列、製造、購入を防ぐことに比べて、はるかに難易度が高いと言えます。正直なところ、どれだけ注意を払っても、常識的な方法では、「地雷原」からは逃れることは難しいと思います。<br /><br />しかし、「事故」れば、場合によっては実刑もあり得るというのが児童ポルノ禁止法の規定ですから、「失敗しました」では済まされません。どんなにまずい状況の中でも、１％でも「生存率」を上げることができる方法を模索していきたいと思います。<br /><br />●　ネットの「巡回先」を完全に限定、「危険性」のあるサイトには意識的に近付かないようにする「絞り込み」を<br /><br />ユーザーにとって、どれが「危険」な情報か分からず、「踏んだ」時点で「容疑者」となり、しかもその事実はデータとして蓄積され、捕捉、追跡されるという、あまりにも危険な特性が取得罪にはあります。<br /><br />しかも、「児童ポルノ」は（現行法では）「いつ」を問わないことから、年数が経てば経つほど「児童ポルノリスト」は巨大化し、児童に対する人権侵害云々とは関係なく、「犯罪者になりやすい状態」が、年々強化されてしまうという性質を持っています。<br /><br />しかし、ネット上があまりに危険な「性質」を法律によって持つに至ったにしても、現実問題、ＰＣや携帯電話を通じてのインターネットでの情報閲覧、取得そのものを全て打ち切ってしまうことは、不可能に近く、今後、情報媒体の基盤がネットに移行していくに従って、さらに困難になっていくでしょう。<br /><br />と、なれば、インターネット上で取得、閲覧する情報の「安全性」を、意図的に高いものにしていくことで、危険性を和らげていかなければなりません。<br /><br />具体的には、マスメディアのＷＥＢサイトなど、仕事や学業に必要な情報を取得したりするのに必要で、安全なサイトだけをリストアップし、そこだけを巡回する形を取ることが望ましいと考えられます。「児童ポルノ」が表示されたら、最悪その時点でアウトで、しかも、違法かどうかの認識ができない状況があるとあっては、従来のように興味に従ってネットサーフィンをしていくのは、「地雷原」で散歩をするような危険性を伴いかねません。<br /><br />とりわけ、実写系のアダルトサイトを見て回るのは、非常に危険性が高いと言えます。<br /><br />もし、取得罪が施行された状況でアダルトサイトを見て回るのでしたら、基本的に、漫画やアニメのイラストや小説など、実在の児童とは関係のない「二次元系」のサイトに限り、それも、実写系アダルトサイトへの画像付きリンク（被写体が何歳か分からない、つまり「児童ポルノ」の危険もある）がないサイトに限るのが最善と言えます。<br /><br />もし、実写系のアダルトサイトに行くのであればＡＶ制作会社が動画を配信しているなど、被写体が十八歳以上であることに、一定以上の信頼の置けるサイトを選ぶのが望ましいのではないかと思います（ただ、それでもネットの場合「事故」が発生した際の情報も蓄積、追跡されますので、ベストな選択肢とは言えない部分があります）。<br /><br />インターネット上の掲示板などに貼られたＵＲＬは、リンク先に絶対の信頼が持てない限り、踏むべきではないでしょう。開いた先に出てくるのが、恐るべき「地雷」でないという保証がない以上、リンクを辿るのはデメリットが大き過ぎます。<br /><br />●　画像読み込み機能オフ設定は、根本的な効果が見込める反面、当局がどう判定するかは不透明<br /><br />さらに一歩進んだ対策として、ＰＣや携帯電話などの「画像読み込み機能」をオフにして、性質に関わらず、全ての画像や映像の閲覧を一旦取りやめるという方法もあります。<br /><br />そして、どうしても見たい画像があるという場合は、信頼のおけるサイト等であることを確認した上で、手動で読み込みをオンにして、見終わった段階でオフに戻すという形を取ります。<br /><br />こうした設定機能を活用した情報遮断は、基本的に「全ての」画像情報などを閲覧できなくする、つまりは、情報をＤＬ＝取得できなくするわけですから、設定を怠らなければ、効果は絶大です。<br /><br />今までのインターネット・ブラウジングとはあまりにも異なり、従来の常識的な防衛策からすれば、明らかに「強力過ぎる」機能制限ではあるのですが、「地雷原化」したネット空間から身を守る上では、効果的と言えるかも知れません。<br /><br />ただ、問題は、取り締まる側が、「受け手」側からの情報遮断行為をしっかりと認識し、判断に反映させることができるかどうかという点です。例えば、ある画像掲示板にアクセスしたとして、「受け手」側が、画像読み込み機能をオフにしていれば、掲示板内にある画像がどんな性質のものだったにせよ、「受け手」のＰＣに画像が表示されることはないでしょう。<br /><br />しかし、その掲示板に貼られた画像に「児童ポルノ」が含まれていて、無償取得が法的処罰の対象となっている場合、恐らく、当局側は、アクセスしてきた記録を、一定以上そのまま「容疑者リスト」にする形で、捜査を進めていくものと考えられます。<br /><br />その際、アクセス者の画像読み込み機能のオンオフを読みとり、捜査・摘発に反映する技術があるのかどうかという部分に疑問があります。<br /><br />もし仮に、画像が掲載されているページへのアクセス記録のみが「証拠」として扱われる形になれば、「受け手」側の画像読み込みのオンオフを問わず、捜査の対象になってしまうという懸念が残るかも知れません。<br /><br />とは言え、情報をＤＬしていない＝「児童ポルノを取得していない」という事実そのものは、非常に重要なことは確かであり、従来の常識に合致するかは置くとして、根本的な解決策としては有効と考えられます。<br /><br />●　「不要な時は巡回しない」ことで、「失敗率」の減少を<br /><br />先に、「事実上、ＰＣや携帯でのアクセスそのものを全面的に中止することは不可能」と述べましたが、一方で、ネットにアクセスして情報を取得しない限りは、自分では違法かどうか分からない情報を、「極めて当局に捕捉されやすい形で」取得してしまうという危険は、原則的に防ぐことができます。<br /><br />つまり「事故」のリスクは大幅に減少させることができるわけで、インターネット上で情報を取得する機会を減らすことができれば、その分安全度を上げることができます。犯罪の認識が得られないという時点で、軽犯罪を含めた通常の犯罪、あるいは軽微な交通違反よりもずっと犯してしまう危険性が高く、しかも量刑は、交通違反とは比較にならないほど重く、「過失」があった時点で懲役もあり得るという過酷さがありますが、だからこそ、「生存率」を上げるための努力はどれだけしてもやり過ぎではないと考えられます。<br /><br />ただ、この記事でも何度も述べましたように、「受け手犯罪者化」は、とりわけ情報源基盤であるネット上を、「地雷原」にしてしまうものです。捕捉や追跡がなされることから、「追尾式」の地雷と言ってもいいかも知れません。<br /><br />どれほど知識がある人が、どれだけ手を尽くしても、「踏む」ことを絶対に避けるというのは困難でしょう。先進各国で「児童ポルノ」という名目で、「受け手」が違法性を認識できない画像や映像の取得や所持に対して罰則が取られていますが、こうした法律は果たして本当に「守れる」法律なのでしょうか。<br /><br />人の平均寿命が八十年だとして、八十年の人生の中で、ただの一度も「地雷」を踏まない、あるいは、数回にとどめるということが、インターネット社会、情報化社会が進展した現状において可能な選択肢なのか、個人的には極めて強い疑問を抱かざるを得ません。<br /><br />そして、「守れない」のであれば、誰もが潜在的な犯罪者となり、社会は、刑務所がかつてないほどに拡大した超監獄社会か、常に当局者が恣意的に法執行の是非を決める、人が人を裁く、法治以前の人治社会に行きつくしかの選択肢しかあり得ないということにもなります。<br /><br />市民側には、今までの法律とは全く「違う」受け手犯罪者化法にも、どうにか対応してやっていかなければならないわけですが、法律を作る側の態度として、大義名分や実効性云々以前に、（常識的な方法では）「守れない」法律を作ってしまうのは、あまりにも問題が多過ぎます。こうした規定を設ける前に、「本人の心がけ次第で八十年間守り続けられる類の法律なのかどうか」を考えるべきでしょう。<br /><br />次回からは、「単純所持処罰」規定への対処について考えていきたいと思います。取得罪よりもさらに対処が難しく、遡及性も有していますが、その中でも、どのような対応策を練ればいいのかを考えていきたいと思います。<br /><br />本日のまとめ<br /><br />●　対象の画像等が違法かどうかの認識を持てず、しかも捕捉、追跡される、（特にネット上の）無償情報取得に関しては、今までとは全く違う、強力な防止策を講じる必要があるが、それでも「確実」とは行かない。<br /><br />●　ネットでの巡回先を、安全なサイトに完全に限定し、「児童ポルノ」が存在する危険のある「危険な」サイトには徹底して近付かないようにする。特に、実写系のアダルトサイトは、極めて危険性が大きく、サイト上のモデルが十八歳以上であるという、確かな保証がない限りは、そのサイトには行くべきではない。<br /><br />●　インターネットの匿名掲示板などに貼られているＵＲＬをクリックし、別のサイトにジャンプすることは止めるべき。飛んだ先に貼られているのが「児童ポルノ」ではないという保障はどこにもない。<br /><br />●　ＰＣや携帯の画像読み込み設定をオフにすることで、画像等そのものを読みこまない＝情報データを取得しないという、根本的な対策を取ることができる。ただ、「受け手」が見ていなかったとして、アクセス記録などから、捕捉、追跡を行うと考えられる捜査当局が、画像を読み込んでいなかったかどうかを判断し、さらに、免責の材料とするかどうかは未知数である。<br /><br />●　不要な巡回を避けることで、情報閲覧の絶対数を少なくし、「失敗率」を下げることができる。<br /><br />●　ただ、ここまで述べてきた対策全てを講じても、「地雷原化」したネット空間に完全に対応するのは困難で、ましてや、人生の中において、一度も踏まない、数度しか踏まないということはまず考えられず、となるとこの法律は、「守れない」法律ということになる。<br /><br />●　守れない、そして多くの人に影響が避けられない法律を順守するとなると、無数の人が犯罪者になる監獄社会か、常に人が法を裁く、法治以前の人治国家のいずれかという、恐るべき形に社会の形は落ち着いてしまう。法的処罰の範囲を拡大する以前に、そもそも、この法律が「守れる」法律なのかどうか、再考する必要があると思われる。<br /><br /><br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10965954846.html</link>  
      <pubDate>Tue, 26 Jul 2011 19:45:45 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>児童ポルノ犯になるという「事故」を防ぐために（３）購入罪編</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 今回からは、現行法では制定されていない、購入、取得、単純所持といった処罰規定が制定された場合、児童ポルノ犯になるという「事故」に遭遇しないためには、一体どうすればいいのかを考えていきたいと思います。<br /><br />この記事を執筆している段階では、民主党ＷＴの結論は出ていませんが、議論の行方次第では、取得や所持に対しての規制が加わることもあり得る以上、今のうちに対策を考えておくことも有意義だと考えます。<br /><br />さて、購入罪（有償取得罪）は、文字通り、「児童ポルノ」を購入することによって発生する事案です。有償で支払って取得するというプロセスを踏んでいるので、単なる「取得（閲覧）」や単純所持に比べてハードルが高く、比較的「うっかりミス」が起きにくいという特徴があるものの、それでも「事故」の危険は少なくありません。<br /><br />被写体が「児童」かどうか分からないということも少なくない上に、（現行法では）「児童ポルノ」の<br />定義が曖昧で大変分かり辛いからです。<br /><br />児童ポルノ購入罪では、故意的に児童ポルノを購入したというようなケースを除けば、大きく分けて二種類の「事故」の危険性があります。具体的には、<br /><br />１　一般ポルノだと思って買った成人向け作品の被写体が「児童」だった<br /><br />２　児童が出演している穏当な作品を購入したら、その作品が「児童ポルノ」と認定された<br /><br />という形での突発的なアクシデントが予想されます。では、「事故」の危険性をどうやって回避すればいいのでしょうか。<br /><br />●　「裏モノ」は買わない、また、合法ポルノでも「事故」の可能性自体は皆無ではないことを把握する<br /><br />まず、「１」のケースに関してですが、いわゆる、無修正などの「裏モノ」と総称される、実写系の違法なポルノに関しては、購入しないことが危険回避のためには重要になってくると考えられます。<br /><br />「裏モノ」と言っても色々あるのだろうと思いますが、特に、ネットで拾った映像をＤＶＤに焼き直したというようなものの場合、当然ですが、被写体の年齢を客観的な証拠でもって特定するという過程は取られません。つまり、買う方はもちろん、売る方でさえも、その映像が「児童ポルノ」であるかどうか分からない状況が存在するというわけです。<br /><br />となれば、必然的に、被写体が「児童」だった、あるいは、「児童」だと「判断」されたというような形の「事故」の発生確率は非常に高くなり、購入罪が設置されたとなれば、買い手も犯罪者として立件される危険性が生じてくるのです。「事故回避」という観点からすれば、「裏モノ購入」は徹底して避けた方が良いのではないかと思われます。<br /><br />一方、合法的に出版されている雑誌やＤＶＤなどの成人向けコンテンツに関しては、厳格な年齢特定がなされています。企業として活動しており、何かあればすぐさま制作側が摘発、逮捕されるというシビアな状況に裏打ちされてもいることから、高い信頼性があると言えます。たとえ、モデルがいかに若く見えようと、ＡＶやポルノに出演しているのであれば、十八歳未満ということは、原則としてあり得ないと考えられます。<br /><br />ただ、どれほど厳格に確認をしようと努めても、年齢確認に「抜け」が発生するようなミスを、永久に発生させないようにすることはできないわけで、極めて低確率ながら、「ミス」が発生する危険性は存在します。また、「児童」自身が、身内の身分証明書を使うなりして、自分の年齢を偽ることもあり、そうしたことがきっかけで「児童ポルノ」が、製造、販売されてしまう危険も存在します（見た目で年齢を把握するなど、個人差から考えても困難です）。<br /><br />年齢確認のミスは、完全に制作側の責任であり、「児童」が年齢を偽ったようなケースに至っては、ある意味では制作側も被害者と言えます。特に、後者の事例に関しては、「児童」側が年齢を偽ってまで「撮影させた」とも言え、「児童虐待」云々とはまるで性質の異なる事例だと考えられるのですが、では、ここで述べたような二種類の事例が発生した時、購入者側の責任は一体どうなるのかという部分は、非常に重要な論点だと言えるでしょう。<br /><br />もし、被写体が「児童」だと認識していないような状態での購入も罪に問うとなると、合法的に販売されているアダルト向け作品を買うにも「事故」を恐れなくてはならなくなり、「児童ポルノ禁止法」が、児童とは全く関係のない一般ポルノを規制し、購入者を法的処罰の危機に晒してしまうような事態を招きかねません。事実上の「一般ポルノ規制法」として機能してしてしまう危険があるのです。<br /><br />そうした点もあり、私は、購入者を含めた「受け手」の処罰化には反対という意見を持っているのですが、少なくとも、購入罪を設置するのであれば、「過失的購入者」の罪は免責するという規定を作ることは必須でしょう。<br /><br />でなければ、一般の商業ルートで販売されることもあり、何らかの「事故」が生じた時点で、一挙に数千人、あるいは数万人以上の児童ポルノ犯が誕生してしまうという、恐るべき事態を避けることができません。<br /><br />とは言え、実際に「過失購入者」への免責が行われるかどうかは不透明である以上、合法ポルノの中でも「事故」が発生し得るという危険性は認識しておかねばならないでしょう。<br /><br />●　いくら穏当な作品であっても、「児童」が被写体として含まれているのであれば、常に「定義」を把握し、拡大解釈にも注意する<br /><br />「２」のケースに関しては、今度の児童ポルノ禁止法改定で示される定義にも大きく関係してくるでしょうが、現状では、「児童ポルノ」は一般の「ポルノ」よりも定義がずっと広く、穏当な作品にも当てはまり得るものです。<br /><br />また、過去合法的に公刊されていた、さらに言えば、現状出版されているものにも当てはまり、しかも「認定」は、法律が制定されてから何年もの時が経過してから「後付け」でされることもあり、極端な話、つい昨日まで当たり前のように売られていた作品が、「児童ポルノ」として法的処罰の対象になってしまうような危険が存在しています。<br /><br />こうした前提の中で、「購入」までをも処罰対象にしてしまうとなると、十八歳未満の未成年者が被写体の水着のグラビア、あるいは同程度の露出がある映画等を購入すること自体も危険になり、そうした作品を買わないことでしか、法律から身の安全を守れない、無茶苦茶な状況が作り出されることにもなりかねず、芸能や文化といったジャンルそのものが壊滅してしまう危険性すらあります。<br /><br />故に、そうならないための法的な対処が求められるところですが、実際問題、対策がなされず、「後付け」が可能という状況で購入罪創設がされる可能性も十分考えられますので、十八歳未満の被写体が登場するグラビアなどを購入する際には、「将来的に児童ポルノ認定されるかも知れない」という「万が一」を、一応考慮しておく必要が出てくるかも知れません。<br /><br />次回は、無償での「取得」（ネット上での閲覧等）についての「事故」防止について考えていきたいと思います。<br /><br />もっとも、無償取得や単純所持の違法化、処罰化規定は、ネット上を丸ごと「地雷原」にしかねないほどの脅威を持っており、常識的な方法では、全てを回避するのは極めて困難と言えますが、そうした状況の中でも、「生存率」を１％でも上げるための方法を模索していきたいと思います。<br /><br />本日のまとめ<br /><br />１　年齢特定がアバウトな危険があるため、「裏モノ」は購入しない。また、合法ポルノであっても、ごく低い確率ながら、「事故」の危険性は存在する。<br /><br />２　条文にもよるが、ヌードですらない穏当な作品でも、「児童」が被写体である限り、「児童ポルノ」に「認定」される危険がある。「認定」は、「後付け」で行われるため、つい昨日まで当たり前に発売されていた作品が「児童ポルノ」だと認定されてしまう危険性もある。<br /><br />３　「児童ポルノ購入罪」が、「一般ポルノ規制」、とりわけ「合法アダルトコンテンツへの脅威」とならないように、出版側のミスが購入者の責任問題にならないよう、あるいは、「児童」自身の虚偽申告によって、関係者や購入者が法的な処罰を受けないよう、「過失購入」に関する免責規定が必要。また、「児童」が被写体の穏当なグラビア等が、「後付け」で児童ポルノ「認定」されうるとなると、文化や芸能ジャンル全体に大きな悪影響が波及しかねないため、「後付け認定」を防止するための何らかの方策が取られることが望まれるだろう。<br /><br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10965095240.html</link>  
      <pubDate>Mon, 25 Jul 2011 21:34:09 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>児童ポルノ犯になるという「事故」を防ぐために（２）製造罪編</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 今回は「児童ポルノ」を「製造」してしまうという「事故」を防ぐために、どうすればいいのかを考えていきたいと思います。<br /><br />他の児童ポルノ犯罪とは違い、製造罪だけは被写体と直に接して撮るという形になるだけに、被写体が児童であるかどうか、つまりは十八歳未満であるかどうかの確認が容易という特性があります。つまり、「犯罪をしない」、「児童ポルノを撮らない」と決めれば、違法行為をすることをほぼ完全に防ぐことも可能な案件だとも考えられるわけですが、では、被写体が十八歳未満である場合、どういった画像や映像を撮ることを避ければいいのでしょうか。シチュエーション別に列挙していきましょう。<br /><br />１　「ハメ撮り」は絶対にＮＧ<br /><br />性的な行為の現場を、自分たちで撮影する、いわゆる「ハメ撮り」は、当事者のいずれかが十八歳未満の場合、絶対にしてはいけない行為となります。仮に、同意が存在していたとしても、撮ってはいけません。何故なら、児童ポルノ禁止法上の違法基準は、当事者間の同意ではなく、政治的な判断のみが問われることになっており、「児童ポルノ」に含まれる画像だと認定された時点で、現実的には、「合意」は無効化され、「人権侵害」という政治的なレッテルが付与されることになっているからです。<br /><br />「ハメ撮りＮＧ」の規定は、児童買春やいわゆる淫行事案など、法律的に違反した行為には当然当てはまるわけですが、児童ポルノ禁止法の場合、淫行にはあたらないとする、真剣な交際の結果の性的行為や、双方が十八歳未満で、「児童に対して」の行為を裁く条例にはそもそも抵触し得ない関係であっても、性的な行為の画像や映像を撮影した場合は、「人権侵害」として処罰され得ると考えられています。<br /><br />「関係性」が問われず、画像の「性質」のみが問われる法体系になっていることが原因と考えられるわけですが、いずれにせよ、たとえ法に問われない関係であっても、その行為を撮影したら「児童ポルノ禁止法違反」になり、合意の有無は問われないというのが、この法律の性質です。「撮影ＮＧ」は徹底する必要があるでしょう。<br /><br />２　性的な間柄かどうかを問わず、裸や下着姿などの写真や映像は撮影しないように努める<br /><br />いわゆる「一号ポルノ」にあたるような、性交および性交類似行為を示した画像や映像の撮影は、被写体との関係性や、行為そのものの合法性を問わず、ＮＧということになるわけですが、「児童ポルノ」は、一般のポルノよりもずっと広い定義が範囲として示されており、その定義に含まれるような画像や映像の撮影をすると、法的処罰の対象になり得るということになっています。<br /><br />では、どういった画像や映像が「児童ポルノ」に当たるかということですが、条文では、前述した「一号ポルノ」の他に、<br /><br />「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」が「二号ポルノ」、<br /><br />「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」が「三号ポルノ」、<br /><br />と、定められています。各号の違いで、量刑などには変化がなく、また、撮影者と被写体の関係性を問わず、行為そのものの合法性を問わず、画像や映像の「性質」のみで処罰対象になり得ることも「一号ポルノ」と同様ですが、「二号」と「三号」には、「性欲を興奮させ」云々の規定が存在しているのが特徴です。<br /><br />取り締まりにあたる当局が、「性欲を刺激させ」ると判断すれば、二号、及び三号ポルノに抵触し得る、広範な画像や映像の撮影全てが法的処罰対象になる一方で、逆に、二号、三号ポルノの範囲内であれば、全てに「違法でない」とされる可能性があるとも言え、基準が人の内心を問うものであることもあり、非常に分かり辛くなっているとも言えます。<br /><br />「二号ポルノ」ですが、「性器等を触る」ことを要件にしており、一般には性的なニュアンスのある画像や映像が対象になると考えられがちですが、条文上の「性器等」には、性器や肛門だけでなく乳首も入っているので、授乳等の写真も「児童ポルノ」になってしまうのではないか、親子間のスキンシップの画像でも「児童ポルノ」として扱われてしまうのではないかと、懸念の声が上がってきた条文でもあります。<br /><br />また、服の露出ではなく、「児童が性器等を（乳首を含む）」触っていればアウトという規定なので、「児童」側の肌の露出に関係なく、着衣の状態でも「児童ポルノ」に加えられかねない規定だと言えます。そうしたことから、「二号ポルノ」にあたるような、性的な接触等の画像を製造することは、関係性を問わず絶対に避ける必要があるでしょうし、授乳などの、性的なニュアンスのないものであっても、避けるに越したことはないと言えるでしょう。<br /><br />「三号ポルノ」には、「衣服の全部または一部を脱いで」いれば露出レベルでの要件を満たすという基準がありますので、被写体が誰であれ、現行法上では「三号ポルノ」に当てはまり得る「児童」の姿を撮影するのは危険ということになります。また、児童ポルノ禁止法には、年齢的な下限が設定されているわけでもありませんので、乳幼児の裸であっても、撮影には危険を伴うということが言えると考えられます。<br /><br />あまりにも過敏で、一般的な常識とはかけ離れた判断と見えるかも知れませんが、この広範な規定に抵触した、と、見なされた場合、「性欲」云々を持ち出して、違法か合法かを判断するのは、当事者ではなく取り締まりにあたる当局であって、その「性欲」にしても、十八歳未満の画像や映像なら何歳のものでも、乳幼児にでも当てはめることができる規定に裏打ちされたものということを考慮すると、「一般的な判断」が通用するかどうかは極めて怪しいものがあり、しかも親告罪規定のような当事者間の意識が反映される規定も存在していません。<br /><br />そんな中で、「児童」の画像や映像を撮影することは、法的処罰性が問われた、つまりは「事故」が発生した際の量刑の重さや社会的なダメージからすれば、極めてリスキーだと言えます。<br /><br />そもそも、「三号」に含まれているような比較的穏当な画像や映像を、当事者間の合意のもとで個人的に撮影する行為を「虐待」としてしまっているところ自体に問題があるとも言えるのですが、現行法の基準が存在する以上は、恋人同士、友人同士、親子、家族の関係であっても、「三号」に当たり得る画像や映像を撮影することは、意図を問わず、「事故」を防ぐためには止めた方が万全だと言うことができます。<br /><br />条文上「万が一」を回避する明確な規定はなく、問題視された時点でひどいダメージを被ることになります。そして、いくつもの常識からは外れた「有罪」規定が、児童ポルノ禁止法では出てきてもいるわけで、「万が一」を防ぐというこの記事の趣旨からすれば、「極力撮らない、迷ったら撮らない」を徹底することをお勧めせざるを得ない状況があるのです。<br /><br />３　上記の「児童ポルノ」に含まれ得る画像や映像は、自分自身でも撮らないようにする<br /><br />また、十八歳未満の未成年者の方の場合、上記の「児童ポルノ」規定に含まれ得るような画像や映像は、自分自身を被写体にしたものであっても撮影はすべきではないと考えられます。自傷行為が「児童虐待」として問われることがないのと同様、「自分自身」、完全に自発的な意思で決断すれば、自分に対して何をどうしようと「虐待」になるはずがないのですが、児童ポルノ禁止法には、そうした「常識」は通用しないようで、実際に自分の体を撮り、公開した十八歳未満の未成年者が、「児童ポルノ禁止法違反」、つまりは「児童への人権侵害」の罪で検挙されるというような事件も発生しているようです。<br /><br />この法律は、人権侵害への対処を建前にしているにも関わらず、当事者間の関係性を問わない特徴があるのですが、そのために、自分自身の体を撮っただけでも、法的処罰の対象になってしまいかねないのです。<br /><br /><br />これらのことから、十八歳未満の未成年者の方は、たとえ冗談であっても、上記の「児童ポルノ」に含まれ得る露出の、「自分撮り」をするべきではないということが言えます。特に、その画像や映像をネットにアップすることは、自分を撮った「違法」行為が、極めて露見しやすくなる上、「製造」に加えて「公然陳列」や「提供」の罪状がプラスされてしまうという二つの危険性と直面することになりますので、法律的危機からの回避という観点からは、決してすべきではない行為だと言うことが分かります。<br /><br /><br />法律は必ずしも正邪を示すものではないわけですが、児童ポルノ禁止法内の「自分撮り」に関する部分は、常識からかけ離れている上に、本来、保護対象である未成年者を、犯罪者にする危険性を有している上で、とりわけ問題だと言えますが、それでも、法の規定に従わなければ、犯罪者になってしまうという「事故」を防ぐことはできないというのが苦しいところです。<br /><br />次回は、「購入罪」についての分析を進めていきたいと思います。<br /><br />今回のまとめ<br /><br />１　「製造」罪は、当事者が直接的に接触することから、当事者間における年齢等の認識がしやすく、コントロールしやすいケースであるが、行為そのものが、淫行や児童買春といった、違法性を有していなくても、撮影した段階で成立してしまう。<br /><br />法律上問われているのは、画像や映像の「性質」のみで、合意の有無や当事者間の関係性が問われているわけではないからだ。故に、合法性がどうであれ、双方が十八歳未満だとしても、十八歳未満の「児童」が被写体となった「ハメ撮り」は絶対にＮＧ。<br /><br />２　また、「二号ポルノ」が示す「性器等」には乳首も当てはまるため、授乳写真なども抵触するのではないかという懸念があり、「三号ポルノ」の中では、単なる裸や半裸、水着等でも抵触し得るという条文構成になっている。<br /><br />二、三号ポルノの場合は、露出の他に「性欲」が基準として加わっているが、内心に関わる規定であって、しかも、乳幼児の画像などをもフォローしている法律の性質から考えると、極めて曖昧かつ広範な基準と言わざるを得ない。さらに、親告罪規定も存在していないことを考えると、恋人間であれ、友人間であれ家族間であれ、二号、及び三号ポルノに抵触しうる写真や画像、映像を撮影すべきではない。<br /><br />３　児童ポルノ禁止法では、自分自身を撮影した場合でも「児童ポルノ製造」にあたるとされている。故に、十八歳未満の未成年者であれば、上記に示した一～三号ポルノにあたり得る自分の姿を撮影すべきではないし、特にそうした画像や映像をネットにアップするような行為は極めて危険と言える。
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10961238428.html</link>  
      <pubDate>Fri, 22 Jul 2011 04:51:49 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>児童ポルノ禁止法「改正」案の早期成立は、規制を食い止める「ストッパー」にはならない！？</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 ● 民主党内に、「自公に主導権を取られたらまずいので改正」の声が？<br /><br />幾度かの会合を経て、民主党内の児童ポルノ禁止法改正ＷＴ内での議論についての情報が、議員の方たちのツイッター等で報じられるようになってきました。<br /><br />谷岡郁子議員が「今日も児童ポルノ法案の勉強会でした。外務省、国会図書館からの調査結果のヒアリングに加え、議員間での意見交換がありました。近い内に党としての考え方がまとまって、公表できるようになると思います。（http://twitter.com/#!/kunivoice/status/90706624053907456）とコメントするなど、議論は大分進展が見られる状況のようです。<br /><br />また、宮崎タケシ議員は、より詳細に、議員間の意見について報じられていて、「本日の民主党某ＷＴは（１）自公の都合で今こんな法案を考えること自体おかしい！（２）とはいえ自公が更に酷い法律を作る恐れがあるから主導権のあるうちに作ってしまおう（３）子供と女性の人権を守るため迅速徹底推進！──の３つの意見が交錯。（２）が優勢（https://twitter.com/#!/MIYAZAKI_Takesh/status/90678221737168896）とのこと。つまり、積極推進層以外にも、自公の動きをある種封じ込める、改正案を提示させないために、自分たちで改正案を作ろうという意見があると見て取ることができます。<br /><br />● 法改正による「ブロック」は困難<br /><br />まだ、正式な法改正案が出たわけではないので、改正案そのものに言及はできませんが、この議論の中で重要になってくるのは、「果たして今、法改正をしたとして、本当に、自公の動きをブロックできるのか、まずい改正案が上がってくることはないのか」という部分です。しかし、私としては、予め法を改正しておくことによって、動きを止められるかどうかという部分は、困難ではないかと考えます。<br /><br />まず、従来の児童ポルノ禁止法のように、「三年ごとの見直し規定」が、条文の中に盛り込まれていた場合、もし仮に次回の衆院選で、民主党が敗北し、自公両党が与党になったなら、時期的な関係で、自公両党が主導となって、法の再改正を検討することになります。その場合、従来よりの党の方針から、高い確率で単純所持規制や、実在児童とは関係のないフィクションへの「調査」などの名目の圧力が加えられるものと予測されます。<br /><br />それでは、「見直し規定」が盛り込まれていなければ大丈夫なのか、と言うと、単純にそうとも言えません。都条例改正問題等、他の様々な法律がそうだったように、見直し規定が無くても、法改正は可能なのです。変更したばかりの法律を再び改めるというのは、色々な問題があるのではとも思うのですが、改正してはならないという規定はありません。極端な話、「●年ごとの見直し規定はなかったが、一年で再改正された」というような危険性もないではないのです。この場合も、次期選挙で政権交代が成り立ち、自公が与党に返り咲いたとしたら、さらに厳しい規制が施される危険性が大だと見るべきでしょう。見直し規定を、再改正の理由に使われないのは良いことだとしても、法律的に比較的マシな状況を維持するには、<br /><br />１　民主党が選挙によって政権を追われない<br /><br />２　民主党が今後ずっと、さらなる規制強化の姿勢を取らない<br /><br />という、二つの関門をクリアし続けなければならないわけで、法律を改めてまで講じた防御策としては、かなり不安が残る内容だと言えるでしょう。<br /><br />つまり、こうした点から見て、「自公に主導権を握られないうちに法案を通す」という試みは、法案の内容にもよりますが、規制の強化という、かなりの不利益を伴う割に、防御策として成り立ちづらい戦略だと言うことができると思います。<br /><br />● カギは「長期猶予を設けた見直し条項」と「法案変更の範囲」<br /><br />では、性急な規制の進展を防ぐにあたって、どうすればいいのかということになるわけですが、それには、「三年ごとの見直し」でも、「見直し規定の削除」でもない、別の手段を講じる必要があります。逆に言えば、別の方法を取れば、議会状況に関係なく、危険な動きに一定のけん制を加えることが可能になります。<br /><br />具体的には、「●年ごとの見直し」を示している「見直し規定」の「●年」の部分を一定以上長い期間定めることで、性急な規制推進を防止することができます。逆に言えば「猶予期間」の設定が不十分であれば、常に再改正の危険に晒されることにもなりかねません。<br /><br />例えば、前述した「自公からより酷い案が出されること」を警戒して、けん制や防止のために、今、法律を通そうとするのであれば、「三年」の猶予期間では、仮に選挙によって主導権を握られた場合の防御策としてまったく不十分ですし、「五年」でも、期間的に心もとないと言えます。となると、「次の次」の衆院選後まで、法律を動かさないという保障として法改正を機能させるなら、最低「六～七年」以上の長さで期間を取る必要があります。さらに「六～七年をめどに」といった形ではなく「最低六～七年を超えた段階で」というような、より拘束力の強い条文が望まれるところでしょう。<br /><br />この「見直し規定」を上手く利用し、かつ、法案として各党に了承を得られれば、十年単位以上の長期にわたる「休戦期間」を、議会の状況に関わらず持たせることができ、少なくとも児童ポルノ禁止法の枠組みの中で、実在の被害者がいない漫画やアニメ、ゲームや小説といった創作物に規制が及ぶ事も、設定された期間次第では避けられます。<br /><br />と、言うよりも、ほとんど唯一の、「長期的休戦状態を、今後の議会情勢に関わらず得られる」手段なのが「見直し規定」の強みなので、けん制や危険な推進案提示の防止を理由に改定を進めようとしているならば、有効に使われることが望まれるところです。<br /><br />また、そもそも、法を改正するからと言って、法的処罰範囲の拡大を講じなければならない理由はないという現実もあります。例えば、問題が多く指摘されている「３号ポルノ」の定義を変更し、人権擁護に関する条文を充実させるなどの変更に限定したとしても、立派な法改正です。<br /><br />自公両党の政権への返り咲きを含む主導権の変更等も考慮し、今のうちに法改正をしておきたいという考えがあったとしても、「定義などの変更＋長期間の見直しまでの猶予期間を設定」を講じれば十分であり、取得罪や所持罪など、危険な法的処罰範囲の拡大に踏み込む理由にはならないはずです。<br /><br /><br />現在、民主党内で、どんな改正案が検討されているかはまだ分かりませんが、<br /><br />１　どんなに民主党内で、規制強化、あるいは隙のない条文を作ったとしても、「三年ごとの見直し規定」や「見直し規定の削除」がある限り、危険な再改正を食い止めることは難しい。<br /><br />２　食い止めるには、「六～七年以上の長期におよぶ見直しまでの猶予が、強い拘束力で設定された規定」が必要となるが、それを改正時に盛り込むにあたっては、法的処罰範囲の拡大を含める必要はない。<br /><br />３　故に、自公へのけん制等を考慮に入れるなら、必要なのは法的処罰範囲の拡大ではなく、「長期の猶予期間を含んだ見直し規定」を盛り込むことだ。<br /><br />ということが言えるのではないかと思います。実際、取得罪を入れたとしても、単純所持を盛り込まない限り、自公が本当の意味で「納得」することはないでしょうし、単純所持に規制を盛り込んで合意に至ったとしても、規制をより強硬に推進する側は、「次」に、漫画やゲームやアニメ等々のフィクション規制を盛り込んでくると考えられます。<br /><br />現段階での法的処罰範囲の拡大は、問題も大きく、また、規制強化の動きを食い止めるけん制として機能させることは困難だろうと思われます。<br /><br />民主党には、将来にわたるけん制も考えるのであれば、自公におもねった規制強化策ではなく、より丁寧で緻密な法改正策が期待されるところです。
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10954002314.html</link>  
      <pubDate>Fri, 15 Jul 2011 07:35:03 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>児童ポルノ犯になるという「事故」を防ぐために（１）　公然陳列・提供罪編</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 児童ポルノ禁止法違反で検挙されるというケースが、近年では、かなり多数にのぼるようになりました。<br /><br />児童買春や淫行などの事案と異なり、児童ポルノ禁止法違反だけが急増傾向を示しているのは、「製造年月」を問わないため、潜在的な「児童ポルノリスト」が増加することはあっても減ることはないという特性や、定義が広範で曖昧な上、立件にあたり、客観的な年齢データも必要としないといった、極めて特殊な要因が関係していると考えられます。<br /><br />経年しての比較というよりは、極端に言えば、取り締まり当局の、年ごとの「主張」を反映した数値に過ぎない部分があるとさえ言えますが、いずれにせよ、件数が増加しているということは、何らかの行為をしたことによって、児童ポルノ犯と認定されてしまう危険性が増えているということは確かと言えるでしょう。<br /><br />そこで、今回から、数回にわたって、何らかの行為によって、児童ポルノ犯とされる「事故」を防ぐにはどうすればいいのかを考えていきたいと思います。<br /><br />一回目のテーマは「公然陳列・提供罪」について見ていきたいと思います。「児童ポルノ」を、販売したり、誰かに手渡したり、メールで送信した場合、「提供罪」に問われ、ＷＥＢサイトや、ネット上の画像掲示板に貼り出した場合は「公然陳列」罪に問われることになります。量刑の最高刑は、特定少数に送った場合のみ、懲役三年、他の、公然陳列や多数に対しての提供は懲役五年となっており、実際に十八歳未満の男女と淫行した場合の最高刑が懲役二年（条例）、十八歳未満の男女に対し児童買春を行った場合が懲役五年ということから考えても、相当厳しい量刑と言えるでしょう。極端な話、サイトにたった一枚の画像を貼りつけただけで、五年の実刑を受けることにもなりかねないのです。<br /><br />さて、そんな過酷な児童ポルノ禁止法ですが、一体、どんなものが「児童ポルノ」になるかというと、現行法では、「児童」が性行為に及んでいるものはもちろん、「児童」の、「衣服の全部または一部を脱いでいる状態のもので、性欲を喚起させるもの」であれば、全て当てはまることになっています。<br /><br />「衣服の～」という条文は極めて曖昧で、水着や露出の多い衣服でも抵触するのではないかとの懸念もありますが、何より、「性欲」云々が基準に盛り込まれているので、何がアウトなのか、はっきりしたことはまったく分からないような状態です。警察がクロと判断すればクロになってしまうような状況があるわけです。そもそも、仮に何らかの画像や映像があったとして、被写体が十八歳未満かどうかなど、極めて分かり辛い状況があります。特に、ネットに「落ちている」画像や映像に関して言えば、公的作品のパッケージでもない限り、年齢の、確定的な情報など得ることはできないでしょう。そして、警察サイドだけが、年齢に関する情報を占有しているか、もしくは、年齢に関する情報が無くても、「鑑定」して児童だと「主張」すれば、有罪認定がなされてしまうという現状があります。<br /><br />公然陳列や提供、つまりは、サイトや掲示板に画像を貼ったり、知り合いに送ったり、共有ソフト網に流したりといったことがきっかけで、児童ポルノ犯として検挙、処罰されることを防ぐにあたって、もっとも重要なことは、前述した要素をしっかりと知り、認識することです。<br /><br />十八歳未満の被写体、あるいは、十八歳以上と確定していない被写体の画像や映像を掲示板に貼りつけたり、誰かにデータとして送ることは、<br /><br />１　一歩間違えれば、現実に淫行するよりも重い刑罰の対象になる。<br /><br />２　その「一歩」が間違っているかどうかは、ほとんど、自分では確かめることができず、取り締まる当局の判断次第で「性欲」云々の理由付けがされたりする。<br /><br />３　特に、ネット上の場合は証拠もがっちり残り、一方で、年齢の特定がされないなど、「証拠不十分」の状態でも、当局に「児童だ」と「主張」されればアウト。<br /><br />という、極めて危険なリスクを伴います。果たして、この過酷な条件を抜け切るだけの保証があるのかどうか、非常に重いリスクを背負ってまで、十八歳未満の男女の画像、あるいは、十八歳以上と確定できない被写体の画像を、掲示板に貼ったり、データを送信する必要性や価値があるのかどうか、常に考えていくことが、公然陳列や提供といった事案で処罰されるという「事故」を防ぐにあたって、唯一にして最善の策だと考えられます。<br /><br />最近では、成人の画像のネット上での送信などが「わいせつ物」容疑で検挙されるような事例や法改正などもあり、十八歳以上と確定しているからといって安全とは言えない状況もありますが、いずれにせよ、十八歳未満、あるいは、十八歳以上と客観的情報から判断できない被写体が含まれた画像や映像の公然陳列や提供は極めて危険です。いわゆる「エロ画像」にあたるものはもちろんですが、そうではない、単なる裸以下の露出度であっても、危険性の高さは変わりありません。たとえユーザーが穏当だと認識したとしても、違法かどうかを判断するのは当局であり、何の保証にもなりません。そして、万が一「事故」が発生した場合には、量刑上、淫行等より重い処罰が待っています。<br /><br />「十八歳以上だと、客観的情報から明らかになった画像や映像以外は、極力貼りつけない、送らない」、このことを徹底することこそが、合法か違法かの基準や、被写体の年齢も判断し得る状況にない私たちネットユーザーの、唯一にして最大の安全対策と言えるでしょう。<br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/hiryoyasyohyou/entry-10952513114.html</link>  
      <pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:41:19 +0900</pubDate> 
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