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    <title>クーリングオフとは</title>  
    <link>http://ameblo.jp/cooling-off/</link>  
    <description>クーリングオフとは購入した商品、サービスの契約などを一方的に解除できる制度です。 このブログでは、クーリングオフの基礎知識、 クーリングオフの期間、クーリングオフ制度、クーリングオフの方法などをご説明します。</description>  
    <language>ja</language>  
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    <item> 
      <title>クーリングオフの書き方</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 <p>今回はクーリングオフの書面の書き方についてご説明します。</p>
<br />
<p>クーリングオフの書面は必ずこのように書かなければいけないという決まりはありませんが、契約の日付、契約解除の意思を伝えることが重要です。</p>
<br />
<p>***************************************************************　<br />
</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成○○年○月○日　</p>
<br />
<p>○○県○○市○○町○番地</p>
<p>株式会社○○御中</p>
<br />
<p>                                                     ○○県○○市○○町○○番地</p>
<p>                                                                              ○○○○</p>
<br />
<br />
<p>                                                           </p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通知書</p>
<p>　</p>
<p>　私は貴社より、平成○○年○月○日○○を○○円で買い受ける契約を</p>
<p>　いたしましたが、今般、本書面をもって右契約を解除いたします。<br />
</p>
<br />
<br />
<p>**************************************************************</p>
<br />
<p>上記は一例です。</p>
<p>契約を解除する理由は必要ありません。</p>
<br />
<hr size="1" /><br />
<p><br />
行政書士ひかりコンサルタント事務所ではクーリングオフ、悪質商法のご相談、解約のご依頼を承っております。</p>
<p>ご相談は無料・年中無休２３：００まで営業しています。</p>
<p>お気軽にお問合わせください。</p>
<p><br />
<a href="http://coolingoff-aichi.com/"><img height="100" alt="coollingoff-aichi" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20091020/09/cooling-off/89/cd/j/o0150010010281466862.jpg" width="150" border="0" /></a>
 <br />
</p>
<br />
<hr size="1" /><br />
<br />
<br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/cooling-off/entry-10381495444.html</link>  
      <pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:50:13 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>エステの中途解約</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 <p>以前、このブログでエステのクーリングオフについてご説明させていただきました。</p>
<br />
<p>前回の記事はこちら　<a href="http://ameblo.jp/cooling-off/entry-10368977054.html" target="_blank">エステのクーリングオフ</a>
 </p>
<br />
<br />
<p>このエステの契約は、クーリングオフの法定期間である8日間を過ぎた場合解約はできないのでしょうか。</p>
<br />
<br />
<p>エステの契約は特定継続的役務契約といい、特定商取引法により中途解約が認められています。</p>
<br />
<p>中途解約できるエステの契約には政令の定めがあり、1か月を超える期間でかつ総額で5万円を超えているものでなくてはいけません。</p>
<br />
<p>またクーリングオフと違い、中途解約の場合すでにサービスの提供を受けている場合に関してのお金は戻ってきません。</p>
<br />
<p>たとえば1年契約のエステのサービスを1か月だけ受けて中途解約を申し出た場合、この1か月分の支払った金額は返還されません。</p>
<br />
<p>それ以外の残りの金額11か月分は全て返還されることとなります。</p>
<br />
<br />
<p>悪質な業者は中途解約をしても支払ったお金は返金できないとつっぱねますが、あきらめずに粘り強く交渉しましょう。</p>
<p><br />
<br />
</p>
<p><hr size="1" /></p>
<p><br />
行政書士ひかりコンサルタント事務所ではクーリングオフ、悪質商法のご相談、解約のご依頼を承っております。</p>
<p>ご相談は無料・年中無休２３：００まで営業しています。</p>
<p>お気軽にお問合わせください。</p>
<p><br />
<a href="http://coolingoff-aichi.com/"><img height="100" alt="coollingoff-aichi" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20091020/09/cooling-off/89/cd/j/o0150010010281466862.jpg" width="150" border="0" /></a>
 <br />
</p>
<p><hr size="1" /></p>
<p><br />
<br />
<br />
</p>
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/cooling-off/entry-10370996062.html</link>  
      <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:47:04 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>変額年金保険のクーリングオフ</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 変額年金保険とは、まとまった資金を、数種類ある投資信託のなかから自由に選択や変更をしながら運用し、将来年金として受け取るタイプの商品です。<br />
<br />
クーリングオフはエステや英会話教室などを除き、原則として訪問販売にしか適用されません。<br />
<br />
しかし変額年金保険については、訪問販売で契約したとしても保険料は銀行振り込みであるから、契約者は保険の内容を充分に検討できているはずだということを理由に、<span style="COLOR: #ff0000">銀行振込み後はクーリングオフの対象外といわれてきました。</span><br />
<br />
8月下旬、｢特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット｣が、生命保険協会に対し｢法令で対象外としているのは特定の申込方法であって保険料の支払方法ではない｣と指摘し、各社への改善指導を求めました。<br />
<br />
生命保険協会は｢対応を検討中｣ということですが、業界には｢指摘はその通りといわざるを得ない｣との声も多く今後は改善されていくと思われます。<br />
<br />
なお現在でも法定期間内で保険料の支払前であれば、訪問販売による変額年金保険の契約はクーリングオフができます。<br />
<br />
<hr size="1" /><br />
クーリングオフ手続きのご相談、ご依頼なら行政書士ひかりコンサルタント事務所まで<br />
ご相談は無料・年中無休２３：００まで<br />
<a href="http://coolingoff-aichi.com/"><img height="100" alt="coollingoff-aichi" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20091020/09/cooling-off/89/cd/j/o0150010010281466862.jpg" width="150" border="0" /></a>
<br />
<hr size="1" /><br />
<br />
<br />
<br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/cooling-off/entry-10368976948.html</link>  
      <pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:30:49 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>エステのクーリングオフ</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 A子さんはテレビCMを見て、駅前のエステサロンBに行きました。<br />
そして店員の勧誘に１年間のエステサービスを契約をし、80万円のクレジット契約をしました。<br />
しかし２日後、やはり自分には合わないと思いエステサロンBに電話で解約を告げると、担当者は「訪問販売ではないからクーリングオフできない」と言われました。<br />
<br />
A子さんの契約はクーリングオフが適用されないのでしょうか？<br />
<br />
エステの契約は特定継続的役務契約といい1か月を超える契約でかつ総額5万円を超える金額であればクーリングオフが適用されます。<br />
特定継続的役務契約の場合、訪問販売ではなく店頭で契約した場合も解約することができます。<br />
また語学教室、家庭教師・通信指導など、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスもこの特定継続的役務契約にあたり訪問販売でなくてもクーリングオフが適用されます。（契約期間が2か月を超える期間になります）<br />
<br />
<hr size="1" /><br />
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<a href="http://coolingoff-aichi.com/"><img height="100" alt="coollingoff-aichi" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20091020/09/cooling-off/5d/de/j/o0150010010281466981.jpg" width="150" border="0" /></a>
<br />
<hr size="1" /><br />
<br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/cooling-off/entry-10368977054.html</link>  
      <pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:28:48 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>英会話教室のクーリングオフ</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 Ａ子さんは雑誌広告で「無料体験英会話レッスン」という記事を見つけＢ語学教室に行きました。<br />
<br />
そこで英会話講座、教材一式の申し込み手続きをしました。<br />
<br />
しかし、内容をよくみると高額なわりに効果が期待できるようなものでなく、Ａ子さんはこの契約を解約したいと思いました。<br />
<br />
Ａ子さんの契約は訪問販売ではなく、この場合クーリングオフは適用されず契約を解約することはできないのでしょうか？<br />
<br />
<br />
<br />
Ａ子さんの契約は特定継続的役務提供にかかわる取引といいます。<br />
この場合、訪問販売での契約ではなくても書面を受け取ってから8日以内に、書面により解約の意思表示をすればこの契約を解消することができます。<br />
<br />
特定継続的役務にはエステ、語学教室、家庭教師・通信指導等、学習塾等、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどが該当します。<br />
<br />
<hr size="1" /><br />
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 <br />
<hr size="1" /><br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/cooling-off/entry-10368977004.html</link>  
      <pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:43:15 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>書面を受けとっていなかったら</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 ある日、Ａさんの自宅にＢというセールスマンがやってきました。<br />
<br />
Ｂに勧められるままＡさんは浄水器を購入する契約をしました。<br />
<br />
しかし、セールスマンが帰ったあと、やはり高額であることから契約を辞めたいと思いました。<br />
<br />
Ａさんは契約したときには、契約書などの書面を受け取っていなかったため、解約の方法がわからず１０日が過ぎてしまいました。<br />
<br />
ＡさんはＢ訪問したとき、名刺を置いていったことを思い出し、すぐ連絡しましたが「すでにクーリングオフの期間が過ぎているので解約できません」と言われました。<br />
<br />
この場合、Ａさんは解約できないのでしょうか？<br />
<br />
訪問販売におけるクーリングオフの行使期間の起算日は、その告知を受けた日です。<br />
<br />
契約書などのクーリングオフの事項が記載された書面の交付を受けた日を含めて期間は8日間ですからＡさんの契約は解約することができます。<br />
<br />
<hr size="1" /><br />
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<br />
<hr size="1" /><br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/cooling-off/entry-10368976976.html</link>  
      <pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:27:59 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>エステのクーリングオフ</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 Aさんは新聞広告を見て、駅前のエステサロンBに行きました。<br />
<br />
そして店員の「これを半年続ければ健康な美人になる」との勧誘に半年間のエステサービスを契約をし、60万円をカードで支払いました。<br />
<br />
翌日、やはり自分には合わないと思いエステサロンBに電話で解約を告げると、担当者は「訪問販売では無く、自分の意思で当店に来て契約したのだからクーリングオフできない」と言われました。<br />
<br />
Q：Aさんの契約はクーリングオフが適用されないのでしょうか？<br />
<br />
<br />
A：エステの契約は特定継続的役務契約といい1か月を超える契約でかつ総額5万円を超える金額であればクーリングオフが適用されます。<br />
<br />
特定継続的役務契約の場合、訪問販売ではなく店頭で契約した場合も解約することができます。<br />
<br />
また語学教室、家庭教師・通信指導など、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスもこの特定継続的役務契約にあたり訪問販売でなくてもクーリングオフが適用されます。<br />
（契約期間が2か月を超える期間になります）<br />
<br />
<hr size="1" /><br />
クーリングオフ手続きのご相談、ご依頼なら行政書士ひかりコンサルタント事務所まで<br />
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<br />
<hr size="1" /><br />
<br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/cooling-off/entry-10368977039.html</link>  
      <pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:57:07 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>通信販売のクーリングオフ</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 通信販売にはクーリングオフ制度がありません。<br />
<br />
クーリングオフ制度は不意打ち的、高圧的な販売が行われやすい訪問販売から消費者を守るための制度です。<br />
<br />
しかし通信販売は広告などをじっくり見て、消費者が自分の意思だけで納得して購入するわけですから販売方法からのトラブルは発生しにくいといえます。<br />
<br />
このような理由から通信販売にはクーリングオフは適用されません。<br />
<br />
<hr size="1" /><br />
<br />
<br />
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<br />
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<br />
<br />
<br />
<hr size="1" /><br />
<br />
<br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/cooling-off/entry-10368977048.html</link>  
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:04:30 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>クーリングオフが適用される商法</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 クーリングオフが適用される商法には下記のものがあります。<br />
また商法によってクーリングオフの期間が異なりますのでご注意ください。<br />
<br />
<br />
訪問販売 家庭訪問による販売、職場への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示販売など営業の所以外で契約したもの 書面を受け取った日から8日間 <br />
<br />
電話勧誘販売 業者からの電話勧誘行為によって契約したもの 書面を受け取った日から8日間 <br />
<br />
特定継続的役務提供 エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 書面を受け取った日から8日間 <br />
<br />
連鎖販売取引 マルチ商法による契約 書面を受け取った日から20日間 <br />
<br />
業務提供誘引販売取引 内職・モニター商法による取引 書面を受け取った日から20日間 <br />
<br />
<br />
<hr size="1" /><br />
<br />
<br />
クーリングオフ手続きのご相談、ご依頼なら行政書士ひかりコンサルタント事務所まで<br />
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<br />
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<br />
<br />
<br />
<hr size="1" /><br />
<br />
<br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/cooling-off/entry-10368977031.html</link>  
      <pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:59:32 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>クーリングオフの方法</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 クーリングオフは必ず書面で行います。<br />
<br />
ハガキでも可能ですが、業者に受けとっていないと反論される恐れがあります。<br />
<br />
内容証明郵便が確実な方法です。<br />
<br />
内容証明郵便とはどんな内容の手紙をいつ相手に出したかを郵便局が証明してくれるものです。<br />
<br />
また配達証明を付ければ配達した事実を証明することもできます。<br />
<br />
<hr size="1" /><br />
<br />
<br />
クーリングオフ手続きのご相談、ご依頼なら行政書士ひかりコンサルタント事務所まで<br />
ご相談は無料・年中無休２３：００まで<br />
<br />
<a href="http://coolingoff-aichi.com/"><img height="100" alt="coollingoff-aichi" src="http://stat.ameba.jp/user_images/20091020/09/cooling-off/2a/56/j/o0150010010281466880.jpg" width="150" border="0" /></a>
<br />
<br />
<br />
<hr size="1" /><br />
<br />
<br />
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/cooling-off/entry-10368976989.html</link>  
      <pubDate>Sat, 12 Sep 2009 23:21:10 +0900</pubDate> 
    </item> 
  </channel> 
</rss>

