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    <title>悪徳訪問販売ニュース</title>  
    <link>http://ameblo.jp/akiakiaki04/</link>  
    <description>特商法の改正・個人情報保護法など、我々消費者にプラスとなる法律が施行されていますが、悪徳な訪問販売・悪徳商法は、新聞などのメディアをにぎあわせています。法の目を掻い潜り、悪質業者はあの手この手で、あなたを狙っています。</description>  
    <language>ja</language>  
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    <item> 
      <title>上場企業も同じなんです</title>  
      <description><![CDATA[<p>
 <font size="4">こんにちは、テントゥワンの塚原です。<br />
昨日は雨でしたが、今日はいい天気ですね。<br />
<br />
大手企業のＪＵＫＩが業務停止命令になりました。<br />
子会社となっていますが、内情は本体といっしょです。<br />
<br />
このことに関してより、深い詳細は日曜日の</font><a href="http://mini.mag2.com/pc/m/M0074629.html" target="_blank"><font size="4">携帯版</font></a>
<font size="4">にてお伝えしますのでお楽しみにo(^-^)o<br />
<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
■ＪＵＫＩ子会社に業務停止命令　ミシンなど悪質訪問販売■<br />
────────────────────────────────────<br />
※以下は朝日新聞よりの抜粋記事です。<br />
<br />
経済産業省は１９日、家庭用ミシン国内３位で東証一部上場のＪＵＫＩの販売子会社に対し、特定商取引法に基づき６カ月間、勧誘や契約などの訪問販売業務を停止するよう命じた。２０日から適用される。「ミシンの無料点検」と偽り、消費者宅に長く居座るなどしてミシンや宝飾品を売りつけた。 <br />
<br />
命令を受けたのは２００７年４月設立のＪＵＫＩ家庭製品（本社・東京、資本金<br />
１億円）だが、それ以前は親会社のＪＵＫＩが直接、同法に違反する訪問販売を行っていた。両社は「処分を厳正に受け止め、迷惑を掛けたお客様におわびし、コンプライアンス（法令順守）の強化に努める」とコメントした。 <br />
<br />
同省によると、販売員はミシンを十分点検せずに「修理不能」とうそをつき、執拗（しつよう）に勧誘して２０万円以上するミシンを販売、解約にも応じなかった。神奈川県では一人暮らしの認知症の女性にミシンのほか宝飾品などを次々と売り、４年間で６１件、総額２４００万円にも上る個別クレジット契約を結んだ例もあった。 <br />
<br />
同省が明確な違反行為があったと認定したのは０５年から０７年の３年間で、事例は全国で数百件に上る。会社側は販売実態を知りながら、十分な改善措置をとっていなかった。同社の売上高は０６年度で８３億円、従業員は約７６０人。<br />
<br />
<br />
※以下は毎日新聞よりの抜粋記事です。<br />
<br />
経済産業省は１９日、東証一部上場のミシン製造・販売大手「ＪＵＫＩ」（中村<br />
和之社長）の訪問販売子会社「ＪＵＫＩ家庭製品」（東京都府中市）が虚偽の説明でミシンなどを買わせていたとして、特定商取引法（不実告知など）に基づく、契約停止命令を出した。期間は２０日から６カ月間。認知症の女性にミシンや宝石など計２４００万円以上を買わせ、解約に応じない事案もあった。被害は数百人で計数億円に上ると見られる。<br />
<br />
中村社長は会見し、ＪＵＫＩ家庭製品を４月末に解散し、グループとして訪問販売事業から撤退するとともに、中村社長と山岡建夫会長を減給１０分の３（６カ月）の処分にすることを明らかにした。<br />
<br />
経産省によると、同社販売員は０５年ごろから無料点検を名目に訪問。修理できるのに「修理不能」とウソの説明をして、２０万円以上するミシンなどを買わせていた。宝飾品なども売っていた。<br />
<br />
<br />
※以下は日本経済新聞よりの抜粋記事です。<br />
<br />
「このミシンは壊れている」などと、うその説明で悪質な訪問販売を繰り返したとして、経済産業省は19日、ミシン大手のＪＵＫＩの子会社でミシン訪問販売会社「ＪＵＫＩ家庭製品」（東京都府中市）に、特定商取引法違反（不実告知など）で20日から6カ月間、訪問販売による勧誘や新規契約などの業務停止を命じた。<br />
ミシンの訪問販売で同省が業務停止命令を出すのは初めて。<br />
<br />
経産省によると、同社は消費者を訪問する際に「無料で点検する」と販売目的を隠したうえ、「これは修理不能」などとうそを言ったり、長時間居座ったりして勧誘。20万―40万円のミシンを売りつけ、契約後の解約にも応じなかった。<br />
<br />
────────────────────────────────────<br />
<br />
昨日はこの件に関しての会合に出席してきました。<br />
<br />
日曜日の</font><a href="http://mini.mag2.com/pc/m/M0074629.html" target="_blank"><font size="4">携帯版</font></a>
<font size="4">にてより掘り下げた内容をお伝えしようと思います。<br />
<br />
</font>
 
</p>]]></description>  
      <link>http://ameblo.jp/akiakiaki04/entry-10081670820.html</link>  
      <pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:34:46 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>高齢者に点検商法、若者はアダルトサイト</title>  
      <description> <![CDATA[ <p><span id="honbun"><font size="4">高齢者の相談の半数以上が訪問販売関係で、平均契約額はの41万円だそうです。屋根や外壁は契約額が大きいです。</font></span></p>
<p><span><font size="4"><br />
</font></span></p>
<p><span><font size="4">　　　　　　　　　　　　※以下は紀伊民報よりの抜粋記事です</font></span></p>
<p><span><font size="4"><br />
</font></span></p>
<p><span><font size="4">　県消費生活センターは、２００７年度上半期（４～９月）に寄せられた消費者苦情相談の状況をまとめた。29歳以下の若者層では、アダルトや出会い系サイトに関連するオンライン等サービスの相談が多く、60歳以上の高齢者層では、訪問を受け、屋根などの修理で法外な金額を請求される点検商法の相談が目立つという。<br />
<br />
　総相談件数は３２０３件で、前年度同期の４１１４件から９１１件減少した。若者層の苦情相談件数は５１６件で、うち44％（２２９件）をオンライン等サービスが占めた。そのうち約半数はアダルトや出会い系サイトに登録され、請求があったなどとする相談で、通信手段の３分の２が携帯電話だった。<br />
<br />
　トラブルの原因となった操作をみると「誤ってワンクリックしてしまった」が最も多い29％で、「他のサイトからリンクされていて登録された」が20％、「無料と思い利用した」が19％で続いた。請求金額の平均は７万８０００円で、最高は50万円だった。<br />
<br />
　センターは「怪しいサイトはクリックしない」「知らない着信電話や怪しいメールに返信しない」「登録の取り消しや問い合わせをすると、個人情報を知られてしまい、トラブルが拡大するので連絡を取らない」ように注意している。<br />
<br />
　一方、高齢者層の相談件数は６３８件。最も多い相談内容は、利用した覚えのない架空請求ハガキの48件で、次いで工事・建築の37件。工事・建築と４番目に多かった修理サービス32件をみると、69件の半数以上が訪問販売だった。<br />
<br />
　「前を通ったのですが、お宅の屋根も相当傷んでいますね」「無料で耐震診断や排水管の点検をしています」などと言って、家の修理や工事、床下換気扇の取り付けなどで法外な金額を請求される点検商法が目立つという。<br />
<br />
　内訳は屋根工事が多く、外壁工事や排水工事が続く。シロアリ駆除や布団の打ち直しもあった。契約額の平均は41万円で、最高は１６０万円だった。同センターは「訪問販売はむやみに扉を開けずに対応すること」「契約を急ぐ業者に注意し、必要があれば見積もりを取ること」などと助言している。<br />
</font></span></p>
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/akiakiaki04/entry-10061013960.html</link>  
      <pubDate>Wed, 19 Dec 2007 15:27:47 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>被害者に代わり訴訟</title>  
      <description> <![CDATA[ <p><font size="4">悪徳商法で、「泣き寝入り」するケースは非常に多いです。そのときは欲しくて契約しても、よく考えたら、いらないと考え直すことは多々あります。欲しくなったのは、営業マンの話術によるところも大きいのです。我慢する必要は全くありません。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　　　　　　　　　　　※以下北海道新聞よりの抜粋記事です</font></p>
<p><br />
<font size="4">　悪質商法の被害者に代わって業者に契約差し止め訴訟ができる「適格消費者団体」を目指す道内初のＮＰＯ法人が二十二日に設立される。二○一○年夏に、国からの団体認定を目標にしており、被害の未然防止の役割も期待される。 </font></p>
<p><font size="4">　北海道消費者協会や北海道生活協同組合連合会、大学教授や弁護士らでつくる「消費者支援ネット北海道（仮称）」。 </font></p>
<p><font size="4">　道消費者協会によると、○六年度に消費者から受けた契約に関する苦情相談は約七千件。「解約時に代金を返さない」など業者に不当行為があっても、訴訟費用や手間などから泣き寝入りする被害者が多い。法的権限がない団体が業者に申し入れても「営業妨害だ」と拒まれる例もあるという。 </font></p>
<p><font size="4">　適格消費者団体は、六月施行の改正消費者契約法に基づく。不当な契約で複数の消費者が被害を受ける恐れがある場合、業者に契約差し止めを申し入れる権限を持つ。改善されなければ訴訟を起こせる。既に、東京都の二団体、大阪市の一団体が認定を受けている。 </font></p>
<p><font size="4">　支援ネット北海道は、消費者被害の情報収集や相談などの実績を積み、国に認定を申請する予定。二十二日午後一時十五分から「かでる２・７」（札幌市中央区北二西七）で設立総会を開く。 </font></p>
<p><font size="4">　消費者問題に詳しい関係者は「適格消費者団体ができれば、特に高齢者に被害が多い悪質な訪問販売や電話勧誘が、かなり防げるはず」と話す。<br />
</font></p>
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/akiakiaki04/entry-10060992495.html</link>  
      <pubDate>Wed, 19 Dec 2007 12:17:18 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>次々販売のトラブル</title>  
      <description> <![CDATA[ <p><font size="4">次々販売はリフォームで大きな問題になりましたが、布団やアクセサリーも、次々販売の温床となる下地のある商品ですので気をつけましょう。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　　　　　　　　※以下はふくしチャンネル よりの抜粋記事です</font></p>
<p><br />
<font size="4">　独立行政法人国民生活センターは、クレジットを利用した相談を中心とした「次々販売のトラブル」についての情報提供を行なった。</font></p>
<p><font size="4">　2005年に埼玉県富士見市で発生した認知症の姉妹に対して次々と契約させた住宅リフォーム工事等をきっかけに、一度契約をした消費者をターゲットに、同じ事業者や別の事業者が次々に新たな契約をさせる次々販売について社会の関心が高まっている。また、各地の弁護士会等で和服や寝具等の次々販売に関する被害相談を実施するなど、その問題点が注視されている。</font></p>
<p><font size="4">　全国の消費生活センターに寄せられた次々販売に関する相談は、2006年度には16,113件寄せられており、2005年度（18,843件）のピークより若干減少してはいるものの相談全体に占める割合は前年度とほぼ同水準となっている。契約当事者は60歳代以上が約半数を占め、また、販売信用（クレジット）を利用したケースは約60％となっている。そこで、現在、特定商取引に関する法律や割賦販売法の改正の議論が行われていることから、販売信用との関係等について分析し、消費者被害の未然・拡大防止のための情報提供を行なった。今回、2001年度から2007年度のデータ（100,970件）について分析した。</font></p>
<p><font size="4">　契約当事者の年代別内訳をみると、60歳代以上が約半数を占めている。また、20歳代・30歳代の若年層の相談も約39％と多い。契約当事者を男女別にみると約64％が女性で、男性よりも多い。特に60歳代以上では、男性が約25％であるに対し、女性が約75％となっている。</font></p>
<p><font size="4">　販売購入形態別に相談件数をみると、「訪問販売」が約60％、次いで「電話勧誘販売」が16％となっている。60歳代以上の高齢者層でみると、「訪問販売」が圧倒的に多く約80％を占め、在宅率の高い層をターゲットにしていることがうかがえる。</font></p>
<p><font size="4">　次々販売では、ふとん類やアクセサリー、エステティックサービスに関する相談が上位にあがっている。60歳代以上の高齢者層では、住宅関連（リフォーム工事、床下換気扇・浄水器・乾燥剤）や健康食品といった商品が目立つ他、実際の価値が把握しにくい和服やアクセサリーの相談も多く寄せられている。年度別にみると、リフォーム工事は減少傾向にあるが、和服に関する相談は増加傾向にある。なお、20～30歳代では、エステティックサービスや資格関連（教養娯楽教材や資格講座）に関する相談が多くなっている。</font></p>
<p><font size="4">　次々販売では、現金即時払いが約30％なのに対して、販売信用（クレジット）を利用しているケースは約60％と倍以上になっている。年度別にみても、2006年度では9,809件と件数自体は減少しているものの、割合は60.9％と上昇している。また、販売信用の内訳をみると、「個品割賦購入あっせん契約」が90％以上を占めている。「個品割賦購入あっせん契約」のうち60歳代以上の相談は約40％（19,302件）で、そのうちの約80％（15,089件）が訪問販売で契約している。</font></p>
<p><font size="4">　訪問販売等の不意打ち性が高い強引な勧誘や虚偽の説明により締結してしまった契約を解約したいという相談が多く寄せられている。同じ人が度重なる被害を受けていることから、支払いが困難になってしまっているケースも少なくない。特に、高齢者層では、過量な販売や判断力の不十分な人に対して契約を迫っているケースも多く、適正な勧誘であったのか疑問が残り、適合性を欠くと思われる契約も目立っている。</font></p>
<p><font size="4">　次々販売に関する相談事例をみると、事業者は訪問販売や電話勧誘といった不意打ち性が高い方法で消費者に近づき、長時間にわたる勧誘や強引な勧誘、虚偽の説明により、消費者を困惑させ、冷静な判断ができない状況で契約させている。一度契約してしまうと、それに派生して勧誘が度重なることから、過量な販売になりがち。その結果、支払い困難に陥ってしまっている消費者も少なくない。特に、高齢者層では、判断力の不十分な人に対して契約を迫るなど、適正な契約であるとは言い難い例も目立っている。</font></p>
<p><font size="4">　次々販売における60歳代以上の職業をみると、90％が無職か家事従事者だった。販売方法に問題があるだけでなく、支払能力を超えた過剰な与信、年金生活者や判断力が十分でない高齢者への不適正な与信が被害を拡大させたと思われるケースも目立つ。クレジット会社が個人信用情報機関等に照会し消費者の支払能力の確認・調査を行い、適正なクレジット審査を行っていたか疑問が残るケースも少なくない。複数のクレジット会社を使い分けて高額な契約を締結させ、多額の負債を負わせている例もみられる。特に新たな収入の見込みがない高齢者の場合、多額な経済的被害を受けるとダメージが大きく、既払金を回収できないと被害回復は困難となる。</font></p>
<p><font size="4">　次々販売では、販売信用の中でも「個品割賦購入あっせん契約」を利用しているケースが90％以上を占めているが、「個品割賦購入あっせん契約」の場合、クレジット会社の加盟店調査や管理の問題がある。これについては、これまで経済産業省が複数の通達により対応してきているが、トラブルの実態をみると、通達だけでは不十分と言わざるを得ない。</font></p>
<p><font size="4">　同センターでは、消費者へのアドバイスとして、「不要な勧誘はきっぱり断る」「説明を鵜呑みにせず、冷静に検討する」「悪質商法の被害に遭わないよう周囲の人も協力する」「トラブルに遭ったら最寄りの消費生活センターに相談する」の4点をあげている。 <br />
</font></p>
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/akiakiaki04/entry-10060991537.html</link>  
      <pubDate>Wed, 19 Dec 2007 12:10:17 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>「1万7000円のはずが27万円!?」、ネットの「ぼったくり商法」</title>  
      <description> <![CDATA[ <p><font size="4">最近は、ネットや携帯で買い物する人が多くなり、ごく普通になっています。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">以下はアメリカの記事ですが、送料や、梱包料などで、法外な追加料金を請求するケースや、価格の表示部分に「変更される可能性があります」などと記載しておいて、料金を上乗せするケースが報告されています。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">購入する場合は、よく読んでクリックしましょう。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　　　　　　　　　　　　　　※以下は、ITproよりの抜粋記事です</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　米マカフィーは2007年12月5日（米国時間）、ショッピングサイトなどにおいて、表示金額よりも高い金額で売りつけようとする悪徳商法が多数確認されているとして注意を呼びかけた。例えば同社では、表示価格が74.99英ポンド（およそ1万7000円）の携帯プレーヤーを、1200英ポンド（およそ27万2000円）で売りつけようとするケースを確認している。 </font></p>
<p><font size="4">　「ぼったくり」の手口の一つは、法外な追加料金を請求するケース。表示価格の何倍もの送料や包装料（こん包料）を商品価格に追加して、決済時に請求する。商品の情報ページなどには表示していないことが多いので、決済ページの金額をきちんと確認しないと、法外な料金を支払わされるはめになる。 </font></p>
<p><font size="4">　商品情報を検索できるサイトでは、ユーザーは、価格が安い順に並び替えて（ソートして）表示させることが多い。こういった悪質な商品は、登録している「本体価格」自体は安いので、価格順では最初の方に表示される。このため、ユーザーが悪質商品のページにアクセスしてしまう可能性が高いという。 </font></p>
<p><font size="4">　また、価格の表示部分に「変更される可能性があります（subject to change）」とするのも手口の一つ。ユーザーとしては、たとえこの一文があったとしても、表示している金額を実際の価格だと思って「購入する（buy now）」ボタンを押してしまうだろう。 </font></p>
<p><font size="4">　マカフィーのスタッフは、こういった「ぼったくり」の例として、クリエイティブメディアの携帯プレーヤー「ZEN」を販売するというサイトを紹介している。 </font></p>
<p><font size="4">　検索サイトにおいて、検索結果として表示された「ZEN（4GB）を74.99英ポンドで販売する」というサイトにアクセスすると、なぜか「価格：70.79英ポンド」と表示されたページが表示される。価格欄には「変更される可能性があります（subject to change）」や「最低価格（Least Price）」といった表示がある。 </font></p>
<p><font size="4">　ここで、「購入する（Click here to buy now）」ボタンをクリックすると、決済ページが表示。ページの右上には総額（Total）として、「300英ポンド」とされている。よく見れば金額がおかしいことに気が付くものの、急いでいる場合などには、気が付かない可能性が高いだろうという。 </font></p>
<p><font size="4">　そして最終的には、送料や包装料として900英ポンドが追加され、1200英ポンドが請求されてしまう。 </font></p>
<p><font size="4">　マカフィーでは、こういったサイトにだまされないように、商品を購入する際には十分注意するよう呼びかけている。</font></p>
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/akiakiaki04/entry-10060658404.html</link>  
      <pubDate>Mon, 17 Dec 2007 11:43:23 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>布団違法販売で北九州業者処分</title>  
      <description> <![CDATA[ <p><font size="4">「一度に複数の商品を契約させ、解約を求めた人には１種類の解約にだけ応じる」なんて商法はまさに悪徳そのものです。クーリングオフには応じたという弁明のためですね。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　　　　　　　　　　　　※以下は四国新聞よりの抜粋記事です</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　違法な勧誘方法で布団を訪問販売したとして、香川、愛媛両県は、寝具販売のサンワールド（北九州市）に対し、特定商取引法に基づき業務改善を指示する行政処分を行った。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　県によると、同社は高齢者らの自宅を訪れ、「要らない布団を引き取る」と告げて運び出した後に布団の購入を勧めたり、一度に複数の商品を契約させ、解約を求めた人には１種類の解約にだけ応じるなどしたという。<br />
<br />
　県内では今年１月から６月にかけ、４３―９０歳の１１３人が延べ１２０件、計約２４００万円の契約を締結。契約者の平均年齢は７６・７歳で、１０５万円分を購入したケースもあった。<br />
<br />
　２００５年以降、同社に関する相談が県に１６件寄せられ、県が今年４月から調査していた。<!-- google_ad_section_end --></font></p>
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/akiakiaki04/entry-10060657272.html</link>  
      <pubDate>Mon, 17 Dec 2007 11:37:32 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>クレジット取引に規制強化　割販法改正案まとまる</title>  
      <description> <![CDATA[ <p><font size="4">以下のQ&amp;Aにもありますが、今回の改正案で、一番の目玉は、「信販会社に既に支払ってしまった代金（既払い金）でも取り返せるようになる」ことです。いままでは無理でした（マニュアルを実行すれば可能ですがo(^-^)o）。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　　　　　　　　　　　　　※以下は朝日新聞よりの抜粋記事です</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　分割払い契約のルールを定めた割賦販売法（割販法）改正案の概要が２９日、まとまった。信用販売（クレジット契約）を使って呉服などの高額商品を立て続けに売り付ける「次々販売」のような悪質商法を抑える狙い。ずさんな契約が被害を増やしたとして、信販会社の責任も明確にする。 </font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">□信販会社に責任 </font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　２９日の産業構造審議会（経済産業相の諮問機関）小委員会が、法改正に向けた報告書案を了承。経産省は、訪問販売などのルールを定める特定商取引法（特商法）とともに、来年の通常国会に改正案を提出する。 </font></p>
<p><font size="4">　信用販売を使った悪質商法の大半は、買い物の度に分割払い契約を結ぶ「個品割賦方式」。改正案では、信販会社を国への登録制にし、行政処分を科せるようにする。消費者の支払い能力を確認するため、信用情報機関に確認したり、販売業者が不当な勧誘をしていないかどうか調べたりすることも義務づける。 </font></p>
<p><font size="4">　信販会社が立て替え払いできる額を消費者の年収などに応じて制限する「総量規制」は見送った。ただ、収入や過去の購入履歴など契約の際に考慮すべき項目を指針で示す方向だ。 </font></p>
<p><font size="4">　被害の救済ルールも新しくつくる。一定期間なら解約できる「クーリングオフ」を信販会社との契約にも導入。問題のある勧誘で販売の契約をさせられた場合、信販会社に既に支払った分も返金を求められるルールも設けるが、対象は特商法が定める取引に限る。 </font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">□既払い金　取り返し可能 </font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　Ｑ　今回の改正案の目玉は何なの？ </font></p>
<p><font size="4">　Ａ　信販会社に既に支払ってしまった代金（既払い金）でも取り返せるようになるのが、一番大きい。今までも、契約したサービスが中断したときなどは、信販会社へのそれ以降の分割払いを拒めた。しかし、既払い金は原則として、信販会社ではなく商品を売った販売会社から取り戻すしかなかった。 </font></p>
<p><font size="4">　Ｑ　それではダメだったの？ </font></p>
<p><font size="4">　Ａ　悪質商法の業者の場合、会社をわざと倒産させたり、逃げたりして、すぐに連絡が取れなくなる業者が多い。彼らは、すでに信販会社から立て替え払いを受けているので、姿をくらましてしまうんだ。そのため消費者団体や弁護士たちは、信販会社が悪質商法を支える役割を果たしていると主張し、既払い金の返還ルール策定を強く求めていた。 </font></p>
<p><font size="4">　Ｑ　どんな売り方だと返金の対象になるの？ </font></p>
<p><font size="4">　Ａ　クレジットカードではなく、個別に分割払い契約を結ぶ個品割賦で、販売会社がウソをついていたり無理強いがあったりした場合だ。必要以上のモノや長期のサービスを売りつける「過量販売」を含めるかは引き続き検討課題にした。通信販売は対象外だ。 </font></p>
<p><font size="4">　Ｑ　業種は？ </font></p>
<p><font size="4">　Ａ　訪問販売や電話勧誘販売ならば、原則としてはすべての商品・サービスが対象になる方向だ。同時改正される特定商取引法が、悪質商法との「イタチごっこ」を避けるため対象商品・サービスを広げるのに合わせる。それ以外でもエステや語学学校などの特定のサービスは対象にする。 </font></p>
<p><font size="4">　Ｑ　この前倒産した英会話学校ＮＯＶＡも、分割払いの人が多かったけど、今後は同様のケースで信販会社に返金を要求できるの？ </font></p>
<p><font size="4">　Ａ　倒産企業の場合、きちんと営業努力をしていたかが、分かれ目になる。普通の営業努力をしていた販売業者が倒産した場合まで信販会社の責任を求めるのは、厳しすぎると考えたようだ。 </font></p>
<p><font size="4">　Ｑ　改正で悪質業者と取引する信販会社は減るかな？ </font></p>
<p><font size="4">　Ａ　悪質な販売業者と付き合っていた場合は処分を受けるから、信販会社が取引先を絞る効果はありそうだ。信販の中にもあると指摘されるヤミ金融に近い会社はなくなるだろう。 </font></p>
<p><font size="4">　Ｑ　契約金額の上限が盛り込まれなかったのは問題ないの？ </font></p>
<p><font size="4">　Ａ　消費者団体などには規制を求める声はあった。しかし、新入社員が新生活の準備のため、一時的に出費する場合や、車を買う場合なども考えられ、規制になじまないという信販業界側の声に配慮した。ただ、信販会社の職員は「この半年で、すでに２組の布団を買ったけどさらに必要ですか」と、取引履歴を見ながら確認するようになる。無理強いされた契約ならば、そう説明すると取り消せる。 </font></p>
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      <link>http://ameblo.jp/akiakiaki04/entry-10060159322.html</link>  
      <pubDate>Fri, 14 Dec 2007 12:58:16 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>「欲しい布団あげる」訪問販売で改善指示</title>  
      <description> <![CDATA[ <p><font size="4">訪問販売で一番難しいのは、最初のアプローチだといわれています。</font></p>
<p><font size="4">「欲しい布団あげる」というのは、わたしも初めて聞きました。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　　　　　※以下は、MSN産経ニュースよりの抜粋記事です</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　香川県と愛媛県は３０日、布団の訪問販売で違法な勧誘を繰り返したとして、北九州市小倉北区の寝具販売会社「サンワールド」に、特定商取引法に基づく業務改善を指示した。</font></p>
<p><font size="4">　</font></p>
<p><font size="4">　両県によると、同社の販売員は飛び込みで「いらない布団を引き取る代わりに、欲しいものをあげる」などと販売目的を隠して勧誘、強引に布団の購入契約を結んだという。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　平成１７年２月からことし９月にかけ、両県に計２４件、相談が寄せられた。大半は高齢者で、中には４７万２０００円分を購入した人もいた。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　同社は違法な勧誘があったことを認め「今後適切に対処する」としているという。<br />
</font></p>
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/akiakiaki04/entry-10060158066.html</link>  
      <pubDate>Fri, 14 Dec 2007 12:50:07 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>豊田商事事件の記録集を出版</title>  
      <description> <![CDATA[ <p><font size="4">「悪徳商法」を世に知らしめた、豊田商事事件。映画では犯人役にビートたけしさんが演じていました。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　　　　　　　　　※以下は朝日新聞よりの抜粋記事です</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　「戦後最大の詐欺商法」といわれる豊田商事事件で被害者救済にあたった弁護士らが、記録集「豊田商事事件とは何だったか　破産管財人調査報告書記録」を自費出版した。バブル経済前夜、金の現物取引を装った詐欺集団が高齢者ら３万人から２千億円を集めた事件は、いまも絶えない悪徳商法の「原型」となった。弁護士らは「同種事件の被害救済の一助になれば」と話している。 </font></p>
<table class="npic" width="100"><tbody><tr><td><font size="4"><br />
</font></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<!-- End of photo -->
<p><font size="4">　豊田商事は８１年に大阪市で設立され、金の売買と偽って客に預かり証券を渡す「ペーパー商法」で全国に被害を広げた。８５年、永野一男会長が大阪市内の自宅マンションに乱入した男２人に刺殺された後、同社は破産宣告を受け、元幹部ら５人が大阪府警と大阪地検の合同捜査本部に詐欺容疑で逮捕・起訴され、実刑判決が確定した。 </font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　記録集は、日弁連元会長の中坊公平氏と鬼追明夫弁護士、大阪弁護士会元会長の児玉憲夫弁護士の破産管財人３人が編集にあたった。裁判所に１６回にわたり提出した膨大な調査報告書の一部や、豊田商事元社員ら４００人余りに不当利得金返還請求訴訟を起こすなどして約１３０億円の資産回収をした話を紹介。被害者が大阪国税局の前に連日立って要請を続け、元社員が納めた所得税も取り戻した逸話なども盛り込んでいる。 </font></p>
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      <link>http://ameblo.jp/akiakiaki04/entry-10059979246.html</link>  
      <pubDate>Thu, 13 Dec 2007 11:43:56 +0900</pubDate> 
    </item>  
    <item> 
      <title>割賦販売法の改正提言 信販会社にもクーリングオフ</title>  
      <description> <![CDATA[ <p><font size="4">訪問販売会社と蜜月関係だった信販会社も、いまは距離をおいています。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　　　　　　　　　　　　　　※以下は産経ニュースよりの抜粋記事です</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　産業構造審議会（経済産業相の諮問機関）は２９日、悪徳商法の被害拡大を防ぐため、クレジット販売に「クーリングオフ」制度を導入することなどを盛り込んだ報告書をまとめた。これをもとに、経産省は割賦販売法の改正案をまとめ、訪問販売など販売業者を規制する特定商取引法（特商法）改正案と併せ、来年の通常国会に提出する。</font></p>
<p><font size="4">　</font></p>
<p><font size="4">クーリングオフは一定期間内なら契約を解除できる権利。現制度は販売業者との契約を対象とし、クレジット販売で消費者にとって実際の支払い先となる信販会社は対象外である。</font></p>
<p><font size="4"><br />
</font></p>
<p><font size="4">　このため、報告書は信販会社との契約も対象とするよう求めており、法改正後は、期間中なら払い込み済みのお金も契約解除によって返還されることになる。<br />
</font></p>
]]> </description>  
      <link>http://ameblo.jp/akiakiaki04/entry-10059978688.html</link>  
      <pubDate>Thu, 13 Dec 2007 11:37:20 +0900</pubDate> 
    </item> 
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