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    <title>目白の行政書士の生活と意見</title>  
    <link>http://ameblo.jp/cerveza77/</link>  
    <description>個人・法人を問わず、事業主様向けサポートに特化した事務所です。会社設立、各種許認可、契約書起案、事業資金調達などいろいろとお手伝いしますが、酒類販売免許申請が得意分野。東京・目白でやってます。</description>  
    <language>ja</language>  
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    <item> 
      <title>LED街路灯導入に関する助成金申請をサポートします！</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 以前からお世話になっているお客様から、ある助成金申請のご依頼をいただきました。<br /><br />「環境対応型商店街活性化事業」助成金（補助金）というのですが、今回のケースは、商店街の街路灯をLED電球に取り替える工事費用をカバーするために支給される助成金です。<br /><br />試算では、商店街の電力消費量が年間70％以上も削減できるようです。<br />長寿命のLED電球ですから、電球を交換する手間もかかりませんね。<br /><br />そのほか、ソーラーハイブリッド型の街路灯や風力発電設備、建物壁面の緑化、ドライミストの導入にかかる費用も、この助成金の対象範囲です。<br /><br />ちなみに東京都では、この助成額の１件あたりの上限は1億2,000万円とかなり高額です。<br /><br />お客様への書類提出まで２週間しかないので、今日から走ります！<br /><br /><br />【補足】<br />官公庁の募集する補助金・助成金の申請は、行政書士の業務ですが、厚生労働省系の助成金（たとえば従業員さんの給与等）については社会保険労務士さんの業務です。厚生労働省系の助成金申請をご希望のお客様には、社会保険労務士さんをご紹介しています。<br /><br />＊<br /><br />お読みいただきありがとうございます。<br />環境系助成金に関するご相談は、<a href="http://miyata-legal.com" target="_blank">当事務所ウェブサイト</a>からお問い合せください。
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/cerveza77/entry-10904378946.html</link>  
      <pubDate>Fri, 27 May 2011 08:02:59 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>酒販免許取得 応援キャンペーンを実施します！</title>  
      <description> <![CDATA[ ご好評をいただいている、酒販免許取得応援キャンペーンを実施します！<br /><br />期間中にご入金いただいたお客様に限り、<br /><br />免許申請サポートの報酬を、<font color="#990000"><font size="4">２０％割引</font></font>させていただきます！<br /><br />（申し訳ありませんが、分割払いは対象外になります）<br /><br />今回も精いっぱいがんばって、<font color="#000000"><font size="4">先着１０名様限定</font></font>　とさせていただきます。<br /><br />キャンペーン期間：<font size="4"><font color="#993300">５月２５日（水曜日）１８時まで</font></font><br /><br />【キャンペーン特典】<br />お申し付けいただければ、お客様のウェブサイトに、当事務所サイトから相互リンクを貼らせていただきます。事業の広告宣伝の一助としていただければ幸いです。<br /><br />*<br /><br />お問い合せや詳細なお見積もりのお申し付けは、<a href="http://miyata-legal.com/" target="_blank">事務所ホームページ</a>またはお電話でどうぞ！<br /><br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/cerveza77/entry-10900549387.html</link>  
      <pubDate>Mon, 23 May 2011 12:27:01 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>酒販免許交付までにかかる期間はどれくらい？</title>  
      <description> <![CDATA[ 酒類販売免許の申請について徒然とつづるシリーズの第５弾。<br /><br />＊<br /><br />お客様から、酒販免許交付までにかかる期間について、よくお問い合せいただきます。<br /><br /><br />小売業（一般小売、通信販売小売）の場合、<br /><br /><font color="#993300" size="4">税務署に申請してから２ヶ月程度</font>かかります。<br /><br /><br />ただ、<br /><br /><font size="4">提出する書類が調わない限り、税務署に免許申請できません。</font><br /><br />どれくらいの期間で税務署に提出できるかは、<br />(ヒアリングさせていただきながら書類を作成しますので)<br />お客様によって大きく異なります。<br /><br />早いお客様だと、<font size="4">２～３週間で書類提出まで進む場合もあります</font>。ご依頼から２ヶ月半から３ヶ月で免許取得できるイメージですね。<br /><br />最大限のサポートをさせていただいてますが、<br />他に事業を営んでいらっしゃるお客様ですと、<br />なかなか書類作成まで進まないこともあります。<br /><br />いずれにしても、酒販免許取得をお急ぎでしたら専門家にご相談されることをオススメします。<br /><br />＊<br /><br />今日はこのへんで。<br />お読みいただきありがとうございました。<br />もし間違いなどありましたらやさし～く教えてください。<br /><br />目白周辺までお運びいただける方は、１時間程度、無料でご面談させていただいてます。<br />ぜひ<a href="http://miyata-legal.com" target="_blank">当事務所ウェブサイト</a>よりお問い合せください。<br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/cerveza77/entry-10897710275.html</link>  
      <pubDate>Fri, 20 May 2011 19:52:44 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>個人の酒販免許を法人に移せるか</title>  
      <description> <![CDATA[ 酒類販売免許の特殊性について徒然とつづるシリーズの第４弾。<br /><br />＊<br /><br />酒類販売業免許は個人として取得することもできますが、<strong>個人で取得した免許を法人に移すことはできません。</strong><br /><br />その場合は、法人としてすべての要件を満たすことが必要になります。<br /><br />具体的な手続としては、個人の酒販免許を廃止すると同時に、あらためて法人として免許申請をすることになります。<br /><br />審査結果が通知されるまでには、<strong>最短でも免許申請から２ヶ月程度</strong>かかります。<br /><br />ちなみに、<br /><br />会社設立と酒販免許取得を検討されており、かつ、親身で頼りになる税理士さんを探されている方は、当事務所の<a href="http://miyata-legal.com/company.html" target="_blank">手数料０円プラン</a>がオススメです。ご検討ください。<br /><br />＊<br /><br />今日はこのへんで。<br />お読みいただきありがとうございました。<br />もし間違いなどありましたらやさし～く教えてください。<br /><br />目白周辺までお運びいただける方は、１時間程度、無料でご面談させていただいてます。<br />ぜひ<a href="http://miyata-legal.com" target="_blank">当事務所ウェブサイト</a>よりお問い合せください。
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/cerveza77/entry-10896639524.html</link>  
      <pubDate>Thu, 19 May 2011 18:56:22 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>飲食店を経営している方でも酒販免許はとれます</title>  
      <description> <![CDATA[ 酒類販売免許の特殊性について徒然とつづるシリーズの第３弾。<br /><br />＊<br /><br />最近、飲食業界の方からお問い合せを受けることが多くなってきました。<br /><br /><font color="#339966">「うちは飲食店を営んでいるから、酒類販売業免許を取得できないのでは？」</font>と<font color="#339966">誤解</font>されている事業主様が多く、私もこれまで何度か税務署の酒類指導官に確認させていただきました。<br /><br />私の結論としては、<br /><br /><font color="#FF6600"><strong><font size="4">飲食店を営んでいても、酒販免許が交付される可能性は十分にあります。</font><br /></strong></font><br /><br />ただ、酒類販売免許を持っていると酒類をより安く（卸価格で）仕入れられるので、酒類の小売業者として仕入れた酒類をご自身が経営する料飲店で提供すると（他の料飲店さんは少し高い「小売価格」で仕入れているので）価格競争上不当に有利になります。既存の料飲店を保護する観点から、酒類販売免許の審査が少し厳格になっているのです。<br /><br />ですから逆に、酒販と料飲店で商品の仕入れルート（業者さん）を分け、あるいは同じ仕入れ業者さんでも酒販用と料飲店用で伝票を分け、それぞれの商品が混ざらないよう在庫場所を区分するなどの対策を講じたうえで酒類指導官と打合せを進めれば、<size="4">免許が交付される可能性は十分にあります。ご安心ください！</font><br /><br />＊<br /><br />今日はこのへんで。<br />お読みいただきありがとうございました。<br />もし間違いなどありましたら「やさしく」教えてください。<br /><br />目白周辺までお運びいただける方は、１時間程度、無料でご面談させていただいてます。<br />ぜひ<a href="http://miyata-legal.com" target="_blank">当事務所ウェブサイト</a>よりお問い合せください。 <br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/cerveza77/entry-10894642008.html</link>  
      <pubDate>Tue, 17 May 2011 18:49:33 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>通信販売できない酒類にご注意</title>  
      <description> <![CDATA[ 酒類販売免許の特殊性について徒然とつづるシリーズの第２弾。<br /><br />前回に引き続き、漢字が多く目が痛いです。すみません。<br /><br />＊<br /><br />ウェブサイトやカタログ送付など、通信販売の方法で酒類を小売りするには、そのための免許（「通信販売酒類小売業免許」といいます。名前長いですね・・）が必要です。<br /><br /><br /><font size="4">【国産酒にご注意】</font><br /><br />通信販売の方法で小売りできる酒類は、法律で制限されています。<br /><br />今のところ「輸入酒」を通信販売するには制限はありません。ご安心ください。<br /><br />これに対して、<font size="4">「国産酒」は<font color="#CC0000">限定商品</font>しか通販できません。</font><br />（たとえば、国内３大ブランドビールは通信販売することができません。）<br /><br />日本国内で製造された酒類であれば、ワイン、ブランデー、ウィスキーなど「洋酒」と呼ばれる酒類にも、この制限が適用されます。<br /><br />具体的な基準としては、「前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満の製造者が製造・販売する酒類」なら通信販売できる　とされています。<br /><br />750ml容器のワインなら年間4,000本未満ということです。製造品目のうち一つでもこの基準を超えると通信販売できません。<br /><br />「品目」は、酒税法上の酒類の区分です。たとえば、ある製造業者が「清酒」「ビール」「果実酒」「発泡酒」の４つの品目を製造している場合、４品目の合計が3,000キロリットルを超えていても構いません。ただ、<font color="#CC0000">品目全てが3,000キロリットル未満</font>でなければ、その製造業者の商品は通信販売できない　ということです。<br /><br />「会計年度」とは４月から翌年３月までの期間のこと。<br /><br />「移出数量」とは製造場から課税移出された数量のことで、ざっくり「出回っている数量」です。<br /><br /><br /><font size="4">【製造元から証明書をもらう】</font><br /><br />国産酒を通信販売するために酒類小売業免許を申請するときは、<font color="#CC0000">移出数量に関する証明書</font>（～「うちのお酒はこれだけしか出回ってないので通販できます」という内容のもの）を製造元に発行してもらう必要があります。<br /><br /><strong>証明書を取引先に交付するかしないかは任意で、製造元は証明書を出さなくても構いません。<br /><br />証明書の交付を断られ続けると、最悪の場合、証明書の無い品目について通信販売免許の交付を受けられなくなります。お早めに製造元に依頼して、もらえるアタリを付けておくことをオススメします。</strong><br /><br />※　証明書のひな型は当事務所にございます。お問い合せください。<br /><br /><br /><font size="4">【都道府県をまたいで販売する場合】</font><br /><br />あと１点、ご注意いただきたいポイントがあります。<br /><br />たとえウェブサイトやカタログ送付の方法によらなくても、<font color="#CC0000">他の都道府県に在住のお客様</font>に酒類を販売するには、通信販売小売業免許が必要になりますのでご注意ください（来店された時に注文を受け、追ってご自宅に発送する場合は別です）。<br /><br /><strong>一般小売業免許だけでは申請販売場の都道府県内のお客様にしか販売できません。<font size="4"></font></strong>酒税法が制定された時代は、インターネットによる酒類の通信販売を想定していなかったからです。<br /><br />＊<br /><br />今日はこのへんで。<br />お読みいただきありがとうございました。<br />もし間違いなどありましたら「やさしく」教えてください。<br /><br />目白周辺までお運びいただける方は、１時間程度、無料でご面談させていただいてます。<br />通信販売免許と一般小売業免許の<font color="#FF0000">セット割引</font>も好評につき継続中。<br />ぜひ<a href="http://miyata-legal.com" target="_blank">当事務所ウェブサイト</a>よりお問い合せください。 <br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/cerveza77/entry-10890552656.html</link>  
      <pubDate>Fri, 13 May 2011 18:10:18 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>酒販免許は場所に対して交付される</title>  
      <description> <![CDATA[ 酒類販売業免許は他の許認可申請と比べてずいぶん特殊な性格があります。<br />この業務を事務所の柱にしようと決めた当初は、ずいぶんと苦労しました。<br /><br />ずいぶんとアメブロを放置していたので、今日から思いつくままに徒然と解説します（できれば３日以上続けたいとおもいます）。<br /><br />では第１回。<br /><br />＊<br /><br />お酒を業として販売するためには免許が必要です。<br /><br />免許を交付するのは「申請販売場」を管轄する税務署長です。<br />コレ、聞き慣れないコトバでしょ？<br /><br />免許申請後の税務署の審査で、申請者の資産要件はチェックされ、人や法人に免許が交付されるのですが、販売をする「場所」に対して交付される側面も相当強い許認可です。<br />（距離による制限はとっくに撤廃されてますけどね）<br /><br />店舗を構えて酒類を陳列し、来店したお客さんに酒類を売る場合は（当たり前ですが・・）その店舗が申請販売場になります。<br /><br />これに対して、通信販売を行う場合は、受注、発送、在庫状況の管理をする場所（販売の拠点）が申請販売場になります。たとえばウェブを経由して販売する場合は、管理に使うＰＣを置いてある場所が申請販売場になります（酒税法等は古い法律でして「クラウド」とか全然想定していないのです）。つまり、商品の在庫が置いてある場所が、申請販売場となるとは限らないのです。<br /><br />最近では、マンションの一室にＰＣを置いて、ウェブサイトを経由して商品の受注がとれたら、倉庫業者さんに商品発送の指示だけ出すといった形態も増えていますが、その場合はそのマンションの一室が「申請販売場」になります。<br /><br />したがって、『販売の拠点となる場所が決まらないと免許の申請はできない！』ことになります。（正確には、免許の申請はできるのですが、交付されません・・）<br /><br />「酒販免許とれるかどうか分かんないのに、その前に物件借りなきゃダメなのかよ～？」と思われるでしょうが、いま使える場所が無ければ実際そうせざるを得ません・・・初期投資をなさる前に、お早目に専門家に相談されることをオススメします。<br /><br />ご自宅の一室を申請販売場とし、そこに置いたＰＣで管理を行うこともできますが、ご自宅が賃貸物件の場合には注意すべき点があります。<br /><br />賃貸借契約書の内容が「居住用として賃借」することになっている場合、物件のオーナー様から「使用承諾書」（ここで酒類の販売をやってもいいよ）をいただく必要がたぶん出てきます（関東の場合はだいたいそうです）。ご注意ください。<br /><br />＊<br /><br />それでは、今日はこのへんで。<br />お読みいただきありがとうございました。<br />もし間違いなどありましたら「やさしく」教えてくださいね。<br /><br />ちなみに目白周辺までお運びいただける方は、１時間程度、無料でご面談させていただいてます。<br />ぜひ<a href="http://miyata-legal.com" target="_blank">当事務所ウェブサイト</a>よりお問い合せください。
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/cerveza77/entry-10889600699.html</link>  
      <pubDate>Thu, 12 May 2011 18:35:07 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>満員御礼♪</title>  
      <description> <![CDATA[ 昨日のジャズライブ、盛況のうちに終了しました。<br /><br />あいにくの曇天で肌寒く出足を心配しましたが、たくさんの方にお運びいただき、メンバー一同楽しい時間を過ごすことができました。どうも有り難うございました。<br /><br />次回は３～４ヶ月後に企画するつもりですので、その折には、また是非よろしくお願いします。<br /><br />最後にセットリストをあげておきます。<br /><br />1st.set<br />Light blue (Thelonius Monk)<br />Turnaround（Ornette Coleman）<br />Alice in wonderland（Desney）<br />Lawns (Carla Bley)<br />African Skies (Michael Brecker)<br /><br />2nd.set<br />Lulu's back in town<br />Samba de Orpheu<br />Windows (Chick Corea)<br />Old folks<br />Mo better blues（Branford Marsalis） <br />
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/cerveza77/entry-10432532827.html</link>  
      <pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:18:10 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>1/11(祝)-"のんき大将 Special Edition"</title>  
      <description> <![CDATA[ 新年明けましておめでとうございます<img src="http://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/182.gif" alt="ベル" /><br /><br />わが事務所もおかげさまで３期目に突入しました。<br />いやはや、何という悪運の強さでしょうか・・<br />本年も霸王色のハキを吐いてみたいとおもいます。<br />どうぞよろしくお願いします。<br /><br />で、来週の月曜日（祝日）、ジャズのライブをやります！<br /><br />ふだん生ジャズを聴かれない方向けに、またまた「エッジの効いたやつ」を仕込んでいます。<br /><br />ちなみに「ディズニー」も仕込んどります。<br /><br />是非是非、足をお運びください。<br /><br />日時　１月１１日（祝・月）１８時スタート（17:30開場です）<br />　　　　【いつもより早めのスタートにしました】<br /><br />場所　東新宿「アコースティックアート」<br />　　　～　副都心線＆大江戸線、東新宿駅より徒歩４分くらい<br />　　　　東京都新宿区新宿６－２３－５　ピアビルＢ１<br />　　　　TEL. 03-3352-3387<br />　　　　<a href="http://acoustic-art.jp/" target="_blank">お店ホームページ</a><br /><br />"のんき大将 Special Edition"<br />　メンバー　熊村剛輔 saxophones<br />　　　　　　市川忠治 guitar<br />　　　　　　大西慎吾 acoustic bass<br />　　　　　　宮田知章 drums<br /><br />チャージ　2,500円<br />なお、チケット等は特にありません。<br />お帰りの際にご飲食代と一緒にお支払いいただきます。<br /><br />よろしくどうぞ！
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/cerveza77/entry-10428468907.html</link>  
      <pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:00:14 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>１年間ありがとうございました</title>  
      <description> <![CDATA[ このところツイッターにハマっていて、ブログの更新が遅れまくっています。<br /><br />申し訳ありません。<br /><br />※　ちなみにツイッターのアカウントは<a href="http://twitter.com/cerveza77" target="_blank">コチラ</a>。<br /><br />思い起こせばこの１年間、私の事務所は２期目を迎え、嬉しいことも悲しいこともいっぱい経験させていただきましたが、この大晦日は、そのすべてに感謝したいと思っています。<br /><br />ふだんは忙しさにかまけて、自分をとりまく物事に、ちゃんと感謝できていなかった気がしています。<br /><br />今年も残すところ６時間ですが、この数時間を使って、精いっぱい感謝したいと思います。<br /><br />もちろん、このブログを読んでくれた皆さんにも感謝しています。<br /><br />よいお年をお迎えください。<br /><br />来年もどうぞよろしくお願いします。
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/cerveza77/entry-10423671517.html</link>  
      <pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:53:57 +0900</pubDate> 
    </item> 
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